宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の運用について - 糸島市
コンテンツにジャンプ
糸島市 オフィシャルウェブサイト

トップページ > くらしの情報 > 住宅(耐震等)・市営住宅 > 宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の運用について

宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の運用について

更新日:令和7年9月1日

令和7年10月1日から盛土規制法の運用を開始します。

 盛土等による災害から国民の生命・身体を守る観点から、盛土等を行う土地の用途やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)が、令和5年5月26日に施行されました。

 この法律により、規制区域内で一定規模以上の盛土を行うには事前に許可が必要となります。

 福岡県では、県内全域(北九州市、福岡市、久留米市を除く)を規制区域に指定し、令和7年10月1日より規制事務を開始します。

盛土規制法の概要

1.スキマのない規制

・都道府県知事等が宅地・農地・森林等の土地の用途にかかわらず、盛土等により人家等に被害を及ぼ
 しうる区域を規制区域として指定。
・農地・森林の造成や土石の一時的な堆積も含め、規制区域内で行う盛土等について都道府県知事等の
 許可対象とする。

2.盛土等の安全性の確保

盛土等を行うエリアの地形や地質等に応じて、災害防止のために必要な許可基準を設定。
・許可基準に沿って安全対策が行われているかを確認するため、(1)施工状況の定期報告(2)施工
 中の中間検査(3)工事完了時の完了検査を実施。

3.責任の所在の明確化

盛土等が行われた土地について、土地所有者等が安全な状態に維持する責務を有することを明確化。
・災害防止のため必要なときは、土地所有者等だけでなく、原因行為者(当該盛土等を行った造成主、
 工事施工者、過去の土地の所有者等)に対しても、是正措置等を命令できる。

4.実効性のある罰則の措置

罰則が抑止力として十分機能するよう、無許可行為や命令違反等に対する罰則について、条例による
 罰則の上限より高い水準に強化。
(最大で懲役3年以下・罰金1,000万円以下・法人重科3億円以下)

関連ファイル

AbobeReaderのダウンロードページへのリンク

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。

Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

建設都市部 都市計画課
窓口の場所:3階
ファクス番号:092-329-1311

計画係
電話番号:092-332-2077

都市開発係
電話番号:092-332-2077

建設開発係
電話番号:092-332-2077

メールでお問い合わせ

このページに関するアンケート

情報は役に立ちましたか?
このページは探しやすかったですか?
このページに対する意見等をお聞かせください。

寄せられた意見などはホームページの構成資料として活用します。なお、寄せられた意見等への個別の回答は、おこないません。
住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。