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6.仮貯蔵、仮取扱い関係
更新日:2025年2月21日
概要
極めて短期間の貯蔵又は取扱いについてまで原則を貫くのは適当でないため、所轄消防長又は消防署長の承認を受けた場合のみ、指定数量以上の危険物を10日以内の期間、仮に貯蔵し又は取り扱うことができます。
申請方法
電子申請
電子申請される方は、下記の「火災予防分野の各種手続きがe-Govで電子申請できます」を確認して申請を行ってください。
現在のところ、手数料の納付を伴う申請を電子申請することができません。
火災予防分野の各種手続きがe-Govで電子申請できます
窓口申請
窓口申請される方は、糸島市を管轄する糸島市消防本部2階の予防課2番窓口までお越しください。
申請の際は、下記の「申請書・届出書」を確認して必要資料をご準備の上ご提出していただくようお願いします。
申請書・届出書
1:様式第1の2 危険物仮貯蔵仮取扱い承認申請書(WORD:15KB)
概要:危険物を仮に貯蔵し又は取り扱いしようとする者は、本申請をおこない所轄消防長又は消防署長の承認を受けてください。
部数:2部
添付:図面、設備の位置・構造・設備の明細、消火設備に関する書類等
備考:仮貯蔵仮取扱いの申請には手数料が必要です。
2:様式第7号の2 危険物仮貯蔵・仮取扱承認申請取下届(WORD:61KB)
概要:承認の申請を行った者が、消防長の承認を受ける前に当該申請を取り下げようとするときは、本紙を消防長に届け出てください。
部数:2部
添付:なし
備考:現在のところ本届出は電子申請することができません。