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生活保護受給者の調剤券の請求について
更新日:2022年11月1日
調剤薬局が生活保護受給者の調剤券を請求する場合は、下記の調剤券請求方法をご確認のうえ、「調剤券発行依頼書」を糸島市福祉保護課へ提出してください。
調剤券の請求方法
- 調剤薬局は、下記の調剤券発行依頼書様式により請求してください。
- 調剤券発行依頼書は必ず郵送で提出してください。
- 提出締切は毎月15日(必着)です。提出締切日までに提出されたものについて、当月28日までに調剤券を発送します。
- 調剤券の発行は最長6カ月まで可能です。希望される発行期間に○をつけてください。
- 発行期間を過ぎたときは、再度調剤券発行依頼書の提出をお願いします。(発行期間終了の2か月前に調剤券発行中止連絡票を送付します。)
- 発行期間の途中で調剤券が不要になった場合は、調剤券受領書の右側備考欄の「否」を○で囲んで受領書を返送してください。
- お急ぎの場合で、提出締切日を過ぎる際は、随時発行しますので、その旨を付箋等にご記入いただき提出してください。
- 初回の請求時のみ、様式の余白に医療機関コードを記入してください。