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国民健康保険に入るとき・やめるとき
更新日:2025年1月24日
異動から14日以内に届出を
国民健康保険は、皆さんの健康を守る保険制度です。他の健康保険をやめたときや、職場の健康保険に加入したときは14日以内に届出をしましょう。
下記の加入や脱退の手続は郵送でも受け付けています。郵送で手続をされる際は事前にお問い合わせください。
国民健康保険への加入
手続に必要なもの
他の市町村から転入してきたとき
(市民課への転入届後)
- 負担区分等証明書(70歳以上の方)
- 在留カード(外国籍の方)
職場の健康保険をやめたとき
- 健康保険等資格喪失証明書
- 本人確認書類(マイナンバーカード等)
- マイナンバー(個人番号)が確認できるもの
- その他(必要に応じて、年金手帳、離職票、雇用保険受給資格者証等)
詳細については、会社を辞めたので健康保険がなくなりましたをご覧ください。
職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき
- 健康保険等資格喪失証明書
- 本人確認書類(マイナンバーカード等)
- マイナンバー(個人番号)が確認できるもの
- その他(必要に応じて、年金手帳、離職票、雇用保険受給資格者証等)
詳細については、家族の健康保険の扶養からはずれましたをご覧ください。
子どもが生まれたとき
(市民課への出生届後)
- 本人確認書類(マイナンバーカード等)
生活保護を受けなくなったとき
- 保護廃止決定通知
- 本人確認書類(マイナンバーカード等)
- マイナンバー(個人番号)が確認できるもの
加入の届出が遅れると
国民健康保険の加入日(資格取得日)は届出をした日ではなく、他の健康保険の資格を喪失した日になり、国保税もその加入日にさかのぼって納めていただくことになりますのでご注意ください。また、保険証や資格確認書がない間の医療費は、全額(10割)負担となります。
詳細については、すぐに国保加入の手続ができないのですがをご覧ください。
注意点
- 職場の健康保険をやめたときは、健康保険の任意継続も選択できます。
- 市民課への届出後の手続は、同日であれば本人確認が省略されますが、別の日に手続を行う場合は、再度確認が必要になります。
- 別世帯の人が手続する場合は、国保年金課での手続用の委任状が必要です。
様式
- 健康保険等資格喪失証明書の様式はこちら:健康保険等資格喪失証明書(PDF:52KB)
- 委任状の様式はこちら:委任状(PDF:6KB)
注:印刷環境がない方は、委任状の様式を参考に、白紙に記載、押印の上、お持ちください。
国民健康保険からの脱退
手続に必要なもの
他の市町村に転出するとき
(市民課への転出届後)
- 国民健康保険の保険証・資格確認書・資格情報のお知らせ(転出する人全員分。世帯主のみが転出する場合も同世帯の国保加入者全員分。)
- マイナンバー(個人番号)が確認できるもの
職場の健康保険に加入したとき
- 国民健康保険の保険証・資格確認書・資格情報のお知らせ(国保を脱退する人全員分)
- 職場の健康保険の適用開始(資格取得日)が確認できるもの 資格確認書・資格情報のお知らせ・資格取得証明書など(国保を脱退する人全員分)
- 本人確認書類(マイナンバーカード等)
- マイナンバー(個人番号)が確認できるもの
注意事項については、会社の健康保険に加入しましたがをご覧ください。
職場の健康保険の被扶養者になったとき
- 国民健康保険の保険証・資格確認書・資格情報のお知らせ(国保を脱退する人全員分)
- 職場の健康保険の適用開始(資格取得日)が確認できるもの 資格確認書・資格情報のお知らせ・資格取得証明書など(国保を脱退する人全員分)
- 本人確認書類(マイナンバーカード等)
- マイナンバー(個人番号)が確認できるもの
詳細については、家族の健康保険の扶養に入った場合をご覧ください。
国民健康保険の被保険者が死亡したとき
(市民課への死亡届後)
- 国民健康保険の保険証・資格確認書・資格情報のお知らせ(世帯主が死亡した場合は、同世帯の国保加入者全員分)
- 口座番号が確認できるもの
- 喪主であることが確認できる書類(火葬許可証、会葬御礼、葬儀領収書等)
- 相続人代表者と死亡した人の続柄が確認できる書類(別世帯のみ必要:戸籍謄本等)
- 本人確認書類(マイナンバーカード等)
生活保護を受けるようになったとき
- 国民健康保険の保険証・資格確認書・資格情報のお知らせ
- 保護開始決定通知書
- 本人確認書類(マイナンバーカード等)
- マイナンバー(個人番号)が確認できるもの
- 納税通知書
国保を脱退する届け出が遅れると
他の健康保険に加入したのに、国民健康保険を脱退する届出が遅れると、他の健康保険料と国保税を二重に払うことになるほか、国保の保険証を返却せずに使用した場合は、糸島市国民健康保険が負担した医療費を返還していただく場合もあります。
注:お仕事の都合などで市役所窓口での届出が困難なときは、下記お問い合わせ先までご相談ください。
詳細については、医療費の返還についてをご覧ください。
その他
手続に必要なもの
市内で転居したとき
(市民課への転居届後)
- 国民健康保険の保険証・資格確認書・資格情報のお知らせ
世帯主や氏名が変わったとき
(市民課への届出後)
- 国民健康保険の保険証・資格確認書・資格情報のお知らせ
注:世帯主変更や世帯主の氏名変更の場合は、同世帯の国保加入者全員分の資格確認書の差替えが必要です。
世帯が分かれたり、一緒になったとき
(市民課への届出後)
- 国保の保険証・資格確認書・資格情報のお知らせ
委任状の様式はこちら:委任状(PDF:6KB)
修学のため別に住所を定めるとき
- 本人確認書類(マイナンバーカード等)
- マイナンバー(個人番号)がわかるもの
- 国民健康保険の保険証・資格確認書・資格情報のお知らせ
- 在学証明書等
詳細については、大学に通うために親元を離れて生活するをご覧ください。
保険証をなくしたとき・破損したとき
- 本人確認書類(マイナンバーカード等)
- マイナンバー(個人番号)が確認できるもの
詳細については、保険証(資格確認書)をなくしたのですがをご覧ください。