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認可保育所等の広域利用について

更新日:2024年4月15日

認可保育所等の広域利用について

広域利用とは

 認可保育所等の広域利用とは、児童の居住地(住民票を置いている市町村)以外の市町村の保育施設が利用できるようになる制度のことです。ただし、居住地の市町村施設が所在する市町村の双方が広域利用の取り扱いをしている必要があり、かつ双方の協議・調整によって利用者が決定されるため、市町村ごとに申込方法などが異なります。

 注)令和3年度から、新たに福岡市の認可保育所等の広域利用が可能となります。詳細は こちら からご確認ください。

 

手続きの流れ(利用希望施設が福岡市に所在する場合を除く)

糸島市に居住している人が、糸島市外の認可保育所等を利用する場合

  1. 保護者が施設のある市町村(以下、A市)へ 広域利用の可否や申込締切日などを確認
  2. 保護者から糸島市へ 利用申込書類を提出
  3. 糸島市からA市へ 利用申込情報を提供
  4. A市において、申込情報をもとに利用調整(入所選考)を実施
  5. A市から糸島市へ 利用調整結果を通知
  6. 糸島市から保護者へ 結果通知(入所承諾書、入所保留通知書など)を送付

 

糸島市に居住していない人が、糸島市の認可保育所等を利用する場合

  1. 保護者から居住地の市町村(以下、B市)へ 利用申込書類を提出
  2. B市から糸島市へ 利用申込情報を提供
  3. 糸島市において、申込情報をもとに利用調整(入所選考)を実施
  4. 糸島市からB市へ 利用調整結果を通知
  5. B市から保護者へ 結果通知を送付

 

申込時の注意

  • 広域利用においては、利用調整を行う市町村(施設が所在する市町村)の手続き方法や締切に合わせて申込書類を提出していただく必要があります。申込みを行う前には、必ず施設が所在する市町村へ連絡して確認を行ってください。
  • 「手続きの流れ」の項目にある市町村同士の申込情報のやり取りは、原則として書類の郵送により行います。郵便による配達日数を考慮し、余裕を持って申込みを行ってください。
  • 糸島市に居住していない人が糸島市の認可保育所等を利用する場合の広域利用については、まず糸島市内の児童を優先して利用調整を行い、その後さらに利用希望施設に受け入れ枠がある場合に広域利用児童の利用調整を行います。

 

福岡市の認可保育所等の広域利用について

  令和3年度から、新たに福岡市との広域利用制度が始まります。手続きの流れは基本的に同じですが、下記の点に注意が必要です。
 なお、福岡市・糸島市双方の保育ニーズの状況により、広域利用制度は中止となる可能性があります。

 

糸島市に居住している人が福岡市の認可保育所等の利用を希望する場合

手続きの流れ

  1. 保護者から糸島市へ 利用申込書類を提出
  2. 糸島市から福岡市へ 利用申込情報を提供 
  3. 福岡市において、申込情報をもとに利用調整(入所選考)を実施
  4. 福岡市から糸島市へ 利用調整結果を通知
  5. 糸島市から保護者へ 結果通知(入所承諾書、入所保留通知書など)を送付

 

申込受付期間など

 利用開始日は毎月1日、退所可能日は各月10日、20日、末日のいずれかとなります。
 申込締切日は利用開始を希望する日の前々月の末日まで(例:5月1日から入所希望であれば、3月31日まで)です。

 

利用可能な施設

 原則として、糸島市に隣接する地域(福岡市西区西部出張所管内)にあり、広域利用児童を受け入れる枠がある認可保育所、認定こども園等が対象となります。
 申込みが可能な施設については、下記よりご確認ください。

  【広域利用対象施設(福岡市・空き状況)】

  • 令和6年度の広域利用対象施設を更新しています。ご確認のうえお申し込みください。
  • 福岡市の選考状況によっては、受け入れができない施設が発生する場合があります。

申込時の注意

  • 必ず糸島市の書類様式で申込みを行ってください。
  • 申込みは1人の児童につき1施設のみとなります。
  • 糸島市の認可保育所等の入所申込みと福岡市の広域利用の申込みを併願することはできません。
  • 利用調整の際には、まず福岡市に住民票がある児童の利用決定が行われ、それでも利用可能枠に空きがある場合に糸島市の児童の利用決定が行われます。
  • 利用承諾期間は、利用開始日が属する年度の年度末までです。次年度も広域利用を希望する場合は再度申込みを行い、利用調整を受なければなりません。したがって、福岡市の認可保育所等を広域利用中であったとしても、卒園までの継続利用ができない場合があります。

  

福岡市に居住している人が糸島市の認可保育所等の利用を希望する場合

手続きの流れ

  1. 保護者から福岡市へ 利用申込書類を提出
  2. 福岡市から糸島市へ 利用申込情報を提供
  3. 糸島市において、申込情報をもとに利用調整(入所選考)を実施
  4. 糸島市から福岡市へ 利用調整結果を通知
  5. 福岡市から保護者へ 結果通知を送付

 

申込受付期間など

 利用開始日は毎月1日、退所可能日は原則として各月末日となります。
 申込締切日は利用開始を希望する日の前々月の末日まで(例:5月1日から入所希望であれば、3月31日まで)です。

 

利用可能な施設

 原則として、利用施設の制限はありません。

 

申込時の注意

  • 必ず福岡市の書類様式で申込みを行ってください。
  • 申込みは1人の児童につき1施設のみとなります。
  • 福岡市の認可保育所等の入所申込みと糸島市の広域利用の申込みを併願することはできません。
  • 利用調整の際には、まず糸島市に住民票がある児童の利用決定が行われ、それでも利用可能枠に空きがある場合に福岡市の児童の利用決定が行われます。
  • 利用承諾期間は、利用開始日が属する年度の年度末までです。次年度も広域利用を希望する場合は再度申込みを行い、利用調整を受なければなりません。したがって、糸島市の認可保育所等を広域利用中であったとしても、卒園までの継続利用ができない場合があります。

お問い合わせ

子ども教育部 子ども課
窓口の場所:2階
ファクス番号:092-321-1139

保育園・幼稚園係
電話番号:092-332-2074

児童手当係
電話番号:092-332-2074

放課後児童支援係
電話番号:092-332-2074

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