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防火対象物使用開始届出書
更新日:2025年7月17日
防火対象物使用開始届出書
防火対象物使用開始届出書(WORD:91KB)防火対象物の配置図、各階平面図及び消防用設備等の設計図書(消火器具、避難器具等の配置図を含む。)を添付してください。
消防本部予防課に来署しなくても電子申請することができます。
e-Govで電子申請する届出について
建物や建物の一部をこれから使用しようする方は、使用を開始する7日前までに「防火対象物使用開始届出書」に必要事項を記入して、糸島市消防本部予防課まで2部提出してください。届出する必要がある場合
建物や建物の一部をこれから使用する場合に必要です。例1 防火対象物の建築後
例2 テナント入れ替わりの際
届出する必要がある方(届出者欄に記載される方)
実際に使用しようとする方(入居する方、テナント営業する方)をいいます。なお、届出者欄に記載される方は「工事する建築工事業者」、「消防設備業者」又は「内装工事業者」ではありませんので注意してください。