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住宅改修費の支給
更新日:2026/04/01
概要
要支援・要介護認定者が、在宅で自立した生活を続けるために、手すりの取付けなどの住宅改修を行ったとき、負担割合に応じて、対象となる工事費用の9割、8割または7割が支給されます(工事着工前の事前申請が必要です)。対象者
要介護認定(要支援1・2、要介護1~5)を受けていて、在宅で生活している人
注意
- 要介護認定申請中でも、住宅改修の事前申請をして着工許可後に工事をすることは可能です。その場合、事後申請は認定決定後に提出してください。ただし、認定結果が「非該当」の場合は支給対象となりません。
- 入院・入所中でも、退院・退所して自宅に戻る予定が決まっている場合は、住宅改修の事前申請をして着工許可後に工事をすることは可能です(一時帰宅のための住宅改修は支給対象外)。その場合、事後申請の提出は退院・退所後となります。ただし、退院・退所できなかった場合は支給対象となりません。
対象となる住宅
対象者の住民票の住所地の住宅(介護保険被保険者証に記載された住所地)注:一時的に身を寄せている住宅で、住民票を置いていない住宅は支給対象外です。
対象となる工事
支給の対象となる工事の種類は、次のとおりです。| 種類 | 内容 |
| 1手すりの取付け |
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| 2段差の解消 |
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| 3滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更 |
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| 4引き戸等への扉の取替え |
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| 5洋式便器等への便器の取替え |
注:福祉用具購入品目である腰掛便座の設置は対象外 注:非水洗和式便器から水洗洋式便器または簡易水洗洋式便器に取り替える場合、水洗化または簡易水洗化に伴う工事費用は対象外 |
| その他1~5の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修 | 1手すりの取付けのための壁の下地補強 2浴室の床の段差解消(浴室の床のかさ下げ)に伴う給排水設備工事 3床材の変更のための下地の補修や根太の補強又は通路面の材料の変更のための路盤の整備 4扉の取替えに伴う壁又は柱の改修工事 5便器の取替えに伴う給排水設備工事(水洗化又は簡易水洗化に係るものを除く)、便器の取替えに伴う床材の変更 |
支給額
領収書記載日時点での負担割合に応じて、対象となる工事費用の9割、8割または7割が支給されます。支給額の上限は1人につき18万円、16万円または14万円となっています(支給限度基準額20万円の9割、8割または7割)。負担割合については負担割合証をご確認ください。
また、支給限度基準額20万円に達するまでは、数回に分けて何度でも工事をすることが可能です。
(例:初回は15万円の工事を行った場合、その後、残り5万円の工事を行うことができます。)
支給方法
支給方法は次のいずれかを選択できます。ただし、要介護認定申請中、入院・入所中の場合、受領委任払いは選択できません。
- 償還払い
申請者が対象工事費用全額を一旦施工業者に支払い、完成書類提出後に対象工事費用の9割、8割または7割を市から申請者に支給します。
- 受領委任払い
申請手続の流れ
住宅改修の申請にあたっては、担当のケアマネジャーや施工業者と十分に話し合った上で、必要な書類を揃えて工事着工前に市に申請してください。
1担当のケアマネージャー等への相談
担当のケアマネージャー等が作成する「住宅改修が必要な理由書」が必要です。
担当のケアマネージャーがいない場合は地域包括支援センターや居宅介護支援事業所にご相談ください。
注:理由書を作成するのは、基本的には居宅サービス計画を作成する介護支援専門員(要支援の場合は介護予防サービス計画を作成する地域包括支援センターの担当職員)です。
注:理由書の作成者と居宅サービス計画(介護予防サービス計画)の作成者が異なる場合には、それぞれの作成者間で十分に連絡調整を行ってください。
2事前申請
施工業者等が事前申請の書類を市に提出します。
3審査
市で書類審査(必要に応じて現地調査)を行った後、工事着工の可否を決定します(概ね2週間前後かかります)。
注:内容によっては支給の対象とならないこともあります。
