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税額控除対象となる社会福祉法人の証明事務等
更新日:2021/2/22
租税特別措置法(昭和32年法律第26号)が改正されたことにより、一定の要件を満たした社会福祉法人(以下、「税額控除対象法人」という。)に対して個人が寄附金を支出した場合、当該寄附金について税額控除制度の適用を受けることができるようになりました。
なお、社会福祉法人が税額控除対象法人となるには、所轄庁から税額控除対象法人として証明を受ける必要があります。
1.制度の概要
個人が、社会福祉法人へ寄附金を支出した場合、所得控除制度又は税額控除制度(当該法人が税額控除証明を取得している場合)の適用を受けることができます。このうち、税額控除制度は、一定の要件を満たし、所轄庁の証明を受けた社会福祉法人へ寄附金を支出した場合、当該寄附金について税額控除制度の適用を受けることが可能です。
税額控除対象法人の要件
(1)実績判定期間(注1)で以下の2つの要件のうち、いずれかを満たしていること。
(要件1)3,000 円以上の寄附金を支出した者が、平均して年に100 人以上いること(注2)
(要件2)経常収入金額に占める寄附金等収入の割合が5分の1以上であること
注1:実績判定期間とは、申請日の直前に終了した事業年度終了日以前の5年内に終了した
各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日から当該直前に終了した事業年度終了日
までを言います。
(例)平成27年5月1日に申請した場合、平成22年4月1日から平成27年3月31日まで
が実績判定期間になります。
注2:要件1について、特定学校等を経営する法人や社会福祉事業に係る費用の合計額が1億
円未満の事業年度がある法人は、緩和要件があります。
(参考)特定学校等の一覧(PDF:94KB)
(2)定款、役員名簿等を主たる事務所に備え置き、閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある
場合を除き、閲覧に供すること。
(3)寄附者名簿を作成し、これを保存していること。
2.証明の申請及び交付手続
・税額控除対象法人の証明を受けようとする社会福祉法人は、要件を満たした上、下記の申請書類等
を所轄庁に提出してください。
・申請内容が要件を満たしていると認められる場合は、証明書を交付します。
・税額控除に係る証明は、証明を受けた日から5年間有効です。
申請書類等
(1)要件1を満たして申請する場合
(2)要件2を満たして申請する場合
3.糸島市が証明を行った社会福祉法人
(令和3年1月20日時点)
番号 | 法人名 | 所在地 | 証明書の有効期間 |
1 | 社会福祉法人 糸島市社会福祉協議会 |
糸島市潤一丁目22番1号 | 令和3年1月15日~令和8年1月14日 |
4.関係通知等
(1)「税額控除対象となる社会福祉法人の証明事務等に関する留意事項について」(平成28年6月
20日付け社援基発0620第1号厚生労働省社会・援護局福祉基盤課長通知)(PDF:103KB)
(2)平成28年改正による社会福祉法人の税額控除制度の変更点(別紙)(PDF:117KB)
(3)税額控除に係る証明事務~申請の手引き~(PDF:496KB)
5.問い合わせ先・申請書等の提出先
人権福祉部 福祉保護課 福祉総務係
〒819-1192
福岡県糸島市前原西一丁目1番1号
電 話:092-332-2072
FAX :092-321-1139