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【令和8年度募集】事業所用太陽光発電・蓄電池の自己所有設置に補助
更新日:2026年5月29日
【R8.6.1更新】手引き内の文面等について一部修正しました。
R8.5.29募集開始時点 残り40kW分
【ご注意】
- 必ず申請の手引きや交付要綱を確認してください。
- 行政書士法改正により、2026年1月1日以降、報酬の名目に関係なく、官公庁に対する手続きを行政書士以外の方が有償で代理で行うことは違法とされています(行政書士法第19条第1項)。原則として交付申請等は申請者自身が行ってください。
- 令和8年度から、委任を受けた行政書士または同居の親族(無償の場合)以外の方による代理申請を不可としました。ご理解のほどよろしくお願いします。
★問合せフォームを作成しました。ご質問がある方は、下記のフォームから送信してください。
脱炭素推進重点対策加速化事業 事業所用太陽光発電等補助金の令和8年度募集
事業所から排出される二酸化炭素の多くが電力使用によるものとされていることから、市では、環境省「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金(重点対策加速化事業)」を活用し、事業所の屋根置き型太陽光発電設備及び蓄電池設備の設置補助を実施しています。
令和8年度も、事業所用太陽光発電設備と蓄電池設備(自己所有設置)の補助を行います。
★PPA・リース設置の補助も実施予定です(近日公開予定)。
補助制度の概要
おもな内容
制度の概要を説明します。詳しくは「申請の手引き」をご確認ください。
- FIT制度(固定価格買取制度)やFIP制度の認定を受けた設備は補助対象外です。
- 補助金交付決定前に着手すると、補助対象外となります(契約や発注は着手として扱います)。
- 導入した太陽光発電設備により発電した電力量の50%以上を自家消費してください。
- 蓄電池だけの導入は補助対象外です。
- 補助金を受ける設備について、国の他の補助金、市の補助金との併用はできません。
- 法定耐用年数を経過するまでの間、補助対象設備を適正に利用してください。
- 申請書・実績報告書の添付書類等の見直しを行いました。
補助金の額
太陽光発電設備(50kW未満の設備が対象)
出力1kWあたり50,000円 20kW相当額を上限
太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値及びパワーコンディショナの出力の合計値のいずれか低い値(kW表示の小数点以下切り捨て)に1kWあたり50,000円を乗じた額
(注)太陽光発電設備の設置に要する費用のうち、補助対象経費を太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値及びパワーコンディショナーの定格出力の合計値のいずれか低い値(kW表示の小数点以下切り捨て)で除した1kWあたりの額が5万円に満たない場合は、その額(千円未満の端数を生じたときは切り捨て)を1kWあたりの補助金の額とします。
蓄電池設備(上記設備の附帯設備で蓄電容量20kWh超の業務用蓄電池が対象)
原則として設置費用の3分の1(上限20kWh相当額)
1kWhあたりの経費の額(蓄電池の補助対象経費÷蓄電容量<kWh、小数点第2位以下切捨>)が
(1) 189,000円を超える場合 1kWhあたり63,000円 20kWh相当額を上限
(2) 189,000円以下の場合 1kWhあたりの補助対象経費の額×20kWh×1/3
★補助対象経費及び1kWhあたりの経費の額は税抜とします。
★補助金額に千円未満の端数を生じるときは切り捨てとします。
補助対象者
次の全ての要件を満たす事業者とします。
- 補助対象設備の設置費用を負担し、当該設備を所有する者
- 交付申請の時点において、補助対象設備を設置する事業所において事業活動を営んでいる者
- 補助対象設備を設置する当該事業所の所有者(他の者と共有する場合を含む)、または当該事業所への補助対象設備の設置について当該事業所の所有者の承諾を受けている者
- 糸島市税を滞納していない者。
- 申請を行う日の属する年度において、本事業の補助金の交付決定を受けたことがない者(補助金の交付を受けられる回数は、各年度につき1回まで)。
- 本申請における補助対象設備に対して、国費を財源とする他の補助金または糸島市が実施する他の補助金を受けていない者、または受ける予定がない者。
- 糸島市暴力団排除条例(平成22年条例第200号)第2条に規定する暴力団または暴力団員でない者(法人である場合は、その役員を含む。)
