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傷病手当金(国民健康保険)の支給について(新型コロナウイルス感染拡大に伴う支援)

更新日:2023年3月3日

 傷病手当金は、国民健康保険の加入者が新型コロナウイルス感染症に感染した、又は発熱等の症状があり感染が疑われたことにより会社等を休み、事業主から十分な給与等が受けられない場合に支給されます。

対象者

次の4つの条件をすべて満たす方

  • 給与の支払いを受けている、糸島市国民健康保険の加入者であること。
  • 新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱などの症状があり感染が疑われることにより、療養のため労務に服することができなくなったこと。

  • 3日間連続して仕事を休み、4日目以降にも休んだ日があり、4日目が令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に属すること。
    注意:4日目が令和5年5月8日以降の場合は、新型コロナウィルス感染症について、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)上の新型インフルエンザ等感染症に該当しないものとし、5類感染症に位置づけることとなったため、傷病手当金の支給対象となりません。
  • 給与などの支払いを受けられないか、一部減額されて支払われていること。

注意:3日間連続して仕事を休み、4日目以降にも休んだ日が2年を経過すると支給対象となりません。

支給対象期間

 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日(入院が継続する場合は、最長1年6か月間)
 勤務先の証明が必要です。

支給額

 直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×3分の2×日数(支給対象となる日数)

(注1)給与などの全部または一部を受けることができる場合や、休業補償を受けることが受けることができる場合は、減額または支給されないことがあります。
(注2)支給額には上限があります。

申請方法

郵送で申請することができます

申請については、糸島市国保年金課へお電話でお問い合わせください。

申請書

傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)(PDF:82.7KB)
傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)(PDF:86.4KB)
傷病手当金支給申請書(事業主記入用)(PDF:102KB)
傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)(PDF:78.9KB) 医療機関によっては、有料の場合があります。
傷病手当金支給申請書記入例は、こちら(PDF:339KB)
本人確認書類(マイナンバーカード等)
   

お問い合わせ

市民部 国保年金課
窓口の場所:本館1階
ファクス番号:092-321-1139

国保係
電話番号:092-332-2071

年金係
電話番号:092-332-2071

後期高齢者医療係
電話番号:092-332-2071

メールでお問い合わせ

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