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成年後見制度について

更新日:2021年6月1日

成年後見制度とは、知的障害・精神障害・認知症などの理由で判断能力が十分でない人が財産管理や日常生活等での契約を行うときに、不利益をこうむったり悪質商法の被害者となることを防ぐなど、権利と財産を守るための支援制度です。

判断能力が不十分になってから行う「法定後見制度」と、本人が判断できるうちに行う「任意後見制度」があります。

法定後見制度

本人の判断能力がすでに不十分な場合は、家庭裁判所に申立てを行い、裁判所に成年後見人、保佐人、補助人のいずれかを決めてもらいます。

申立ては、本人や配偶者、4親等内の親族などが家庭裁判所に申立てを行い、手続きをする必要があります。

手続きには、申立書、成年後見用の診断書、申立手数料、登記手数料、郵便切手、本人の戸籍謄本などが必要です。

任意後見制度

本人が判断できるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)を決めることが可能です。

将来の財産や身のまわりのことなどについて、具体的な自分の希望を支援者に頼んでおき、公証人の作成する公正証書によって結んでおくものです。契約や公正証書の作成には、費用がかかります。

成年後見制度利用支援事業について

糸島市では身寄りがなく、親族等による後見の開始の審判が期待できない場合、市長が法定後見制度の申立てなどを行い、申立てなどに要する費用を負担したり(負担能力がある方については後日本人に請求します)、後見人などの報酬を負担できない方については、その費用を助成する成年後見制度利用支援事業を実施しています。

後見人などへの報酬助成

施設入所者:月額18,000円限度
施設入所者以外:月額28,000円限度

法定後見制度などの相談は

糸島市障がい者相談支援センターへご相談ください。

開所日

月曜日から金曜日(土日祝日及び年末年始は休みです)
9時から17時まで

糸島市障がい者相談支援センター

あごら

住所:糸島市潤1-22-1
電話番号:092-324-8300
ファクス番号:092-321-2234

志摩学園

住所:糸島市志摩初30
電話番号:092-332-8265
ファクス番号:092-332-8266

木の実

住所:糸島市前原中央2-13-16
電話番号:092-321-1322
ファクス番号:092-321-1342

お問い合わせ

健康福祉部 地域福祉課
窓口の場所:2階
ファクス番号:092-321-1139

地域福祉推進係
電話番号:092-332-2073

障害者福祉係
電話番号:092-332-2073

支援給付係
電話番号:092-332-2073

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