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大規模の修繕等が行われたマンションに対する固定資産税の減額措置 (マンション長寿命化促進税制)

更新日:2025年4月1日

減額の適用を受けるための要件

(1)新築されて20年以上を経過し、総戸数が10戸以上のマンションであること
(2)長寿命化工事(屋根防水、床防水工事及び外壁塗装工事の全て)を過去に1度以上実施していて、令和5年4月1日~令和9年3月31日の間に2回目以降の長寿命化工事を完了しているマンションであること
(3)令和3年9月1日以降に、管理計画の認定基準未満から認定基準以上に修繕積立金を引上げた、マンション管理適正化法に基づく管理計画の認定を受けたマンションであること

  • 助言又は指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンションの場合、上記(3)に替わり、長期修繕計画に係る助言又は指導を受け、一定の基準に適合する長期修繕計画を作成又は適合する計画に見直しを行っていること

減額適用期間

改修工事が完了した年の翌年度分(1年度間)の固定資産税が減額されます。

減額の範囲

専有部分単位で1戸当たり100平方メートル相当分までを限度として家屋の固定資産税の3分の1が減額されます。

申請手続き

大規模修繕工事が完了した日から3カ月以内に、「大規模修繕等が行われたマンションに対する固定資産税の減額に係る申告書」に必要事項を記入し、次の書類を添付して提出してください。

必要書類

1大規模修繕等が行われたマンションに対する固定資産税の減額に係る申告書
2管理計画認定通知書(申告時点(工事完了後3カ月以内)かつ固定資産税の賦課期日(1月1日)時点で認定を受けている必要があります。)
3修繕積立金引上証明書
4過去工事証明書
5大規模の修繕等証明書
6マンションの総戸数を確認できる書類(図面など)

  • 助言又は指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンションの場合、上記1456及び助言・指導内容実施等証明書

注意事項

  • 耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修に係る固定資産税の減額制度との併用はできません。
  • 大規模修繕工事に伴う固定資産税減額の適用は、一戸につき1回限りです。
  • 各区分所有者(複数戸所有する場合は、各戸ごと)が申告する必要があります。
  • (各区分所有者からの申告がない場合でも、管理組合の管理者等による申告で特例適用となる場合があります)
  • 管理計画認定制度については、都市計画課計画担当にお問い合わせください。

国土交通省のホームページおよび相談ダイヤル

制度の詳細や必要書類の様式などは、国土交通省のホームページや相談ダイヤルをご利用ください。

相談ダイヤル(運営:一般社団法人 日本マンション税理士会連合会)

 電話:03-5801-0858

 受付時間 午前10時から午後5時まで(日祝休日、年末年始を除く)

お問い合わせ

市民部 税務課
窓口の場所:1階
ファクス番号:092-323-1149

電話番号:092-323-1111(代表)

メールでお問い合わせ

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