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令和6年度介護報酬改定に伴う加算体制の届出について
更新日:2024年4月1日
令和6年度介護報酬改定に伴う加算体制の届出について
令和6年度報酬改定に伴い、一部のサービスに加算の新設または要件の変更等があります。厚生労働省ホームページ等をご確認いただき、必要な届出を行ってください。
厚生労働省ホームページ<外部リンク>
対象者事業者
市が指定する事業者
- 地域密着型サービス事業所(介護予防含む)
- 居宅介護支援事業所
- 介護予防支援事業所
- 介護予防・日常生活支援総合事業所
提出書類
「高齢者虐待防止措置実施の有無」及び「業務継続計画策定の有無」については、新たな届出がされない場合は「減算型」とみなされますのでご注意ください。
地域密着型サービス事業所(介護予防含む)の場合
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙3-2)<4月・5月分を算定する場合> 1部
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-3)<4月・5月分を算定する場合> 1部
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙3-2)<6月以降分を算定する場合> 1部
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-3-2)<6月以降分を算定する場合> 1部
- 添付書類 各1部
居宅介護支援事業所の場合
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙3-2)<4月・5月分を算定する場合> 1部
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-1)<4月・5月分を算定する場合> 1部
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙3-2)<6月以降分を算定する場合> 1部
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-1-2)<6月以降分を算定する場合> 1部
- 添付書類 各1部
介護予防支援事業所の場合
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙3-2)<4月・5月分を算定する場合> 1部
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-2)<4月・5月分を算定する場合> 1部
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙3-2)<6月以降分を算定する場合> 1部
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-2-2)<6月以降分を算定する場合> 1部
- 添付書類 各1部
介護予防・日常生活支援総合事業事業所の場合
- 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(別紙50)<4月・5月分を算定する場合> 1部
- 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-4)<4月・5月分を算定する場合> 1部
- 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(別紙50)<6月以降分を算定する場合> 1部
- 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-4-2)<6月以降分を算定する場合> 1部
- 添付書類 各1部
体制等に関する届出書及び体制等状況一覧表等<4月・5月分を算定する場合>(EXCEL:1,147KB)
体制等に関する届出書及び体制等状況一覧表等<6月以降分を算定する場合>(EXCEL:1,103KB)
提出期限
4月・5月分を算定する場合
令和6年4月15日(月曜日)
6月以降分を算定する場合(4月・5月分と同時提出も可能)
(居宅系サービスの場合)算定開始月の前月の15日まで
(施設系サービスの場合)算定月の初日まで
注)令和6年6月算定開始分は6月15日(土曜日)まで変更を受け付けます。
提出方法
電子メールまたは郵送
提出場所
糸島市役所 介護・高齢者支援課
注意事項
報酬改定内容の確認について
厚生労働省ホームページ、介護保険最新情報等で報酬改定の内容を十分にご確認ください。加算の名称に変更が無くても、区分が追加、減少しているものもあります。
添付書類について
令和6年4月から新規に取得される場合は、必ず添付書類と一緒に体制届を提出してください。
従前からある加算でも、今回の報酬改定により要件の見直しが行われる場合は、添付書類を提出してください。
体制届の提出がない場合の取扱いについて
提出期限までに体制届の提出がない場合は、全ての加算を「なし」として取り扱います。
また、「高齢者虐待防止措置実施の有無」及び「業務継続計画策定の有無」については、新たな届出がされない場合は「減算型」とみなされますのでご注意ください。