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高額な医療費を支払ったとき

更新日:2023年8月1日

高額療養費とは

 病院や薬局の窓口で支払った1か月の医療費が自己負担限度額を超えた場合、申請により、その超えた分が高額療養費として支給されます。 所得税・住民税の医療費控除とは異なる制度です。

自己負担限度額

 自己負担限度額とは、一つの医療機関で1か月(1日から末日まで)に負担していただく医療費(以下、自己負担額)の上限額で、年齢や世帯の前年の所得(1月から7月診療分までは前々年の所得)によって異なります。

69歳までの人の場合(表1)

所得区分 3回目まで 4回目以降
【注釈4】

旧ただし書所得
【注釈1】

 901万円超
252,600円+
(総医療費【注釈3】-842,000円)×1% 
140,100円
旧ただし書所得
    600万円超~901万円以下
167,400円+
(総医療費-558,000円)×1%
93,000円
旧ただし書所得
    210万円超~600万円以下
80,100円+
(総医療費-267,000円)×1%
44,400円
旧ただし書所得
    210万円以下
57,600円 44,400円
住民税非課税世帯
【注釈2】
35,400円 24,600円

 

 70歳から74歳までの人の場合(表2)

 
所得区分 負担割合 外来
(個人単位)
A
外来+入院
(世帯単位)
B
現役並み3  住民税課税所得
690万円以上
3割 252,600円+
(総医療費-842,000円)×1%
●4回目以降 140,100円
現役並み2 住民税課税所得
    380万円以上
167,400円+
(総医療費-558,000円)×1%
●4回目以降 93,000円
現役並み1 住民税課税所得
    145万円以上
80,100円+
(総医療費-267,000円)×1%
●4回目以降 44,400円
一般 住民税課税所得
    145万円未満
【注釈5】
2割 18,000円
     ●年間上限額 144,000円【注釈7】
57,600円
     ●4回目以降 44,400円
低所得者2 住民税非課税世帯
(低所得者1に該当しない人)
8,000円 24,600円
低所得者1 住民税非課税世帯
(年金収入80万円以下など)【注釈6】
15,000円

注釈

  • 注釈1 同一世帯の国保被保険者の旧ただし書所得(総所得金額等ー住民税基礎控除額)の合計額。
  • 注釈2 同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税の世帯。
  • 注釈3 自己負担分(1割~3割)ではなく、保険診療に要した費用の総額(10割)。
  • 注釈4 過去12か月以内に、福岡県内の同一国保世帯で、高額療養費の支給が4回以上あった場合に適用。なお、医療機関での支払額は、医療機関側で4回目以降であると判断できた場合のみ、4回目以降の限度額が適用されるため、支払額と自己負担限度額に差額が生じた場合は、後日、高額療養費の支給申請が必要。
  • 注釈5 70歳から74歳までの国保加入者の収入の合計額が、520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合や、旧ただし書き所得(総所得金額等ー住民税基礎控除額)の合計額が210万円以下の場合も含む。
  • 注釈6 同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が0円である人。
    (公的年金等控除額は80万円として計算)
  • 注釈7 8月から翌年7月診療分までの1年間の外来の自己負担額の合計額に対して適用される。該当する場合は市から申請案内を送付。

高額療養費の計算方法

69歳までの人のみの場合

1.次のとおりに分け、それぞれの自己負担額を計算。
  ○個人ごと ○暦月ごと ○医療機関ごと ○入院・外来ごと
  ・調剤薬局分は処方元医療機関に合算が可能。
  ・同一の病院内に歯科がある場合は、歯科は分けて計算。
  ・次の費用は支給対象外。
     ・入院時の差額ベッド代 ・入院時の食事代、居住費 ・保険外診療 ・交通費 ・文書料
2.1のうち、自己負担額が21,000円以上となった分を合算。
3.2が自己負担限度額(表1)を超えたとき、その超えた分が支給される。

70歳から74歳までの人のみの場合

1.次のとおりに分け、それぞれの自己負担額を計算。
  ○個人ごと ○暦月ごと  ○入院・外来ごと
  ・次の費用は支給対象外。
     ・入院時の差額ベッド代 ・入院時の食事代、居住費 ・保険外診療 ・交通費 ・文書料
2.個人ごとの外来分の自己負担額が外来(個人単位)の自己負担限度額(表2A )を超えたとき。その超えた分が支給される。
3.同一世帯の人の「2の計算後なお残る自己負担額」と「入院の自己負担額」を合算。
4.3が外来+入院(世帯単位)の自己負担限度額(表2B )を超えたとき、その超えた分が支給される。

69歳までの人と70歳から74歳までの人が同じ世帯の場合

1.70歳から74歳までの人の高額療養費を計算。(表2の自己負担限度額を適用)
2.1のうち、なお残る自己負担額に、69歳までの人の自己負担額(21,000円以上となった分のみ)を合算し、高額療養費を計算。(表1の自己負担限度額を適用)
3.1と2の合計額が支給される。

払い戻しの申請について

令和4年3月診療分までの高額療養費支給申請に必要なもの

  1. 保険証
  2. 本人確認書類(マイナンバーカード等)
  3. マイナンバー(個人番号)が確認できるもの
  4. 振込先の口座番号が分かるもの
  5. 医療機関へ支払った領収書の原本(確認後、返却します。領収書を紛失等された方は、医療機関で再発行又は支払証明書の発行をしてもらってください。ただし、有料の場合があります。また領収書は月ごと、医療機関ごとにまとめてお持ちいただくようご協力お願いします。)
  6. 委任状(世帯主の口座以外に振り込む場合)
  7. 国民健康保険高額療養費支給申請書
  8. 在留カード(外国籍の方)

令和4年4月診療分からの高額療養費支給申請について

「国民健康保険高額療養費支給申請書兼承諾書(支給申請手続き簡素化用)を提出することにより、次回以降の高額療養費の支給申請書の提出が不要となります。
詳しくは、令和4年4月診療分から高額療養費支給申請手続きを簡素化をご覧ください。

  1. 保険証
  2. 本人確認書類(マイナンバーカード等)
  3. マイナンバー(個人番号)が確認できるもの
  4. 振込先の口座番号が分かるもの
  5. 国民健康保険高額療養費支給申請書兼承諾書(支給申請手続き簡素化申請用)
  6. 委任状(世帯主の口座以外に振り込む場合)
  7. 在留カード(外国籍の方)

 

ご確認ください

  • 申請期限    診療を受けた月の翌月1日から2年
  • 支給方法    口座振込
  • 支給までの期間 診療を受けた月から最短3か月(医療機関から提出される診療報酬明細書(レセプト)に基づき支給決定しています。レセプト内容の審査は、最短でも2か月かかり、再審査が行われる場合は、半年以上かかることがありますので予めご了承願います。)
  • 国民健康保険税に未納があるときは、納税相談が必要です。

お問い合わせ

市民部 国保年金課
窓口の場所:1階
ファクス番号:092-323-1149

国保係
電話番号:092-332-2071

年金係
電話番号:092-332-2071

後期高齢者医療係
電話番号:092-332-2071

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