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請願・陳情について
更新日:2021年7月13日
請願・陳情の取り扱いと、提出方法について掲載しています。
請願・陳情について
市政に対する意見や要望を、「請願書」「陳情書」として市議会に提出することができます。
請願
委員会に付託し、委員会の結論をもとに本会議で審議され、その結果を請願者に通知します。
請願書の提出には、紹介議員が1人以上必要です。
陳情
議員に陳情書の写しを配布するのみとなります。ただし、議長が必要と認める場合には、請願と同じように審議されます。陳情書の提出には、紹介議員は必要ありません。
請願・陳情の提出方法
提出にあたっては、次のことに留意してください。
- 表紙には、表題を記載してください。
- 請願(陳情)の趣旨、提出年月日、請願者(陳情者)の住所を記載し、請願者が署名又は記名押印してください。(法人の場合は、その名称、所在地を記載し、代表者が署名又は記名押印してください。)。
- 請願書には、紹介議員が1人以上必要です。紹介議員の欄は、議員本人の署名または記名押印が必要になります。
(陳情書には、紹介議員は必要ありません。)
請願(陳情)書様式:請願書(陳情書)様式例(WORD:43KB)
請願者による請願の趣旨説明
請願を提出する請願者は、請願が審査される委員会において請願の趣旨説明を行うことができます。趣旨説明を希望する場合は、事前に届出書を議会事務局に提出してください。
- 申出書 :請願趣旨説明の申出書(PDF:116KB)
- 実施要領:請願趣旨説明に関する要綱(PDF:89KB)
請願審査結果
過去の請願審査結果については、下記をご覧ください。