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令和6年度糸島市がんばる中小企業者応援補助金

更新日:2024年4月1日

がんばる中小企業者応援補助金の概要

 商工業の活性化を図るため、商工業者が経営革新を行う新規事業に対して、市がその経費の一部を補助します。
 詳細な内容については、糸島市がんばる中小企業応援補助金募集要項をご覧ください。

補助対象事業

下記5つの新事業活動の経費の一部を補助します。

  1. 新商品の開発又は生産
  2. 新役務の開発又は提供
  3. 商品の新たな生産又は販売の方式の導入
  4. 役務の新たな提供の方式の導入
  5. 技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動
                                                                  (中小企業等経営強化法第2条第7項)

〇具体的な事例については、「がんばる中小企業者応援補助金事例集」をご参考ください。

補助対象者

次の要件をすべて満たす者とします。

  1. 糸島市内で商工業を営む中小企業者(中小企業基本法第2条第1項に規定する者)であること
  2. 糸島市税の滞納がないこと
  3. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する営業を行っていないこと
  4. 暴力団などと関係がないこと
  5. フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業でないこと
  6. 創業から1年以上経過していること

補助対象事業・補助率・補助限度額

(1) 経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業

補助率

補助対象経費の3分の2以内
(補助対象経費に消費税は含まれません)

補助金の限度額

40万円(ただし、市内の農林水産物を50%以上使用する事業である場合は60万円とし、うち工事請負費と備品購入費の合計は40万円を限度とする)


 一つの経営革新計画への補助金の交付は1年度に1度まで、かつ、その経営革新計画への交付は最大で3ヶ年度までとします。
 

(2) 上記(1)に準じる事業であると市長が認める事業

補助率

補助対象経費の3分の1以内
(補助対象経費に消費税は含まれません)

補助金の限度額

10万円(ただし、市内の農林水産物を50%以上使用する事業である場合は15万円とし、うち工事請負費と備品購入費の合計は10万円を限度とする)

注:経営革新計画は、中小企業が「新事業活動」に取り組み、「経営の相当程度の向上」を図ることを目的に策定する中期的な経営計画書です。この補助金において、「(1)経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業」とは、福岡県に承認を受けた経営革新計画に従って行われるものを指します。
詳しくは、福岡県ホームページ(外部サイトにリンクします)をご覧ください。

注:補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てます。
注:補助金の交付は、予算枠内の交付決定順です。

補助対象経費

補助対象となる経費は、新規事業の実施に直接必要な経費のみです。
他の補助金等(国、県、市、その他団体によるものを含む。)との併用はできません。

  • 報償費:講習会の講師謝礼、会議開催時の謝礼など
  • 旅費:新規事業実施のために必要となる旅費・宿泊費など
  • 需用費(食糧費は除く):新商品開発に必要な消耗品の購入、新規事業のチラシ・パンフレットの印刷費用、のぼり旗の製作費など
    注:チラシ等の印刷費は、事業で使用済の分のみ補助対象です。
  • 役務費:新商品PRのための広告宣伝費、検査手数料など
  • 委託料:マーケティング調査費、ホームページ作成費、チラシ・パンフレットのデザイン費など
    注:新規事業に関する部分のみが補助対象です。
  • 使用料及び賃借料:会議開催時の施設の使用料、新規事業PRのためのイベント出展料など
  • 工事請負費:新たな事業活動を行うための店舗改装費、新規事業の広告のための看板設置費など
  • 原材料費:新商品開発に必要な原材料費など
    注:販売物に係る原材料費は補助対象外です。
  • 備品購入費:新商品開発に必要な備品の購入費など
    注:パソコン、タブレット、乗用車など、事業以外に使用できる汎用性が高い物品は補助対象外です。
  • その他市長が必要と認める経費 

事業の効果目標設定

事業実施にあたっては、申請時直近の経常利益と比較して、3年後の経常利益が次のとおり向上するよう計画し、取り組んでください。

(1) 経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業

3年後の経常利益が3%以上向上
(申請時直近と比較して、3年後の経常利益が3%以上向上)

