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新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給対象期間の変更について(後期高齢者医療)
更新日:令和3年12月13日
支給対象期間を延長することに伴い、支給対象要件の一部を【3日連続して仕事を休み、4日目以降も休んだ日があり、4日目が令和2年1月1日から令和4年3月31日までの間に属すること】に変更しました。
なお、他の支給要件に変更はありません。
詳しくは、傷病手当金(後期高齢者医療制度)の支給について(新型コロナウイルス感染拡大に伴う支援)を確認してください。
なお、他の支給要件に変更はありません。
詳しくは、傷病手当金(後期高齢者医療制度)の支給について(新型コロナウイルス感染拡大に伴う支援)を確認してください。