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糸島市住民税非課税世帯等物価高騰対策給付金について
更新日:令和7年3月14日
非課税世帯等への3万円の給付について
糸島市では、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響が大きい住民税非課税世帯への支援として、「糸島市住民税非課税世帯等物価高騰対策給付金(以下、給付金)」を支給します。給付金の支給額
1世帯あたり 3万円
支給対象者
基準日(令和6年12月13日)において、糸島市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度分の住民税(均等割)が非課税である世帯の世帯主。ただし、以下の世帯は支給対象外です。
- 課税されている人に扶養されている被扶養者又は事業専従者のみの世帯
[例]市町村民税を納税している子に扶養されている両親のみの世帯 など - 世帯のなかに住民税課税となる所得があるのに未申告である人がいる世帯
- 基準日以前に糸島市へ転入した人で、今回の制度における3万円の給付金を他の市町村で受給できる人
こども加算について
物価高により厳しい状況にある子育て世帯の負担軽減を図るため、市内の住民税非課税世帯に対し「糸島市住民税非課税世帯等物価高騰対策給付金(こども加算分)(以下「こども加算」という。)」を支給します。
こども加算の支給額
対象となる児童1人あたり 2万円
注)同一児童への支給は1回限りです。
支給対象者
上記給付金の受給世帯と同一世帯に、こども加算の対象となる児童がいる世帯の世帯主
こども加算の対象となる児童
平成18年4月2日以降に生まれた児童
注)申請期限(令和7年6月2日)時点で、基準日(令和6年12月13日)より後に生まれた新生児がいる場合は、その新生児も対象となります。
なお、令和6年12月14日以降に生まれた新生児の給付金(こども加算分)については、3月上旬から順次、対象世帯へ支給のお知らせ通知をお送りします。
糸島市から転出後に誕生した新生児について
令和6年12月14日以降に糸島市から転出し、かつ、申請期限(令和7年6月2日)時点で、新生児が生まれている場合は「こども加算の申請書」の提出が必要です。
提出された書類に不備がなかった人には、受理した日からおおむね2週間後に指定された口座に振込みます。
提出期限:令和7年6月2日(月曜日) 当日消印有効
受給手続き方法
「支給通知」「確認書」「申請書」をそれぞれの支給対象者に送付します。届いた通知書の種類によって手続き方法が異なります。
(1)「支給通知」が届いた世帯 (2月13日(こども加算 2月17日)発送)
上記支給対象者に該当する場合は、手続き不要です。「支給通知」に記載している口座へ振込みます。
なお、振込口座は、これまで糸島市住民税非課税世帯等給付金などを受給し、登録されている口座です。
振込日:令和7年3月14日(金曜日)
支給要件を満たしていない世帯の人
- 世帯の全員が、住民税が課されている他の親族等の扶養を受けている
[例]市町村民税を納税している子に扶養されている両親のみの世帯 など - 世帯の中に、住民税課税となる所得があるのに未申告である人がいる
上記のうち、いずれか1つでも当てはまる場合は、給付金を受け取ることができません。必ず給付金コールセンター(332-1160)に電話をしてください。
注)給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただくことになります。
(2)「確認書」が届いた世帯 (3月3日、3月14日 発送)
「確認書」に記入し、必要書類を添付のうえ、同封の返信用封筒にて返送してください。
提出された書類に不備がなかった人には、受理した日からおおむね2週間後に指定された口座に振込みます。
提出期限:令和7年6月2日(月曜日) 当日消印有効
注)給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合や、虚偽の申請などをした場合は、給付金を返還していただくことになります。
(3)「申請書」が届いた世帯 (3月下旬頃 発送予定)
「申請書」に記入し、必要書類を添付のうえ、同封の返信用封筒にて返送してください。
提出された書類に不備がなかった人には、受理した日からおおむね2週間後に指定された口座に振込みます。
提出期限:令和7年6月2日(月曜日) 当日消印有効
注)住民税が非課税であることがわかる証明書の提出が必要な場合があります。
注)給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合や、虚偽の申請などをした場合は、給付金を返還していただくことになります。
その他、不明な点があれば糸島市臨時特別給付金コールセンター(092-332-1160)へお問い合わせください。
(4) その他の令和6年度住民税非課税世帯(書類が届かない場合)
3月中に書類が届かなかった場合であっても、令和6年度住民税非課税世帯の世帯主で、以下のような事例に該当する人は、糸島市から給付金を受け取ることができる場合があります。お手数ですが、糸島市臨時特別給付金コールセンター(092-332-1160)へご連絡のうえ、「給付金申請書」を提出してください。
なお、一度給付金を受けた世帯に属する人を含む世帯は対象外です。
- 配偶者などからの暴力(DV)を理由に避難している人で、糸島市へ住民票を移すことができない人等
申請書などの提出書類様式は、下記のリンクよりダウンロードできます。
郵送をご希望の方は、糸島市臨時特別給付金コールセンター(電話番号092-332-1160)へご連絡ください。
提出された書類に不備がなかった人には、受理した日からおおむね2週間後に指定された口座に振込みます。
提出期限:令和7年6月2日(月曜日) 当日消印有効
郵送先:〒819-1192 糸島市前原西一丁目1番1号
糸島市役所 臨時特別給付金対策室
封筒宛名(切り取って封筒に貼り付けてご使用ください。)
注)「住民税非課税証明書」などの書類の提出が必要な場合があります。
注)給付金を受給した後に、受給要件を満たさないことが判明した場合や、虚偽の申請などをした場合は、給付金を返還していただくことになります。
その他、不明な点があれば糸島市臨時特別給付金コールセンター(092-332-1160)へお問い合わせください。
詐欺にご注意ください
この給付金を装った特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。給付金の支給にあたり、ATMの操作をお願いしたり、現金の振込みを求めること等は絶対にありません。
お問い合わせ
糸島市臨時特別給付金コールセンター
受付時間 9時~16時(土・日・祝日を除く)
電話番号 092-332-1160