トップページ > くらしの情報 > 保険・年金 > 国民健康保険 > 国民健康保険で受けられる給付 > 令和4年4月診療分から高額療養費支給申請手続きを簡素化
令和4年4月診療分から高額療養費支給申請手続きを簡素化
更新日:2023/08/01
高額療養費支給申請の「簡素化」とは
これまで、診療月ごとに領収証を添付して、高額療養費支給申請書を提出する必要がありましたが、「国民健康保険高額療養費支給申請書兼承諾書(支給申請手続き簡素化申請用)」を提出することにより、次回以降の高額療養費(外来年間合算を含む)の支給申請書の提出が不要となります。
なお、高額療養費の支給については、今までどおり医療機関等からの診療内容の審査後決定しますので、診療から、支給まで数か月かかります。
対象となる高額療養費
令和4年4月診療分の高額療養費支給申請から手続きの簡素化ができます。
(注意)令和4年3月診療分までの高額療養費の申請は、今までどおり診療月ごとに領収証を添付して、高額療養費支給申請書を提出してください。詳しくは、高額な医療費を支払ったときをご覧ください。
手続きに必要なもの
- 保険証
- 国民健康保険高額療養費支給申請書兼承諾書(支給申請手続き簡素化申請用)
- 振込先の口座がわかるもの(注意:振込先口座は、1世帯1口座に限る)
- マイナンバー(個人番号が確認できるもの)
- マイナンバーカード等本人確認書類
- 世帯主の委任状(世帯主以外の口座に振り込む場合)
- 在留カード(外国籍の方)
簡素化申請後の高額療養費の支給
簡素化の申請手続きを行うと、それ以降の高額療養費については、自動的に計算され、支給決定した金額が指定の口座に振り込まれます。
支給決定後に、郵送で金額、入金日等が記載された「高額療養費支給決定通知書」を送付します。
注意点
次のような場合は、手続きの簡素化(自動計算による支給決定)が停止又は解除になります。
- 国民健康保険税を滞納した場合
- 世帯主の変更があった場合
- 世帯構成の変更などで国民健康保険の被保険者記号番号が変更となった場合
- 指定した振込先金融機関に振り込みが出来なかった場合
- 世帯主が解除を申し出た場合
- 審査上、必要が生じた場合
- 申請内容に偽り、その他不正があった場合 など