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2.変更許可、仮使用関係

更新日:2025年2月25日

概要

製造所、貯蔵所又は取扱所(「製造所等」)を変更しようとする者は、市町村長等の許可を受けなければなりません。すなわち変更許可前に製造所等の変更工事に着手することはできません。
また、製造所等の位置、構造又は設備を変更する場合において、当該製造所等のうち当該変更の工事に係る部分以外の部分の全部又は一部について市町村長等の承認を受けたときは、完成検査を受ける前においても、仮に、当該承認を受けた部分を使用することができます。

申請方法

電子申請

電子申請される方は、下記の「火災予防分野の各種手続きがe-Govで電子申請できます」を確認して申請を行ってください。
現在のところ、手数料の納付を伴う申請を電子申請することができません。

火災予防分野の各種手続きがe-Govで電子申請できます

窓口申請

窓口申請される方は、糸島市を管轄する糸島市消防本部2階の予防課2番窓口までお越しください。
申請の際は、下記の「申請書・届出書」を確認して必要資料をご準備の上ご提出していただくようお願いします。

申請書・届出書

1:様式第5 危険物 製造所 貯蔵所 取扱所 変更許可申請書(WORD:38KB)

概要:製造所、貯蔵所又は取扱所を変更しようとする者は、本申請をおこない市町村長等の許可を受けてください。
部数:2部
添付:各施設別の構造明細書様式(様式第4のイ~様式第4のヌ)及び図面等
備考:変更許可申請には手数料が必要です。

2:様式第6 移送取扱所変更許可申請書(WORD:14KB)

概要:製造所、貯蔵所又は取扱所を変更しようとする者は、本申請をおこない市町村長等の許可を受けてください。
部数:2部
添付:各施設別の構造明細書様式(様式第4のル)及び図面等
備考:変更許可申請には手数料が必要です。

3:様式第7 危険物 製造所 貯蔵所 取扱所 仮使用承認申請書(WORD:34KB)

概要:製造所等の位置、構造又は設備を変更する場合において、当該製造所等のうち当該変更工事に係る部分以外の部分の全部又は一部について市町村長等の承認を受けたときは、完成検査を受ける前においても仮に、当該承認を受けた部分を使用することができます。
部数:2部
添付:付近見取図、配置図、平面図及び部分詳細図を添付し、仮使用部分を明示してください。
備考:変更許可申請と併せて申請してください。仮使用承認申請には手数料が必要です。

4:様式第7の2 危険物 製造所 貯蔵所 取扱所 変更許可及び仮使用承認申請書(WORD:39KB)

概要:様式第5と様式第7が一体となった様式
部数:2部
備考:変更許可及び仮使用承認申請には手数料が必要です。

5:様式第7の3 移送取扱所変更許可及び仮使用承認申請書(WORD:15KB)

概要:様式第6と様式第7が一体となった様式
部数:2部
備考:変更許可及び仮使用承認申請には手数料が必要です。

お問い合わせ

消防本部 予防課
窓口の場所:2階
代表番号:092-322-4222
直通番号:092-332-8026

メールでお問い合わせ

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