(2) 上記(1)に準じる事業であると市長が認める事業

3年後の経常利益が2%以上向上
(申請時直近と比較して、3年後の経常利益が2%以上向上)

申請期限

令和7年1月31日まで

事業期間

補助金交付決定の日から令和7年2月28日まで

申請に必要な書類

次の書類を揃えて、糸島市役所商工振興課へ提出してください。
提出された書類を市で審査した後、補助金の交付可否を通知します。
事業は、必ず交付決定日以降に開始してください。

  1. 糸島市がんばる中小企業者応援補助金交付申請書(様式第1号)
    申請書(WORD:32KB)
  2. 事業計画書(様式第1号添付資料)
    事業計画書(EXCEL:44KB)
  3. 収支計画書(様式第1号添付資料)
    収支計画書(EXCEL:36KB)
  4. 同意書
    同意書(WORD:40KB)
  5. 糸島市税に滞納がないことの証明(糸島市役所市民課で申請してください)
    注:個人事業主は個人名、法人は法人名の証明を提出してください。
  6. 直近の決算書、納税申告書等の写し(法人は直近1期分の決算書の写し、個人は直近1年分の納税申告書の写し)
  7. 見積書(コピー可。事業にかかる経費が記載された見積書が必要です。有効期限内のものを提出してください)
  8. その他必要と認める書類(店舗改装など工事を伴う場合は、工事施工前の写真と完成後の図面を提出してください。市内の農林水産物を50%以上使用する事業の場合は、確認できる書類を添付してください)

注:1、2、3、4は指定の書式を使用してください。
注:受付時や書類審査時に、追加で書類の提出を依頼する場合がありますのでご了承ください。

事業完了後の実績報告書

事業が完了したときは、事業完了後30日以内または令和7年3月8日のいずれか早い日までに、次の実績報告に関する書類を揃えて、糸島市役所商工振興課へ提出してください。
定められた期日までに実績報告書の提出ができなかった場合には、補助金の交付決定を受けていても補助金を受け取れなくなりますので、必ず期日を守ってください。

  1. 糸島市がんばる中小企業者応援補助金実績報告書(様式第7号)
    実績報告書(WORD:28KB)
  2. 事業報告書(様式第7号添付資料)
    事業報告書(EXCEL:36KB)
  3. 収支報告書(様式第7号添付資料)
    収支報告書(EXCEL:40KB)
  4. 領収書(コピー可。事業にかかった費用が記載された領収書が必要です)
  5. 事業成果が分かる写真(店舗改装など工事を伴う事業については、工事施工後の写真を提出してください。施工前と比べてどこが変わったのか分かるように撮影してください)
  6. その他必要と認める書類(市内の農林水産物を50%以上使用する事業の場合は、原材料調達が確認できる書類を添付してください。添付がない場合、補助金額が減額となる場合があります。市内農林水産物使用内訳書(EXCEL:28KB)を参照してください)

注:1、2、3は指定の書式を使用してください。
注:受付時や書類審査時に、追加で書類の提出を依頼する場合がありますのでご了承ください。

補助金の請求

実績報告書の審査完了後、市から補助金額の確定通知を送付します。
補助金額の確定通知を受けた後、次の書類を糸島市役所商工振興課へ提出してください。
請求日から1か月以内に銀行振込で支払います。

事業内容の変更や事業中止について

交付決定後、事業を実施できなくなった場合や、事業内容に変更や中止があった場合は、次の書類を糸島市役所商工振興課へ提出する必要があります。

注:場合によっては、上記以外の書類の追加をお願いすることがあります。

事業の成果、公表について

補助金の交付確定後、原則として補助事業者名を公表します。
また、同意を得られた事業については、事業名等を公開する場合があります。
事後アンケートを実施しますのでご協力をお願いします。
そのほか、会議等で補助金の成果発表を依頼する場合があります。

事業の関係書類の保存について 

事業実施に関する帳簿や書類等は、終了後5年間保存する必要があります。

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お問い合わせ

経済振興部 商工振興課
窓口の場所:3階
ファクス番号:092-324-2531

商工労働係
電話番号:092-332-2096

企業立地係
電話番号:092-332-2096

注:電話番号の掛け間違えに、ご注意ください。

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