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9.圧縮アセチレンガス、液化石油ガス関係

更新日:2025年2月21日

概要

圧縮アセチレンガス及び液化石油ガス等を貯蔵し、又は取り扱う場合は届出を行ってください。

申請方法

電子申請

電子申請される方は、下記の「火災予防分野の各種手続きがe-Govで電子申請できます」を確認して申請を行ってください。
現在のところ、手数料の納付を伴う申請を電子申請することができません。

火災予防分野の各種手続きがe-Govで電子申請できます

窓口申請

窓口申請される方は、糸島市を管轄する糸島市消防本部2階の予防課2番窓口までお越しください。
申請の際は、下記の「申請書・届出書」を確認して必要資料をご準備の上ご提出していただくようお願いします。

申請書・届出書

1:様式第1 圧縮アセチレンガス・液化石油ガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出書(WORD:38KB)

概要:圧縮アセチレンガス、液化石油ガスその他の火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質で政令で定めるものを貯蔵し、又は取り扱う場合の届出です。
部数:2部
添付:貯蔵又は取扱いを開始しようとするときは、倉庫、施設等の位置及び倉庫、施設等内における物質の貯蔵又は取扱場所を示す見取図
備考:圧縮アセチレンガス等を貯蔵し、又は取り扱う際はあらかじめ、その旨を届け出てください。

2:様式第48 液化石油ガス設備工事届書(WORD:20KB)

概要:液化石油ガス保安の確保及び取引の適正化に関する法律によって、多数の者が居する建築物に係る液化石油ガス設備工事をする場合の届出です。
部数:2部
添付:下記の関連リンクから「液化石油ガス設備工事届の手引」を確認してください。
備考:工事したものは遅滞なく、その旨を当該施設又は建築物の所在地を管轄する都道府県知事に届出を行うことが義務付けされています。福岡県では市長村に権限移譲を行っているため、当該施設又は建築物の所在地を管轄する市町村長に届出を行ってください。現在のところ本届出は電子申請することができません。

お問い合わせ

消防本部 予防課
窓口の場所:2階
代表番号:092-322-4222
直通番号:092-332-8026

メールでお問い合わせ

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