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九州大学連携地域における固定資産税の特例制度がスタートしました!

更新日:2020年06月30日

糸島市では、令和2年度から「九州大学連携地域における固定資産税の特例制度」をスタート。九州大学周辺で、交流や知的財産の活用を進める施設や住宅、ホテルなどが集まる学術研究都市の構築を目指して、事業者のみなさんを税制面から支援します。

制度の概要

学術研究都市づくりに関連する施設の土地や家屋、償却資産に対して課する固定資産税を、新築後3年度分は100%、その後2年度分は50%を課税免除します。

固定資産税イメージ

対象エリア

伊都キャンパスに隣接する九州大学連携地域内の地区計画区域が対象です。

下図の緑色のエリアが九州大学連携地域です。 

九大連携地域の場所

対象となる施設

条例施行日以降(令和2年6月26日)に新築した、九州大学学術研究都市づくりにつながる以下の施設が対象です。
注:糸島市企業等立地促進条例における認定を受けている施設は対象外です。

研究施設、研修施設、事務所(土地、家屋、償却資産対象)

研究開発や実証実験を行い、新産業の創出を行う施設や九州大学等と関連がある事務所など

注:事務所は床面積が150平方メートル以上500平方メートル以下のもの
研究施設

共同住宅、寄宿舎(土地、家屋対象)

住戸数が20戸以上で、各戸の床面積が40平方メートル以下であること。かつ床面積10平方メートル以上の交流スペースを有していること

ホテル(土地、家屋対象)

下記のいずれかを満たすホテル

注:糸島市ホテル及び旅館に係る固定資産税の特例に関する条例における認定をすでに受けているホテルは対象外です。

認定シティホテル

国際観光ホテル整備法第3条の規定による登録ホテルで、コンベンションホール(2室以上有し、合計面積が1,000平方メートル以上で一つが500平方メートル以上)を備えたホテル。

登録ホテル等(ホテル・旅館)

国際観光ホテル整備法第3条の規定による登録ホテル及び第18条の規定による登録旅館。

認定ホテル等(ホテル・旅館)

客室、ロビーその他の客の共用に供する室及び食堂の構造並びに設備が、国際観光ホテル整備法施行規則で定められた基準に準拠し、次のいずれかに該当するもの。

  • コンベンションホールを有し、その一つの床面積が200平方メートル以上であること。
  • 客室の数が、100室以上であること。

認定ホテル

上記施設に付属する施設

上記施設の目的を助け、充実させるために一体的に利用される施設

申請方法

制度の対象になるか等詳細については、施設を建設する計画時にご相談ください。
対象施設の新築の日の属する年の翌年1月31日までに、固定資産税課税免除認定申請書に必要資料を添えて、ブランド・学研都市推進課に提出してください。

(例1)新築日が令和2年7月1日の場合、令和3年1月31日までに申請
(例2)新築日が令和3年2月1日の場合、令和4年1月31日までに申請

 必要資料

  • 固定資産税課税免除認定申請書(ページ下記の様式を活用してください)
  • 事業内容を明らかにした事業計画書(任意様式)
  • 調査承諾書(ページ下記の様式を活用してください)
  • 登記事項証明書及び定款の写し
  • 固定資産一覧表

お問い合わせ

経済振興部 学研都市づくり課
窓口の場所:3階
ファクス番号:092-324-2531

大学連携推進係
電話番号:092-332-2079

サイエンスヴィレッジ推進係
電話番号:092-332-2079

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