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傷病手当金(後期高齢者医療制度)の支給について(新型コロナウイルス感染拡大に伴う支援)
更新日:2023年1月1日
傷病手当金は、給与等の支払いを受けている後期高齢者医療制度の被保険者が新型コロナウイルスに感染または発熱等の症状があり感染が疑われる場合において、労務に服することができず、給与の全部または一部を受けることができなくなった場合に支給されます。
- このページは後期高齢者医療制度の被保険者向けの案内です。国民健康保険の加入者向けはこちら。
対象者
以下のすべての条件を満たす方
給与の支払いを受けている福岡県後期高齢者医療制度の加入者であること。
新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のために労務に服することができず給与の全部または一部を受けることができないこと。
3日間連続して仕事を休み、4日目以降にも休んだ日があり、4日目が令和2年1月1日から令和5年3月31日までの間に属すること。
支給対象期間
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日(入院が継続する場合は、最長1年6か月間)
支給額
直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×3分の2×日数(支給対象となる日数)
(注1) 給与などの全部または一部を受けることができる場合や休業補償を受けることができる場合は、減額又は支給されないことがあります。
(注2) 支給額には上限があります。
申請方法
郵送で申請することができます。
申請については、糸島市国保年金課へ電話でお問い合わせください。
申請書
傷病手当金支給申請書1(被保険者記入用)
傷病手当金支給申請書2(被保険者記入用)
傷病手当金支給申請書3(事業主記入用)
傷病手当金支給申請書4(医療機関記入用)
関連リンク
福岡県後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部サイトにリンクします)