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避難訓練関係
更新日:2025年12月26日
避難訓練とは?
一般に「避難訓練」と呼ばれているものは、火災などが起きたときに、建物の中にいる人が安全に外へ避難するための行動を確認する訓練です。
この避難訓練は、「自衛消防訓練」と呼ばれる訓練の一部です。
消防法では、一定規模以上の建物について、防火管理者を選び、消防計画を作成し、その計画に基づいて自衛消防訓練を行うことが定められています。
避難訓練は、消火訓練や通報訓練とともに、火災による被害を未然に防ぎ、また被害を最小限に抑えるために欠かせない重要な訓練です。
訓練は必ず行わなければならないの?
防火管理者を選任している建物(防火対象物)では、消防計画に基づき、消火・避難・通報の訓練を実施する必要があります。
特に、飲食店、物販店、ホテルなど、多くの人が出入りする建物(特定用途防火対象物)では、消火訓練と避難訓練を含む自衛消防訓練を、年2回以上行うことが法律で定められています。
(消防法第8条、消防法施行規則第3条第10項)
| 自衛消防訓練 | |||
| 訓練種別 |
訓練内容 |
訓練の回数 | |
| 特定用途防火対象物 (飲食店、物販店、ホテルなど) |
非特定用途防火対象物 (共同住宅、学校、事務所など) |
||
| 消火訓練 | 消火器や屋内消火栓を使用した初期消火の訓練 | 年2回以上 | 消防計画に定めた回数 |
| 避難訓練 | 建物内に発災を知らせ、避難、誘導及び避難器具の訓練 | ||
| 通報訓練 | 発災の確認後、建物内に周知し消防機関に通報する訓練 | 消防計画に定めた回数 | |
訓練ではどのようなことを行えばよいですか?
訓練には、「総合訓練」と「部分訓練」の2種類があります。
建物の用途や規模に応じて必要な回数を、総合訓練または部分訓練で実施しましょう。
(消防法施行規則第3条第10項)
| 総合訓練 | ||
| 火災の発見 → 通報 → 初期消火 → 避難という一連の流れを通して行う訓練です。 | ||
| 部分訓練 | ||
| 消火訓練 | 避難訓練 | 通報訓練 |
| 消火器や屋内消火栓の使い方を覚えたり、 実際に操作したりします。 |
階段などの避難経路を使って、 安全な場所まで避難する練習をします。 あわせて、避難器具の使い方を確認します。 |
119番通報の方法や、 館内放送設備の使い方を確認します。 |
消防本部への連絡について
飲食店、物販店、ホテルなど、多くの人が利用する建物(特定用途防火対象物)で、消火訓練や避難訓練を含む自衛消防訓練を行う場合は、事前に消防本部へ連絡が必要です。
訓練を実施する前に、電子申請(インターネット)または「自衛消防訓練通知書」により、消防本部予防課へ提出してください。
(消防法施行規則第3条第11項等)
スマホ・パソコンから簡易版で電子申請する場合
- ふくおか電子申請サービスHARPフォーム
https://shinsei.pref.fukuoka.lg.jp/SksJuminWeb/EntryForm?id=h1w5fuAJパソコンから電子申請する場合
- e-Gov電子申請
下記のURLリンクからサイトに移動し、申請をお願いします。
https://www.city.itoshima.lg.jp/s039/010/010/010/060/denshishinsei.html
郵送する場合
- 自衛消防訓練通知書を糸島市消防本部予防課(〒819-1113 糸島市前原1783-1)へ郵送してください。
控えが必要な場合は下記の1から3を確認して郵送してください。
1 自衛消防訓練通知書を2部同封してください。
2 返信用封筒に宛名を記入し返信用切手を貼付してください。
3 ご担当者のお名前およびご連絡先がわかるようにしてください。
FAXで提出する場合
- 自衛消防訓練通知書を糸島市消防本部予防課(FAx:092-324-4514)に送信してください。
返信はしませんので、控えが必要な場合は他の方法で提出してください。
窓口に提出する場合
- 自衛消防訓練通知書を糸島市消防本部の2階の予防課窓口へ提出してください。(控えが必要な場合は2部)
開庁時間は、平日の午前8時30分から午後5時15分まで



