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糸島市マンション管理適正化推進計画について

更新日:2025年6月25日

糸島市マンション管理適正化推進計画 令和7年3月策定

 令和4年6月、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」の改正法が施行され、地方公共団体が「マンション管理適正化推進計画」を策定できるようになりました。
 本市においても、マンションの計画的な修繕や適切な維持管理を推進するため、令和7年3月に「糸島市マンション管理適正化推進計画」を策定しました。

 この計画に基づき、一定の基準を満たすマンションの管理計画を認定する「マンション管理計画認定制度」を実施します。あわせて、市内のマンションの管理状況を把握するためのアンケート調査を行い、その結果、管理が適正に行われていないと判断される場合は、必要に応じて市が助言や指導を行います。

【糸島市マンション管理適正化推進計画のイメージ】
計画のイメージ図

マンション管理計画認定制度

 マンションの管理組合の管理者等は、長期修繕計画の内容や修繕積立金の状況、管理組合の運営状況などを記載した管理計画を作成し、その内容が一定の基準を満たす場合には、糸島市の認定を受けることができます。

 なお、認定の申請にあたっては、公益財団法人マンション管理センターが実施する「事前確認」を受ける必要があります。

【事前確認とは】 

 管理計画認定制度においては、所定の講習を受けたマンション管理士が、管理計画が認定基準(市独自基準を除く)に適合しているかどうかを事前に確認します。その結果、適合していると判断された場合には、「事前確認適合証」が管理組合に発行されます。

 この確認作業は、「管理計画認定手続支援サービス」として、公益財団法人マンション管理センターが提供しています。事前確認の詳細については、以下のホームページをご覧ください。

【認定申請のイメージ】
手続きの流れ

1 認定を受けるメリット

メリット1:マンション管理の適正化
 管理計画認定制度を通じ、管理組合による管理の適正化に向けた自主的な取り組みが推進されることが期待されます。

メリット2:マンション市場における適切な評価
 認定を受けたマンションが市場で高く評価されることが期待されます。

メリット3:認定マンションに関する金融支援
 1住宅金融支援機構の【フラット35】及びマンション共用分リフォーム融資の金利引下げが実施されます。
 2住宅金融支援機構が発行するマンションすまい・る債の利率上乗せが実施されます。

メリット4:固定資産税額の減額
 認定を受けたマンションが一定の大規模修繕工事を実施した場合に固定資産税額が減額されます。
 注)申請方法等の詳細は、糸島市税務課固定資産税係にご確認ください。

 上記優遇制度の詳細については、以下の資料をご覧ください。

2 認定基準

 「マンション管理計画認定制度 適合チェックリスト」をご確認のうえ、貴マンションが認定基準に適合しているかご確認ください。
 なお、内容についてご不明な点がありましたら、お気軽にご相談ください。

3 認定の有効期間

 5年間(有効期間の満了日までに認定の更新の申請が必要です。)

4 認定の更新

 認定の有効期間の満了日までに、更新の申請をすることができます。

5 認定を受けた管理計画の変更

 認定の有効期間内に管理計画に変更があった場合は、原則として変更に係る認定申請が必要です。
 ただし、以下に掲げるような軽微な変更については、申請の必要はありません。

<軽微な変更>
1 長期修繕計画の変更であって、次に掲げるもの
 (1)マンションの修繕の内容又は実施時期の変更であって、計画期間又は修繕資金計画の変更を伴わないもの
 (2)修繕資金計画の変更であって、マンションの修繕の実施に支障を及ぼすおそれのないもの
2 二以上の管理者等を置く管理組合にあっては、その一部の管理者等の変更
3 監事の変更
4 規約の変更であって、監事の職務及び次に掲げる事項の変更を伴わないもの
 (1)マンションの管理のため必要となる、管理者等によるマンションの区分所有者の専有部分及び規約の定めにより特定の者のみが立ち入ることができることとされた部分への立入りに関する事項
 (2)マンションの点検、修繕その他のマンションの維持管理に関する記録の作成及び保存に関する事項
 (3)マンションの区分所有者その他の利害関係人からマンションに関する情報の提供を要求された場合の対応に関する事項

6 申請に必要な書類

お問い合わせ

建設都市部 都市計画課
窓口の場所:3階
ファクス番号:092-329-1311

計画係
電話番号:092-332-2077

都市開発係
電話番号:092-332-2077

建設開発係
電話番号:092-332-2077

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