- 糸島市暴力団排除条例(平成22年条例第200号)第2条に規定する暴力団または暴力団員と密接な関係を有していない者(法人である場合は、その役員を含む。)
交付申請、実績報告などの手続き
交付申請
申請の手引き及び交付要綱を確認のうえ、申請者自身で交付申請書及び事業計画書を作成し、必要書類を添え、(1)郵送、(2)環境政策課窓口へ直接提出、いずれかの方法で提出してください。インターネットメールによる提出は受け付けません。
交付申請書の提出期限 令和8年11月30日(月曜日)まで(郵送の場合は必着)
- 必要書類は申請の手引きで確認してください。
- 申請書類が全て揃っている状態で受付としますので、不備がある場合は受け付けられません。
- 先着順に受け付け、予算額に達した時点で募集を終了します。
ただし、募集終了後に交付決定の取消等があった場合の繰り上げ対象とするため、先着順に最大2件分の仮受付を行います(取消や取下げがない場合は補助できません)。 - 受付の順番は、(1)郵送の場合は市役所到着日の8時30分、(2)窓口の場合は提出時間によって判断します。
- 受付後、市で申請内容の審査を行い、補助金交付の可否を決定し、申請者に通知します(標準的な期間は約30日です)。
- 交付決定前に契約・発注を行うと、補助対象外となります。
実績報告
申請の手引き及び交付要綱を確認のうえ、申請者自身で実績報告書を作成し、必要書類を添え、(1)郵送、(2)環境政策課窓口へ直接提出、いずれかの方法で提出してください。インターネットメールによる提出は受け付けません。
実績報告書の提出期限 令和9年2月12日(金曜日)まで
- 必要書類は申請の手引きで確認してください。
- 補助事業の完了日は、施工事業者に対する補助対象設備の設置工事にかかる代金の支払日または施工事業者から補助事業者に対する補助対象設備の引き渡しが行われた日のいずれか遅い日とします。
- 補助事業の完了日後、上記期限までに提出してください。
- 受付後、市で報告内容の審査を行い、補助金額を確定し、申請者に通知します。
- 報告内容の審査にあたり、必要に応じて現地調査等を行うことがあります。
補助金の交付
補助金額の確定通知を受けた日以降に、補助金交付請求書に必要事項を記載し、(1)郵送、(2)環境政策課窓口へ直接提出、いずれかの方法で提出してください(インターネットメール等による提出は不可)。
市から補助事業者への補助金は、原則としてご指定の銀行口座への振り込みによって支払います。
設備設置後
- 補助事業者は、補助事業により取得した財産等については、管理台帳を備え、事業完了後も「善良な管理者の注意」をもって管理し、補助金の交付目的に従って効率的運用を図らなければなりません。
- 補助対象設備の法定耐用年数は、太陽光発電設備17年、蓄電池設備6年です。期間内に、取得財産等を補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、廃棄し、または取壊し(財産処分等という。)を行うときは、あらかじめ市長の承認を受ける必要があります(天災その他自己の責めに帰すべき事由以外の事由による場合は、事後の承認も可)。
- 財産処分等の内容によって、補助金の一部または全部を返還していただくことがあります(環境省の基準による)。財産処分等をご検討の場合は、必ず市環境政策課までご相談ください。
- 発電電力量や自家消費量等の実績について報告を求める場合、報告書を提出していただく必要があります。発電量や売電量等の資料を保管しておいてください。
未報告や50%以上の自家消費が確認できない場合は、補助金を返還していただくことがあります。 - 補助事業者は、事業完了年度の翌年度から起算して、対象設備の法定耐用年数を経過するまで関係書類を保管してください(データでの保管も可)。
各種書類のダウンロード
はじめに確認するもの
申請等書類を手書きする場合
- 【交付申請時】様式第1 交付申請書 (PDF)
- 【計画変更時】様式第3 変更等承認申請書 (PDF)
- 【実績報告時】様式第5 実績報告書 (PDF)
- 【補助金請求】様式第7 交付請求書 (PDF)
- 【交付申請・実績報告】指定様式 写真台紙 (PDF) 印刷した台紙に写真を貼付
- 【代理申請時】指定様式 委任状 (PDF)
申請等書類をパソコンで作成する場合
- 【交付申請時】様式第1 交付申請書 (エクセル)
- 【計画変更時】様式第3 変更等承認申請書 (エクセル)
- 【実績報告時】様式第5 実績報告書 (エクセル)
- 【補助金請求】様式第7 交付請求書 (エクセル)
- 【交付申請・実績報告】指定様式 写真台紙 (ワード) 写真データを貼付
- 【代理申請時】指定様式 委任状 (ワード)
問合せフォーム
質問がある方は、FAQ(よくある質問)に目を通したあと、以下のフォームから送信してください。



