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農業振興地域整備計画の変更について

更新日:2023年06月12日

農業振興地域制度とは

農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号。以下「法」)は、総合的に農業の振興を図るべき地域を明らかにし、土地の農業上の有効利用と農業の近代化のための施策を総合的かつ計画的に推進することを目的として制定されたものです。
国の基本指針、都道府県の基本方針の基本的な考え方に即して市町村が定める農業振興地域整備計画において、地域の農業の振興を図るための具体的な施策を明確化するとともに、この施策による効用がじゅうぶんに発揮されるように土地利用計画を定め、開発行為や農地転用の制限等の措置を講じることを内容としています。
農業に関する公共投資等の農業振興地域の整備のための施策は、農業振興地域整備計画に基づいて計画的に推進することを原則としています。

農用地とは

農業振興を図るため農業上の利用を行う土地として保全する必要がある土地を農業振興地域内の農用地等(青地)として指定しています。この青地として指定された農地を農振農用地といいます。
なお、農用地等の用途区分としては、農用地(田、畑)、農業用施設用地、採草放牧地があります。

農振整備計画の変更とは

農用地等(青地)に指定されている土地を住宅、資材置場など農業以外の用途に転用するときには、農用地からの除外手続きが必要です。また、農用地(田、畑)に農機具格納庫や温室など、農業用施設を計画しているときは用途区分の変更、農用地区域以外の土地を農用地として農用地区域に含めるときは編入など、農業振興地域整備計画の変更が必要です。

除外に必要な6要件とは

農用地等以外の用途に使うことを目的とした農用地区域からの除外は、農用地区域内の土地の確保及び農業振興施策の推進等に著しい支障を及ぼさないようにする観点から、法第13条第2項により次の6つの要件をすべて満たす場合に限りできると定められています。
  1. 農用地以外の土地にすることが必要かつ適当で、農用地区域以外に代替する土地がないこと
    具体的な計画があり、不要不急の用途に供すためのものでない)
    (土地所有者の了承を得ていることや土地価格が安価であることなどは「代替する土地がない」理由とはならない) 
  2. 農用地区域内における地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと
  3. 農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと
    (農用地区域の中央部でなく、縁辺部である
  4. 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないこと
    (認定農業者や認定新規就農者の農業経営改善計画などの達成に支障がない
  5. 土地改良施設の機能に支障を及ぼすおそれがないこと
    (ため池や排水路、土留工、防風林などの農用地区域内の土地の保全上必要な施設に支障がない)
  6. 農業生産基盤整備事業完了後8年以上経過していること
    (土地改良事業により区画整理や農業用用排水施設などの整備の工事完了公告における工事完了の日の属する年度から8年経過している)

なお、法で定める要件のほか、市が定める上位計画(総合計画、国土利用計画など)と整合を図る必要があります。
また、他法令(農地法、都市計画法、建築基準法など)の許可見込みも必要です。
そのため、申出により必ず除外が認められるわけではありません。

「非農地」と決定された土地について

「「農地法の運用について」の制定について」(平成21年12月11日付け21経営第4530号・21農振第1598号農林水産省経営局長・農村振興局長通知)第4の(3)に基づき農地法第2条第1項に規定する「農地」に該当しないと判断された場合でも、直ちに農用地区域から除外とはなりません。
農用地等(青地)に指定されている土地に農用地等以外の用途で開発行為などを計画するときには、農業振興地域整備計画の変更手続きが必要です。

変更申出の受付について

糸島市では、3月末9月末の年2回を申出受付期限としています。(閉庁日の場合は、前開庁日までとします。)
申出書及び添付書類の提出が期限を過ぎると、次回の受付となります。
なお、計画変更(除外・編入)については、県の同意や計画案の公告、縦覧などが法律で義務付けられているため、申出受付期限から手続きの完了まで8~10か月の期間を要します。
(県との協議の状況や、計画の変更に対する意見の提出状況などにより1年以上かかる場合もあります。)

計画見直しに伴う受付停止について

令和4年度から5年度は、計画に関する基礎調査を行い、計画見直しを行います。そのため、受付を一時停止する期間があります。(令和4年12月1日追記)
詳細は、「農業振興地域整備計画の変更申出の受付停止について」をご覧ください。

事前協議について

農振除外の案件については、要件に適合せず除外が困難な場合があります。
また、案件により必要となる添付書類が異なります。
そのため、計画変更が必要な場合は、農業振興課との事前協議を遅くとも提出を希望する1か月前から始めてください。
申出受付期限までに協議が整わない場合は、次の受付期限での対応となります。
事前協議の際には、図面や事業計画など具体的な資料が必要です。

受付場所

糸島市役所農業振興課農政係窓口
(郵送、メールなどでは受付けできません。)

提出書類

必要な書類は、関連ファイル「添付書類」に記載しています。
ただし、変更する内容により必要な書類が違いますので、事前に窓口でご確認ください。
必要な添付書類が全てそろった申出について受け付けます。
ただし、受付後の県協議などにより追加書類の提出をお願いすることがあります。

農振農用地かどうかの確認

農地の転用計画がある場合、まずはその土地が農振農用地であるかをご確認ください。農業振興課で確認することができます。
電話・ファクスでの問い合わせの場合は、その土地の大字・地番・面積をお知らせください。

農用地区域内・外証明

証明が必要な場合は、関連ファイル「農用地区域内・外証明願」をご提出ください。(1証明につき、300円が必要です。)
証明書の発行には、2~3日お時間が必要です。ご了承ください。

お問い合わせ

農林水産部 農業振興課
窓口の場所:3階
ファクス番号:092-321-0922

農政係
電話番号:092-332-2087

農業振興係
電話番号:092-332-2087

水田農業係
電話番号:092-332-2087

地域計画係
電話番号:092-332-2087

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