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炉・ボイラー設備等設置届出書
更新日:2025年7月17日
炉・ボイラー設備等設置届出書
炉・ボイラー等設置届出書(WORD:38KB)当該設備の設計図書、設置場所の詳細図面等を添付してください。
消防本部予防課に来署しなくてもオンラインで申請することができます。
e-Govで電子申請する届出について
建物や建物の一部に火を使用する設備等を設置される方は、使用される前に「炉・厨房設備・温風暖房機・ボイラー・給湯湯沸設備・乾燥設備・サウナ設備・ヒートポンプ冷暖房機・火花を生じる設備・放電加工機」に必要事項を記入して、糸島市消防本部予防課まで2部提出してください。対象となる設備について
- 熱風炉
- 多量の可燃性ガス又は蒸気を発生する炉
- 据付面積2平方メートル以上の炉(個人の住居に設けるものは除く。)
- 厨房設備の入力と同一厨房室内に設ける他の厨房設備の入力の合計が350キロワット以上の厨房設備
- 入力70キロワット以上の温風暖房機
- ボイラー又は70キロワット以上の給湯湯沸設備(個人の住居に設けるものは除く。)
- 乾燥設備(個人の住居に設けるものは除く。)
- サウナ設備(個人の住居に設けるものは除く。)
- 入力70キロワット以上の内燃機関によるヒートポンプ冷暖房機 ・火花を生じる設備
届出する必要がある方(届出者欄に記載される方)
火を使用する設備の新設、増設、移設等を依頼した方です。(建物の所有者やテナントの占有者等状況に応じて変わります。)火気使用設備等の工事施工者ではありませんので注意してください。