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生活保護制度

更新日:2022年2月1日

生活保護制度は、生活に困窮する方に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的としています。生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずにご相談ください。

相談・申請窓口

糸島市福祉保護課

生活保護の要件・内容

保護の要件等

生活保護は世帯単位で行い、世帯員全員が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することが前提です。また、扶養義務者の扶養は、生活保護法による保護に優先します。

資産の活用

預貯金、生活に利用されていない土地・家屋等があれば売却等し生活費に充ててください。

能力の活用

働くことが可能な方は、その能力に応じて働いてください。

あらゆるものの活用

年金や手当など他の制度で給付を受けることができる場合は、まずそれらを活用してください。

扶養義務者の扶養

親族等から援助を受けることができる場合は、援助を受けてください。

そのうえで、世帯の収入と厚生労働大臣の定める基準で計算される最低生活費を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、保護が適用されます。

支給される保護費

厚生労働大臣が定める基準で計算される最低生活費と収入を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、最低生活費から収入を差し引いた差額が保護費として支給されます。
医療や介護サービス利用料については、直接、医療・介護機関に対して支払われます。

生活保護の手続きの流れ

保護の申請を行った場合、市が訪問調査、資産調査等を行い、保護を受けられるかどうかや、支給する保護費の決定のための審査を行います。保護の申請から原則14日以内(調査に日時を要する場合や、その他特別な理由がある場合は30日以内)に生活保護を受けられるか判断することとなっています。

1.事前の相談

生活保護制度の利用を希望される方は、糸島市福祉保護課までお越しください。生活保護制度の説明をさせていただくとともに、各種社会保障施策等の活用について検討します。

2.保護の申請

生活保護は申請により開始されるため、生活保護申請書などの必要な書類を提出していただくことになります。

3.調査

生活保護の申請をされた方については、保護の決定のために以下のような調査を実施します。

  • 生活状況等を把握するための実地調査(家庭訪問等)
  • 預貯金、保険、不動産等の資産調査
  • 扶養義務者による扶養(仕送り等の援助)の可否の調査
  • 年金等の社会保障給付、就労収入等の調査
  • 就労の可能性の調査
  • 病状などの把握のための調査

4. 保護費の支給

厚生労働大臣が定める基準に基づく最低生活費から収入(年金や就労収入等)を引いた額を保護費として毎月支給します。 生活保護の受給中は、収入の状況を毎月申告していただきます。 世帯の実態に応じて、福祉事務所のケースワーカーが定期的な訪問調査を行います。 就労の可能性のある方については、就労に向けた助言や指導を行います。

その他

  • 生活保護の受給中は、ケースワーカーが定期的な訪問を行うほか、 ケースワーカーによる生活に関する指導に従っていただく必要があります。
  • 生活保護の受給中は、収入の状況を申告していただく必要があります。
  • 生活費のほか、家賃についても一定の基準額の範囲内で支給されます。また、必要な医療、介護についても給付対象となります。
  • 家計相談の支援、子どもの学習・生活支援、就労支援などの支援を受けることもできます。

お問い合わせ

健康福祉部 福祉保護課
窓口の場所:2階
ファクス番号:092-321-1139

電話番号:092-323-1111(代表)

メールでお問い合わせ

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