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防火対象物使用開始届出書

更新日:2025年7月17日

防火対象物使用開始届出書

防火対象物使用開始届出書(WORD:91KB)
防火対象物の配置図、各階平面図及び消防用設備等の設計図書(消火器具、避難器具等の配置図を含む。)を添付してください。

消防本部予防課に来署しなくても電子申請することができます。

e-Govで電子申請する

届出について

建物や建物の一部をこれから使用しようする方は、使用を開始する7日前までに「防火対象物使用開始届出書」に必要事項を記入して、糸島市消防本部予防課まで2部提出してください。

届出する必要がある場合

建物や建物の一部をこれから使用する場合に必要です。
例1 防火対象物の建築後
例2 テナント入れ替わりの際

届出する必要がある方(届出者欄に記載される方)

実際に使用しようとする方(入居する方、テナント営業する方)をいいます。
なお、届出者欄に記載される方は「工事する建築工事業者」、「消防設備業者」又は「内装工事業者」ではありませんので注意してください。

お問い合わせ

消防本部 予防課
窓口の場所:2階
代表番号:092-322-4222
直通番号:092-332-8026

メールでお問い合わせ

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