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手帳について

更新日:令和6年4月1日

身体障害者手帳

身体障害者手帳は、身体に障がいのある人が各種の福祉サービスを受けるのに必要な手帳です。手帳には、障害程度によって1級から6級までの等級、第1種、第2種の種別があり、その等級、種別によってサービスの内容が異なります。

対象者

視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語又はそしゃく機能、肢体(上肢、下肢、体幹)、身体内部(心臓、じん臓、肝臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸、ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能)に永続する障がいのある人で、身体障害者福祉法で定められた障害程度に該当する人

申請に必要なもの

  1. 身体障害者手帳交付申請書
  2. 指定医師の診断書・意見書(所定の様式があります)
  3. マイナンバーカード(あるいはマイナンバーが分かるもの+本人確認ができるもの)
  4. 印鑑(スタンプ印不可)
  5. 写真1枚(縦4センチメートル、横3センチメートル上半身を写したもの)

療育手帳

療育手帳は、知的障がいのある人が各種の福祉サービスを受けるのに必要な手帳です。手帳には、障害程度によってA1からB2までの区分、第1種、第2種の種別があり、その区分、種別によってサービスの内容が異なります。
知的障害とは、知的機能の障害が発達期(概ね18歳まで)に現れ、日常生活に支障が生じているため、何らかの援助を必要とする状態にある人です。

申請に必要なもの

  1. 療育手帳交付申請書
  2. 判定書(療育手帳交付用)
  3. マイナンバーカード(あるいはマイナンバーが分かるもの+本人確認ができるもの)
  4. 印鑑(スタンプ印不可)
  5. 写真1枚(縦4センチメートル、横3センチメートル上半身を写したもの)

精神障害者保健福祉手帳

精神障害者保健福祉手帳は、一定の精神障がいの状態にある人が各種の福祉サービスを受けるために必要な手帳です。手帳には、障害程度によって1級から3級までの等級があり、その等級によってサービスの内容が異なります。
手帳の有効期限は2年間です。

申請に必要なもの

  1. 精神障害者保健福祉手帳交付申請書
  2. 診断書(所定の様式があります)または精神障害により支給される年金証書(詳しくはお尋ねください)等+同意書
  3. マイナンバーカード(あるいはマイナンバーが分かるもの+本人確認ができるもの)
  4. 印鑑(スタンプ印不可)
  5. 写真1枚(縦4センチメートル、横3センチメートル上半身を写したもの) ◎更新の場合は原則不要

手帳を受け取られた方へ

次の場合は、糸島市役所地域福祉課に届けてください。なお、手帳を他人に譲ったり貸したりすることはできません。

  1. 住所、氏名が変わったとき(転出の場合は新住所地の障害者福祉担当課で手続きとなりますが、新住所地が施設入所のときは糸島市役所地域福祉課での手続きの場合があります。)
  2. 手帳をなくしたり、使用できないほど破損したとき
  3. 障害の程度が変わったとき、または現在の障害に別の障害が加わったとき
  4. 障害が回復したり、死亡等により手帳が不要になったとき

お問い合わせ

健康福祉部 地域福祉課
窓口の場所:2階
ファクス番号:092-321-1139

地域福祉推進係
電話番号:092-332-2073

障害者福祉係
電話番号:092-332-2073

支援給付係
電話番号:092-332-2073

メールでお問い合わせ

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