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変電・発電・蓄電池設備等設置届出書
更新日:2025年7月15日
変電・発電・蓄電池設備等設置届出書
変電・発電設備等設置届出書(WORD:37KB)当該設備の設計図書、設置場所の詳細図面等を添付してください。
消防本部予防課に来署しなくても電子申請することができます。
e-Govで電子申請する届出について
建物内外に一定以上の規模(出力等)の電気設備を設置使用される前に「急速充電設備・変電設備・燃料電池発電設備・発電設備・蓄電池設備届出書」に必要事項を記入して、糸島市消防本部予防課まで2部提出してください。対象となる設備について
- 高圧又は特別高圧の変電設備(全出力50キロワット以下のものを除く。)
- 急速充電設備(全出力50キロワット以下のものを除く。)
- 燃料電池発電設備
- 内燃機関を原動力とする発電設備のうち、固定して用いるもの
- 蓄電池設備(蓄電池容量が20キロワット時以下のものを除く。)
届出する必要がある方(届出者欄に記載される方)
設置する電気設備の関係者(所有者、管理者、占有者)の方です。電気設備の工事施工者ではありませんので注意してください。