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糸島市マンション管理計画認定制度
更新日:2025年3月27日
令和4年4月に改正法が施行された、「マンションの管理の適正化に関する法律」に基づき、糸島市では、一定の水準を満たすマンションの管理計画を認定する「糸島市マンション管理計画認定制度」の運用を令和7年4月から開始します。
糸島市マンション管理計画認定制度とは
糸島市がマンション管理適正化推進計画を定めた場合、一定の基準を満たすマンションの管理計画を認定する制度です。管理計画の認定を受けることにより、以下のようなメリットがあります。
管理計画認定を取得した場合は、以下の優遇制度を受けることができます
- 築20年以上かつ10戸以上で管理計画の認定を受けたマンションは大規模修繕工事が実施された場合に、申請よりその翌年度に課される建築部分の固定資産税額が減額されます
■現行法では、2025年3月31日までとなっておりますが、2年間延長する法改正案が衆議院を通過しており、今後可決され次第、延長される予定です
- 公益財団法人住宅金融支援機構による「フラット35」、マンション共用部分リフォーム融資の金利引き下げを受けることができます
- 公益財団法人住宅金融支援機構が発行しているマンションすまい・る債(債券)の積立利率上乗せすることができます
区分所有者や居住者の管理への意識が高く保たれ、管理水準を維持向上できます
管理計画認定によるマンション市場での適正評価が期待できます
管理組合の円滑運営に資するサポートが充実化されます(相談先、専門家派遣、補助など)
<糸島市マンション管理適正化推進計画の内容はこちら>
認定基準
管理組合の運営
(1)管理者等が定められていること(2)監事が選任されていること
(3)集会が年1回以上開催されていること
管理規約
(1)管理規約が作成されていること(2)マンションの適切な管理のため、管理規約において災害等の緊急時や管理上必要なときの専有部の立ち入り、修繕等の履歴情報の管理等について定められていること
(3)マンションの管理状況に係る情報取得の円滑化のため、管理規約において、管理組合の財務・管理に関する情報の書面の交付(または電磁的方法による提供)について定められていること
管理組合の経理
(1)管理費及び修繕積立金等について明確に区分して経理が行われていること(2)修繕積立金会計から他の会計への充当がされていないこと
(3)直前の事業年度の終了の日時点における修繕積立金の3ヶ月以上の滞納額が全体の1割以内であること
長期修繕計画の作成及び見直し等
(1)長期修繕計画が「長期修繕計画標準様式」に準拠し作成され、長期修繕計画の内容及びこれに基づき算定された修繕積立金額について集会にて決議されていること(2)長期修繕計画の作成または見直しが7年以内に行われていること
(3)長期修繕計画の実効性を確保するため、計画期間が30年以上で、かつ、残存期間内に大規模修繕工事が2回以上含まれるように設定されていること
(4)長期修繕計画において将来の一時的な修繕積立金の徴収を予定していないこと
(5)長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された修繕積立金の平均額が著しく低額でないこと
(6)長期修繕計画の計画期間の最終年度において、借入金の残高のない長期修繕計画となっていること
その他
(1)管理組合がマンションの区分所有者等への平常時における連絡に加え、災害等の緊急時に迅速な対応を行うため、組合員名簿、居住者名簿を備えているとともに、1年に1回以上は内容の確認を行っていること(2)糸島市マンション管理適正化指針に照らして適切なものであること
認定の申請
糸島市では、公益財団法人マンション管理センターが実施する事前確認を受けた管理計画のみ、認定申請の受付を行います。
【事前確認とは】
管理計画認定制度においては、講習を受けたマンション管理士が管理計画の認定基準(市独自基準を除く)への適合状況を事前に確認し、管理組合に事前確認適合証を発行する「管理計画認定手続支援サービス(事前確認)」が公益財団法人マンション管理センターから提供されています。事前確認については、以下のホームページをご確認ください。
<公益財団法人マンション管理センター 管理計画認定手続支援サービス ホームぺージ>
【認定申請イメージ】

認定の有効期間
5年間(有効期間の満了日までに認定の更新の申請が必要です。)認定の更新
認定の有効期間の満了日までに、更新の申請をすることができます。
認定を受けた管理計画の変更
認定の有効期間内に、管理計画の変更があった場合、変更の認定の申請が必要となります。
ただし、以下に掲げる軽微な変更の場合を除きます。
<軽微な変更(マンション管理適正化法施行規則第1条の9より)>
第一条の九 法第五条の七第一項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
一 長期修繕計画の変更であって、次に掲げるもの
イ マンションの修繕の内容又は実施時期の変更であって、計画期間又は修繕資金計画(長期修繕計画に定められたマンションの修繕の実施に必要な資金の総額、内訳及び調達方法を記載した資金計画をいう。ロにおいて同じ。)の変更を伴わないもの
ロ 修繕資金計画の変更であって、マンションの修繕の実施に支障を及ぼすおそれのないもの
二 二以上の管理者等を置く管理組合にあっては、その一部の管理者等の変更(法第五条の四の認定(法第五条の七第一項の変更の認定を含む。)又は法第五条の六第一項の認定の更新があった際に管理者等であった者の全てが管理者等でなくなる場合を除く。)
三 監事の変更
四 規約の変更であって、監事の職務及び第一条の五第四号に掲げる事項の変更を伴わないもの
申請に必要な書類
関連リンク
- マンション管理センターホームページ(外部サイトにリンクします)