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医療費の返還について

更新日:2020年4月1日

お勤め先の健康保険に加入したときや被扶養者となったときなどは、糸島市国保をやめる(資格喪失)手続が済んでいない場合であっても、糸島市国保の保険証を使うことはできません。

誤って糸島市国保の資格喪失後に糸島市国保の保険証を使って受診された場合は、速やかに、新しい保険証を受診した医療機関等の窓口に提示して、保険証が変更になったことをお伝えいただき、新たに加入した健康保険に保険請求していただくようお願いしてください。

医療費の保険請求先を変更していただけなかった場合は、後日、糸島市国保が負担した医療費を返還していただきます。なお、返還いただいた医療費については、新たに加入した健康保険に請求することで返還分を受給できる場合があります。

医療費返還から各健康保険組合へ請求までの流れ

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糸島市国保から医療費の返還を請求する文書と納付書が届いたら、納期限までに納付していただきますようお願いします。
なお、糸島市国保に返還いただいた医療費を新たに加入した健康保険に請求することができます。
注:糸島市に返還した金額と新たに加入した健康保険から返還される金額は、必ずしも同額とは限りません。

時効に注意

新たに加入した健康保険への請求には時効(診療を受けた月から2年)があります。返還請求された医療費を支払った後でなければ、加入している健康保険に対して払い戻しを請求できません。速やかな納付と納付後の請求手続をお願いします。

注:国保をやめる手続きが遅れると、市からの返還請求も遅れます。それだけ時効までの期間も短くなります。他の健康保険に加入したときは、14日以内に国保をやめる(資格喪失)手続きをしてください。

お問い合わせ

市民部 国保年金課
窓口の場所:1階
ファクス番号:092-323-1149

国保係
電話番号:092-332-2071

年金係
電話番号:092-332-2071

後期高齢者医療係
電話番号:092-332-2071

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