注:提出いただいた書類では工事の必要性についての判断が難しい場合、追加資料の提出が必要になります。
4着工許可
市から着工の許可が下りてから着工します。
注:計画に変更が生じた場合は、着工前に市にご連絡ください。
5事後申請
工事完了後、施工業者等が支給申請のための書類を市に提出します。
6審査
市で書類審査(必要に応じて現地調査)を行います。
注:事前申請と異なる工事をされた場合、支給の対象となりません。
注:提出いただいた書類では工事の必要性についての判断が難しい場合、追加資料の提出が必要になります。
7支給
工事が介護保険の対象であると認められた場合、介護保険対象工事代金の7~9割が被保険者(償還払い)または施工業者(受領委任払い)に支給されます(概ね2~3か月前後かかります)。
注:被保険者あてに支給(不支給)決定通知書を郵送します。
申請に必要な書類
工事着工前と工事完成後に以下の書類を市に提出してください。注:支給方法によって一部書類が異なります。該当する書類をご提出ください。
- 事前申請の書類(工事着工前)
1-1居宅介護(介護予防)住宅改修事前届出書(償還払い用)
1-2住宅改修工事見積書(内訳の明細がわかるもの)
1-3住宅改修が必要な理由書
1-4平面図
1-5住宅改修前の写真(撮影日がわかるもの、直近のもの)
1-6所有者の承諾書(改修を行う住宅の所有者が被保険者でない場合)
1-7その他(必要に応じて断面図やカタログ等の関係書類も添付)
- 事後申請の書類(工事完成後)
2-1居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(償還払い用)
2-2領収書(宛名は被保険者本人)
2-3住宅改修工事内訳書(事前申請の見積書と内訳が同じであることが確認できるもの)
2-4住宅改修後の写真(撮影日がわかるもの)
2-5保険給付費支給請求書(受領委任払いの場合に必要。償還払いの場合は不要。)
2-6委任状(償還払いで口座名義人が被保険者ではない場合に必要)
2-7その他(必要に応じて断面図やカタログ等の関係書類も添付)
申請書類
1-1居宅介護(介護予防)住宅改修事前確認届(受領委任払い用)(EXCEL:20KB)
1-1居宅介護(介護予防)住宅改修事前確認届(受領委任払い用)(PDF:129KB)
1-1居宅介護(介護予防)住宅改修事前届出書(償還払い用)(EXCEL:20KB)
1-1居宅介護(介護予防)住宅改修事前届出書(償還払い用)(PDF:120KB)
1-2住宅改修工事見積書(参考様式)(EXCEL:31KB)
1-2住宅改修工事見積書(参考様式)(PDF:42KB)
1-3住宅改修が必要な理由書(EXCEL:60KB)
1-3住宅改修が必要な理由書(PDF:132KB)
1-5住宅改修前の写真貼付用紙(参考様式)(EXCEL:35KB)
1-5住宅改修前の写真貼付用紙(参考様式)(PDF:44KB)
1-6所有者の承諾書(EXCEL:32KB)
1-6所有者の承諾書(PDF:73KB)
- 事後申請の書類(工事完成後)
2-1居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(受領委任払い用)(EXCEL:19KB)
2-1居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(受領委任払い用)(PDF:117KB)
2-1居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(償還払い用)(EXCEL:20KB)
2-1居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(償還払い用)(PDF:39KB)
2-3住宅改修工事内訳書(参考様式)(EXCEL:20KB)
2-3住宅改修工事内訳書(参考様式)(PDF:39KB)
2-4住宅改修後の写真貼付用紙(参考様式)(EXCEL:35KB)
2-4住宅改修後の写真貼付用紙(参考様式)(PDF:42KB)
2-5保険給付費支給請求書(受領委任払いの場合に必要。)(EXCEL:37KB)
2-5保険給付費支給請求書(受領委任払いの場合に必要。)(PDF:85KB)
2-6委任状(償還払いで口座名義人が被保険者ではない場合に必要)(EXCEL:13KB)
2-6委任状(償還払いで口座名義人が被保険者ではない場合に必要)(PDF:43KB)
介護保険住宅改修費に関するQ&A
住宅改修Q&A(厚生労働省HPより抜粋)申請方法(以下のいずれかの方法で行ってください。)
- 介護・高齢者支援課の窓口に申請書を提出または郵送
- オンライン申請(「マイナポータル」サイト)を利用
マイナポータルサイトの申請案内ページ(工事着工前)
マイナポータルサイトの申請案内ページ(工事完成後)



