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新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給対象期間の変更について
更新日:2022年12月23日
支給対象者の要件のひとつとして、【3日間連続して仕事を休み、4日目以降も休んだ日があり、4日目が令和4年12月31日までの間に属すること】としていました。
この度、その期間を延長し、【令和5年3月31日までの間に属すること】にしました。
なお、その他の支給要件に変更はありません。
詳しくは、傷病手当金の支給について( 新型コロナウイルス感染拡大に伴う支援)をご確認ください。