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8.少量危険物、指定可燃物関係
更新日:2025年5月22日
概要
指定数量未満の危険物及び指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う場合は届出を行ってください。
申請方法
電子申請
電子申請される方は、下記の「火災予防分野の各種手続きがe-Govで電子申請できます」を確認して申請を行ってください。
現在のところ、手数料の納付を伴う申請を電子申請することができません。
火災予防分野の各種手続きがe-Govで電子申請できます
窓口申請
窓口申請される方は、糸島市を管轄する糸島市消防本部2階の予防課2番窓口までお越しください。
申請の際は、下記の「申請書・届出書」を確認して必要資料をご準備の上ご提出していただくようお願いします。
申請書・届出書
1:様式第14 少量危険物指定可燃物貯蔵取扱(廃止)届出書(WORD:69KB)
概要:指定数量未満の危険物及び指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う場合の届出です。
部数:2部
添付:貯蔵又は取扱いの場所の見取図その他必要な書類
備考:指定数量未満の危険物及び指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱おうとする者は、あらかじめその旨を届け出てください。現在のところ本届出は電子申請することができません。
2:様式第15 タンク検査申出書(WORD:30KB)
概要:指定数量未満の危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱うタンクを製造し、又は設置しようとする者が、当該タンクの水張検査又は水圧検査を申出する場合の届出です。
部数:2部
添付:なし
備考:申出の際には手数料が必要となります。