コンテンツにジャンプ
糸島市 オフィシャルウェブサイト

トップページ > くらしの情報 > 安全・安心 > 糸島市消防本部 > 届出・申請 > 消防用設備 > 消防法令適合通知書

消防法令適合通知書

更新日:2025年7月17日

消防法令適合通知書

消防法令適合通知書交付申請書(住宅宿泊事業法用)(WORD:24KB)
消防法令適合通知書交付申請書(住宅宿泊事業法以外用)(WORD:37KB)

届出について

旅館、ホテル、風俗営業、公衆浴場及び興行場に関する法令等に基づく許可、登録、承認及び届出等の申請をそれらの申請を管轄する行政機関に対し行う場合に、添付されるとする書類の一つになっています。
消防法令適合通知書交付申請書に基づき、提出書類の審査及び現場検査等を実施して、該当する建物に関する消防設備の設置や防火管理者の選任状況などが消防法令に適合する場合、消防法令適合通知書を交付します。

住宅等の一部で民泊を行う場合などで、その建物が消防法令上の防火対象物とならない場合は、消防法令適用外である旨の通知を別に交付しています。

申請に係る書類について

  • 消防法令適合通知書交付申請書
  • 建物に関する図面等(案内図、配置図、平面図、立面図、設備図など)
  • 建物の面積(床面積、延べ面積)が証明できる書類

申請前に確認すること

旅館業許可申請が必要な施設が、消防法上必要な設備が設置されているか、必要な届出が出されているか書面審査し、その後、検査・調査となります。
旅館業法等が適応される地域、または、建築的に増改築による建築確認、用途変更がないか等は事前に確認しておいてください。

届出(申請)必要書類(例)

消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書 2部

  1. 消防設備等(特殊消防用設備等)設置届出書
  2. 特定小規模施設用自動火災報知設備試験結果報告書
  3. 消火器試験結果報告書
  4. 誘導灯及び誘導標識試験結果報告書
  5. 配線の試験結果報告書
  6. 承認図(設備の仕様書)
  7. 建物に関する図面(案内図、平面図、設備図、立面図等)
  8. 建物の面積(床面積、延べ面積)が証明できる書類

消防法令適合通知書交付申請書 2部

  1. 消防法令適合通知書交付申請書
  2. 建物に関する図面
  3. 建物の面積(床面積、延べ面積)が証明できる書類

布製品は防炎規制をうけることがあります

カーテン等(丈1m以上)
カーペットや絨毯等(大きさ2平方メートル以上)

防火対象物使用開始届出書 2部

その他追加で必要な書類について

収容人員30人以上

  • 防火管理者選任(解任)届出書
  • 消防計画作成(変更)届出書

火を使用する設備等(一定容量異常あれば)

  • 炉・ボイラー・乾燥設備等設置届出書
  • 発電・変電・蓄電池設備設置届出書

お問い合わせ

消防本部 予防課
窓口の場所:2階
代表番号:092-322-4222
直通番号:092-332-8026

メールでお問い合わせ

このページに関するアンケート

情報は役に立ちましたか?
このページは探しやすかったですか?
このページに対する意見等をお聞かせください。

寄せられた意見などはホームページの構成資料として活用します。なお、寄せられた意見等への個別の回答は、おこないません。
住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。