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予防接種健康被害救済制度について

更新日:2021年10月18日

 予防接種は感染症を予防するために重要なものですが、極めてまれに健康被害が起こることがあります。

 万が一、定期接種による副反応のため、医療機関での治療が必要になった場合や生活に支障が出るような障害を残すなどの健康被害が起きた場合には、予防接種法に基づく給付を受けることができる「予防接種健康被害救済制度」が設けられています。その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣(国)が認定したときは、医療費や障害年金等の支給が行われます。

 詳しくは、関連リンクの厚生労働省ホームページ「予防接種健康被害救済制度について」をご覧ください。

お問い合わせ

健康福祉部 健康づくり課
窓口の場所:2階
ファクス番号:092-321-1139

健康企画係
電話番号:092-332-2069

健康推進係
電話番号:092-332-2069

健診係
電話番号:092-332-2069

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