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傷病手当金(国民健康保険)の支給について(新型コロナウイルス感染拡大に伴う支援)

更新日:2023年10月6日

 傷病手当金は、国民健康保険の加入者が新型コロナウイルス感染症に感染した、又は発熱等の症状があり感染が疑われたことにより会社等を休み、事業主から十分な給与等が受けられない場合に支給されます。

対象者

次の4つの条件をすべて満たす方

  • 給与の支払いを受けている、糸島市国民健康保険の加入者であること。
  • 新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱などの症状があり感染が疑われることにより、療養のため労務に服することができなくなったこと。
  • 3日間連続して仕事を休み、4日目以降にも休んだ日があり、当該感染症に感染した日または発熱などの症状があり感染が疑われた日が令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に属すること。
  • 給与などの支払いを受けられないか、一部減額されて支払われていること。

(注1)新型コロナウイルス感染症の感染症法による取り扱いが令和5年5月8日に「2類相当」から「5類」に移行されたことに伴い、傷病手当金の支給申請については、令和5年5月7日までに感染した(発熱などの症状があり感染が疑われる方を含む)方が対象になります。令和5年5月8日以降に感染した方(発熱などの症状があり感染が疑われる方を含む)は対象外になります。
(注2)3日間連続して仕事を休み、4日目以降にも休んだ日の翌日から2年を経過すると時効となり支給対象となりません。また、5日目以降の分についても、該当の日の翌日から2年を経過すると時効となり支給対象となりません。例えば、5日目の分は、5日目の翌日から2年を経過すると時効となります。

支給対象期間

 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日(入院が継続する場合は、最長1年6か月間)
 勤務先の証明が必要です。

支給額

 直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×3分の2×日数(支給対象となる日数)

(注1)給与などの全部または一部を受けることができる場合や、休業補償を受けることが受けることができる場合は、減額または支給されないことがあります。
(注2)支給額には上限があります。

申請方法

郵送で申請することができます

申請については、糸島市国保年金課へお電話でお問い合わせください。

申請書

傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)(PDF:82.7KB)
傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)(PDF:86.4KB)
傷病手当金支給申請書(事業主記入用)(PDF:102KB)
傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)(PDF:78.9KB) 医療機関によっては、有料の場合があります。
傷病手当金支給申請書記入例は、こちら(PDF:339KB)
本人確認書類(マイナンバーカード等)
   

お問い合わせ

市民部 国保年金課
窓口の場所:1階
ファクス番号:092-323-1149

国保係
電話番号:092-332-2071

年金係
電話番号:092-332-2071

後期高齢者医療係
電話番号:092-332-2071

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