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生活保護受給者の調剤券の請求について

更新日:2024年6月10日

 調剤薬局が生活保護受給者の調剤券を請求する場合は、下記の調剤券請求方法をご確認のうえ、「調剤券発行依頼書」を糸島市福祉保護課へ提出してください。


調剤券の請求方法

  • 調剤薬局は、下記の調剤券発行依頼書様式により請求してください。
  • 調剤券発行依頼書は必ず郵送で提出してください。
  • 提出締切は毎月15日(必着)です。提出締切日までに提出されたものについて、当月28日までに調剤券を発送します。
  • 調剤券の発行は最長6カ月まで可能です。希望される発行期間に○をつけてください。
  • 発行期間を過ぎたときは、再度調剤券発行依頼書の提出をお願いします。(発行期間終了の2か月前に調剤券発行中止連絡票を送付します。)
  • 発行期間の途中で調剤券が不要になった場合は、調剤券受領書の右側備考欄の「否」を○で囲んで受領書を返送してください。
  • お急ぎの場合で、提出締切日を過ぎる際は、随時発行しますので、その旨を付箋等にご記入いただき提出してください。
  • 初回の請求時のみ、様式の余白に医療機関コードを記入してください。

調剤券発行依頼書様式

 調剤券発行依頼書

生活保護における後発医薬品(ジェネリック医薬品)使用促進についてご協力のお願い

 生活保護法の改正により、医師が後発医薬品への変更を不可としていない(一般名処方を含む)場合には、後発医薬品を原則として使用して頂くことになっています。各指定薬局の皆様におかれましては、後発医薬品の使用原則化に御協力くださいますようお願いします。
 なお、先発医薬品を調剤した場合は、「生活保護受給者への先発医薬品の調剤状況」の記録様式に記録してください。薬剤師の専門的な知見や薬局の在庫による都合により、先発医薬品を調剤することはあり得るものと考えられますが、こうした場合についても、その事情等を別紙様式等に記録して頂くようお願いします。
 記録した先発医薬品を調剤した事情等については、定期的に、糸島市福祉事務所に情報提供で記録票を提出していただくか、調剤レセプト摘要欄にその理由について「患者の意向」「保険薬局の備蓄」「後発医薬品なし」又は「その他」から当てはまる理由を入力お願いします。

調剤券発行依頼書様式

 生活保護受給者への先発医薬品調剤状況記録様式

医療扶助のオンライン資格確認導入に伴う対応について

 令和6年3月より、医療扶助オンライン資格確認の本格運用が開始され、マイナ保険証を用いた生活保護資格の確認が可能となりました。
 医療扶助オンライン資格確認に対応する医療機関(以下、「対応済み医療機関」)におきましては、生活保護受給中の方(以下、「被保護者」)が受診された際には、マイナ保険証を用いた資格確認を行っていただきますよう、お願い申し上げます。
 なお、対応済み医療機関への調剤券の発行は次のとおりといたします。

  • マイナ保険証を所持している被保護者の調剤券は、原則、すべてオンラインで発行します。
  • マイナ保険証を所持していない被保護者の調剤券は、従前どおり紙で発行し送付します。
  • 対応済み医療機関であるものの、紙の調剤券が必要な場合は、別途糸島市福祉事務所(福祉保護課)へお知らせください。
  • 調剤券は、従来どおり毎月25日頃に発行予定ですが、オンライン発行分のデータ連携は毎月末頃となる場合があります。
  • 調剤券発行依頼書は、オンライン発行かどうかにかかわらず、全て紙で提出をお願いします。
  • 糸島市において、医療機関が医療扶助オンライン資格確認に対応したことを確認した時点で、上記の運用に切り替えますのでご了承ください。
  • マイナ保険証による資格確認ができない被保護者については、従来どおり、生活保護受給者証等によりご確認ください。
 医療扶助オンライン資格確認に未対応の医療機関におきましても、積極的な導入をお願いいたします。

 

お問い合わせ

健康福祉部 福祉保護課
窓口の場所:2階
ファクス番号:092-321-1139

電話番号:092-323-1111(代表)

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