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消防用設備等設置の特例適用申請書

更新日:2025年7月17日

消防用設備等設置の特例適用申請書

消防用設備等設置の特例適用申請書(WORD:41KB)

届出について

消防法令による技術上の基準とは別の基準で安全策を講じ、「消防長から特例の適用を受けようとする場合」に用いる申請です。
消防法令による技術上の基準の代替措置(安全策)を講じることで、「消防法令による技術上の基準に適合しなくても支障ない」と消防長が確認できた場合には特例が適用されます。

申請をする必要がある

基準の特例を受けようとする方(主に入居する方、テナントで営業する方、建物の所有者)をいいます。
なお、申請する方は工事業者等ではありませんのでご注意ください。

お問い合わせ

消防本部 予防課
窓口の場所:2階
代表番号:092-322-4222
直通番号:092-332-8026

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