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生活保護受給者の調剤券の請求について
更新日:2026年1月5日
調剤薬局が生活保護受給者の調剤券を請求する場合は、下記の調剤券請求方法をご確認のうえ、「調剤券発行依頼書」を糸島市福祉保護課へ提出してください。
令和8年1月より一部運用が変更(赤字部分)となり、調剤券発行依頼書の様式を変更しています。ご迷惑をおかけしますが、ご対応のほどよろしくお願いします。
調剤券の請求方法
- 調剤薬局は、下記の調剤券発行依頼書様式により請求してください。
- 調剤券発行依頼書は必ず郵送で提出してください。提出締切は毎月15日(必着)です。
- 調剤開始月から翌月分までの調剤券を毎月25日頃に発行します。
- 開始月分のみ必要な場合は、「1月分のみの場合」欄にチェックを記入してください。
- 調剤券と一緒に「調剤券転帰通知書(兼受領書)」を送付します。
- 転帰通知書の中止欄に記載がなければ、発行した調剤券の翌月分の調剤券を継続して発行します。
- 転帰通知書は継続処理等を行うため、毎月15日(必着)までにご返送ください。
- 転帰通知書のご返送がない場合、翌月分の調剤券は発行されませんのでご注意ください。
- 転帰通知書により中止した調剤券の発行を再開したい場合は、「調剤券発行依頼書」をご提出ください。転帰通知書のご返送がなく、継続発行されなかった調剤券を再開したい場合も同じく「調剤券発行依頼書」をご提出ください。
- 健康保険との併用の場合、システムの仕様上、医療券に「記号・番号」は記載されますが、「保険者番号」が当面の間記載されません。お手数ですがマイナ保険証でご確認いただくか、生活保護受給者へ資格確認証の提示を求めてください。
- お急ぎの場合で、提出締切日を過ぎる際は、随時発行しますので、その旨を付箋等にご記入いただき提出してください。
- 初回の請求時のみ、様式の余白に医療機関コードを記入してください。
調剤券発行依頼書様式
提出先
【提出先住所】
〒819-1192 糸島市前原西1丁目1番1号
【宛先】
糸島市 健康福祉部 福祉保護課
注)糸島市の生活保護担当は糸島市福祉保護課(糸島市役所)です。
糸島保健福祉事務所(糸島市浦志2丁目)ではありませんのでご注意ください。
生活保護における後発医薬品(ジェネリック医薬品)使用促進についてご協力のお願い
生活保護法の改正により、医師が後発医薬品への変更を不可としていない(一般名処方を含む)場合には、後発医薬品を原則として使用して頂くことになっています。各指定薬局の皆様におかれましては、後発医薬品の使用原則化のため、在庫の確保等に御協力くださいますようお願いします。
薬剤師の専門的な知見や薬局の在庫による都合等により、先発医薬品を調剤する場合は、調剤レセプトの摘要欄にその理由について入力いただきますようお願いします。なお、レセプトの概要欄に理由を入力されない場合は、「生活保護受給者への先発医薬品調剤状況記録様式」に記録してください。レセプトの摘要欄に理由が入力されていない場合に記録様式の提出を求めることがありますので、適切に記録していただきますようお願いします。
後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について
令和6年10月1日より、患者希望で後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)を処方した場合は、選定療養の仕組みを導入することとされました。しかし、生活保護受給者である患者には、単にその嗜好から長期収載品を希望した場合であっても、後発医薬品を処方等又は調剤することとなります。そのため、生活保護受給者より特別の料金を徴収するケースは生じませんので、ご留意ください。
医療扶助のオンライン資格確認導入に伴う対応について
令和6年3月より、医療扶助オンライン資格確認の本格運用が開始され、マイナ保険証を用いた生活保護資格の確認が可能となりました。
医療扶助オンライン資格確認に対応する医療機関(以下、「対応済み医療機関」)におきましては、生活保護受給中の方(以下、「被保護者」)が受診された際には、マイナ保険証を用いた資格確認を行っていただきますよう、お願い申し上げます。
なお、対応済み医療機関への調剤券の発行は次のとおりといたします。
- マイナ保険証を所持している被保護者の調剤券は、原則、すべてオンラインで発行します。
- マイナ保険証を所持していない被保護者の調剤券は、従前どおり紙で発行し送付します。
- 対応済み医療機関であるものの、紙の調剤券が必要な場合は、別途糸島市福祉事務所(福祉保護課)へお知らせください。
- 調剤券発行依頼書は、オンライン発行かどうかにかかわらず、全て紙で提出をお願いします。
- 糸島市において、医療機関が医療扶助オンライン資格確認に対応したことを確認した時点で、上記の運用に切り替えますのでご了承ください。
- マイナ保険証による資格確認ができない被保護者については、従来どおり、生活保護受給者証等によりご確認ください。
関連リンク
- 医療扶助のオンライン資格確認(厚生労働省)(外部サイトにリンクします)



