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3.完成検査関係
更新日:2025年2月25日
概要
製造所等の設置又は変更の許可を受けた者は、製造所等を設置したとき又は製造所等の位置、構造若しくは設備を変更したときは、当該製造所等について市町村長等が行う完成検査を受け、これらが消防法の技術上の基準に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはなりません。
申請方法
電子申請
電子申請される方は、下記の「火災予防分野の各種手続きがe-Govで電子申請できます」を確認して申請を行ってください。
現在のところ、手数料の納付を伴う申請を電子申請することができません。
火災予防分野の各種手続きがe-Govで電子申請できます
窓口申請
窓口申請される方は、糸島市を管轄する糸島市消防本部2階の予防課2番窓口までお越しください。
申請の際は、下記の「申請書・届出書」を確認して必要資料をご準備の上ご提出していただくようお願いします。
申請書・届出書
1:様式第8 危険物 製造所 貯蔵所 取扱所 完成検査申請書(WORD:34KB)
概要:設置(変更)の許可を受けた製造所等が完成した場合は、本申請を行い完成検査を受けてください。
部数:2部
備考:完成検査申請には手数料が必要です。
2:様式第9 移送取扱所完成検査申請書(WORD:15KB)
概要:設置(変更)の許可を受けた移送取扱所が完成した場合は、本申請を行い完成検査を受けてください。
部数:2部
備考:完成検査申請には手数料が必要です。
3:様式第12 完成検査済証再交付申請書(WORD:35KB)
概要:完成検査済証の交付を受けている者は、完成検査済証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損した場合は、これを交付した市町村長等にその再交付を申請することができます。
部数:2部
備考:再交付申請には手数料が必要です。
4:様式第13 危険物 製造所 貯蔵所 取扱所 完成検査前検査申請書(WORD:38KB)
概要:液体の危険物タンクを有する製造所等を設置又は変更する場合には危険物施設全体の完成検査を受ける前に、市町村長等が行う完成検査前検査を受けなければなりません。
部数:2部
備考:完成検査前検査申請には手数料が必要です。
関連リンク
- 総務省消防庁ホームページ(外部サイトにリンクします)