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令和6年度 認可保育所等の利用申込みについて
更新日:2024年10月1日
令和6年度の保育所等の利用について
令和6年度に糸島市内の認可保育所や認定こども園、小規模保育事業所を利用する際に必要な手続き等の情報を掲載しています。現在認可保育所等を利用中の方や利用申込中の方、入所保留中の方であっても、令和6年度の利用を希望する場合は新たに申込みが必要となりますのでご注意ください。なお、幼稚園または認定こども園の幼稚園機能部分のご利用を希望する場合は、認可保育所等の申込みとは手続きが異なりますので、直接希望の施設へお問い合わせください。
1.利用申込みの対象となる児童
・利用開始希望日の時点で糸島市に住民登録がある児童(転入予定を含む)注)施設によっては、生後間もないことや首がすわっていないことなどにより、お子様のお預かりができない場合があります。
詳細は各利用希望施設へお尋ねください。
2.利用申込みの方法
・利用申込書類一式に必要事項を記入し、保護者が保育を必要とする事由(自身で保育を行うことができない理由)を証明する書類を添付して、期間内に所定の場所へ提出することが必要です。必要な書類がそろっていない場合、申込みは受理されません。なお、郵送による申込みに加え、令和6年度からマイナポータル「ぴったりサービス」を利用した電子申請も可能です。電子申請をする際は、必ず注意点を確認してください。
保育を必要とする事由(保育要件)と必要書類は以下のとおりです。
【保育要件】 | 【必要書類】 |
就労(会社勤務等) | 就労証明書・・・勤務先の会社等が発行する、糸島市様式の就労証明書が必要です。なお、月60時間以上の就労がなければ要件には該当しません。 |
就労(自営業、農業、漁業等) | 就労証明書・・・月60時間以上の就労がなければ要件には該当しません。 事業内容が確認できる書類・・・所得税の確定申告書(第一表、第ニ表)の写しの提出が必要です。事業開始直後などで確定申告を行っていない場合は、個人事業の開業届の写しを提出してください。 注 税務署の受領印が押印されたものを提出してください。電子申告・届出の場合は、送信したことが分かるページの提出が併せて必要です。 |
妊娠・出産 | 母子手帳の写し・・・母の氏名(表紙)及び出産(分娩)予定日(糸島市では4ページ目)がわかる部分の写しが必要です。 注 保護者が記入してください。 |
疾病・負傷 | 診断書・・・受診先の医療機関が発行する、糸島市様式の診断書が必要です。 |
障がい | 障害者手帳の写し・・・身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳のいずれかの写しが必要です。氏名・等級・次回更新日または更新が無い旨が分かる部分を提出してください。 |
介護・看護 | 介護・看護に関する申立書・・・介護・看護が必要となる理由が記載された申立書が必要です。なお、介護・看護を受ける方が介護施設や病院等に入所している場合は、要件には該当しません。 |
求職活動中 | 求職活動に関する誓約書・・・別途、利用開始後3か月以内に、就労を開始する旨の就労証明書の提出が必要です。提出が無い場合は、退所となります。 |
就学 | 就学証明書・・・就学先の学校等が発行する、糸島市様式の就学証明書が必要です。 注 通信教育の場合は事前にご相談ください。保育要件として認められない場合があります。 |
・申込方法の詳細については、「保育所等利用申込の手引き」で確認できます。
【令和6年度版 糸島市保育所等利用申込みの手引き(令和6年5月改訂版)】
注 令和6年5月時点の情報に更新しています。
3. 糸島市内の認可保育所等の一覧
糸島市内の保育所等(利用申込みの対象となる施設)については、「保育所等案内」で確認できます。【令和6年度版 糸島市保育所等案内(令和6年4月改訂版)】
注 令和6年4月時点の情報に更新しています。
4.園見学について
・各園には、保育方針や制服の有無、給食の献立や費用などそれぞれの特色があります。事前に園見学を行い、保育方針・内容をご確認のうえ、利用申込をお願いします。見学を行う場合は、事前に園へ直接ご連絡ください。
5. 利用調整(入所選考)の方法
・認可保育所等への入所は、書類審査および下記の基準表による利用調整を経て決定します。【糸島市保育所等利用調整基準表】
利用調整基準は、保護者(原則として申込児童の父母)の保育を必要とする事由に応じた「基礎点」と、該当する場合のみ適用される「加点」により構成されています。
父母それぞれの基礎点と該当する加点を合計したものが申込児童の指数となります。指数が並んだ場合は、施設の希望順位や保育を必要とする事由の種別などによって優先順位を決定します。そして、指数が高い児童から希望施設へのマッチング(第一希望の施設から順に受け入れ枠が残っているかを確認し、受け入れが可能であればその施設に決定すること)を行い、入所施設を決定します。
例)父が就労160時間以上、母が就労140時間以上に該当する場合
→ 45 + 43 = 88点
例)父が就労120時間以上、母が就労140時間以上で糸島市内で保育士として勤務している場合
→ 41 + 43 + 30 = 114点
例)父または母がひとり親で求職活動中、かつ申込児童のきょうだいがすでに保育所等を利用中である場合
→ 15 + 55 + 15 =85点
例)父または母が育児休業の延長を許容できる場合
→ 10点(父母の保育を必要とする事由による基礎点や家庭状況による加点等は反映されません。)
6. 利用申込書類ダウンロード
すべての人が提出必要な書類
PDF版Excel版
保育の必要性を確認する書類(申し込み内容によって提出書類が変わります)
PDF版- 06-1 就労証明書 (令和6年10月より様式が新しくなりました。)
- 06-2 診断書
- 06-3 介護・看護に関する申立書
- 06-4 求職活動に関する誓約書
- 06-5 就学証明書
- 06-6 育児休業に関する申出書
- 06-7 育児休業に係る保育所等の継続利用申立書
- 06-8 保育標準時間利用の申出書
- 06-1 就労証明書 (令和6年10月より様式が新しくなりました。)
- 06-2 診断書
- 06-3 介護・看護に関する申立書
- 06-4 求職活動に関する誓約書
- 06-5 就学証明書
- 06-6 育児休業に関する申出書
- 06-7 育児休業に係る保育所等の継続利用申立書
- 06-8 保育標準時間利用の申出書
申し込み時点で糸島市に住民票がない場合に提出が必要な書類
PDF版Excel版
申し込み内容等に変更があった場合に必要な書類
PDF版Excel版
7.利用開始後の手続き
・認可保育所等の利用を開始した後も、状況確認のために書類の提出や手続き等が必要となる場合があります。詳しくは下記関連リンクの「認可保育所等の利用中の際に必要となる手続きについて」のページをご確認ください。
8.認可保育所等の広域利用について
・認可保育所等は居住地(住民票を置いている市町村)の施設の利用が原則ですが、例外的に居住地以外の市町村の施設が利用できるようになる「広域利用制度」があります。詳しくは下記関連リンクの「認可保育所等の広域利用について」のページをご確認ください。