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新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給対象期間の変更について

更新日:2023年3月2日

支給対象者の要件のひとつとして、【3日間連続して仕事を休み、4日目以降も休んだ日があり、4日目が令和5年3月31日までの間に属すること】としていました。
この度、その期間を延長し、【令和5年5月7日までの間に属すること】にしました。

4日目が令和5年5月8日以降の場合は、新型コロナウイルス感染症について、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律114号)上の新型インフルエンザ等感染症に該当しないものとし、5類感染症に位置づけることとなったため、傷病手当金の支給対象となりません。

なお、その他の支給要件に変更はありません。
詳しくは、傷病手当金の支給について( 新型コロナウイルス感染拡大に伴う支援)をご確認ください。

 

 

 

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窓口の場所:1階
ファクス番号:092-323-1149

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