コンテンツにジャンプ
糸島市 オフィシャルウェブサイト

トップページ > くらしの情報 > 環境・衛生 > 脱炭素ポータルサイト いとしま > 市民向け情報 > 【糸島市】太陽光発電・蓄電池の設置に最大76万円補助します【令和5年度の申請受付を終了しました】

【糸島市】太陽光発電・蓄電池の設置に最大76万円補助します【令和5年度の申請受付を終了しました】

更新日:2023年12月20日

本補助金について、令和5年度の申請受付を終了しました。
令和6年度の補助金については、詳細が決まりしだいホームページでお知らせします。

令和5年度の申請を受け付けます【6月9日受付開始】

太陽光発電と蓄電池
糸島市では、環境省「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金(重点対策加速化事業)」を活用し、住宅の屋根置き型太陽光発電設備及び蓄電池の設置補助を行います。
糸島市における再生可能エネルギーの導入を促進し、地球温暖化の原因となる二酸化炭素の排出量を減らすことをめざしています。
補助要件、手続き等を確認のうえ、ぜひご活用ください。

注意事項

  • 固定価格買取制度(FIT制度)やFIP制度の認定を受ける場合は補助の対象外です。
  • 補助金交付決定後に着手する事業が補助対象となります。
  • 導入した太陽光発電設備により発電した電力量の30%以上を自家消費する必要があります。
  • 蓄電池だけの導入は補助の対象外です。
  • 創エネルギーのまち・いとしま推進補助金」(蓄電池の設置に一律10万円補助)、国や県などの他の補助金との併用はできません。
  • 予算額に達した場合は、募集を終了します。
  • この事業は、令和4年度から令和9年度まで実施する予定です。

内容を一部変更しましたので、ご確認ください。

  • 「補助対象設備の設置費用内訳書」に補助対象外経費欄の記入例を追記
  • 「補助対象設備により発電する電力の消費量計画書」に、蓄電池を設置しない場合の自家消費率30%以上を確保できる理由の記載欄を追加
  • 「自家消費量に関する報告書(様式第11号)」に、根拠資料の添付と自家消費率30%を満たさない場合の注意事項について追記
  • 【申請の手引き】「糸島市脱炭素推進重点対策加速化事業 太陽光発電等設置補助金のご案内」6ページ「自家消費量の報告」について、根拠資料の添付と自家消費率30%を満たさない場合の注意事項について追記

 対象設備

太陽光発電設備

次の全ての要件を満たすもの

  1. 個人の住宅の屋根に設置するもの
    ・個人の住宅とは、戸建の専用住宅または併用住宅の用に供する家屋をいい、マンションやアパートなどの集合住宅、保養所、寄宿舎等は含みません。
    住宅の同一敷地内にあり、住宅に付属する車庫等の家屋、設備を含みます。
  2. 太陽電池モジュールの公称最大出力の合計またはパワーコンディショナの定格出力の合計値のいずれか低い値(kW表示の小数点以下2桁未満切捨)が10kW未満であること
  3. 商用化され、導入実績があるもの
  4. 中古設備でないこと
  5. 既存設備の置換や増設でないこと
  6. FIT制度またはFIP制度の認定を取得しない設備であること
  7. 自己託送を行わない設備であること
  8. 法定耐用年数を経過するまでの間、交付対象事業により取得した温室効果ガス排出削減効果についてJ-クレジット制度への登録を行わないこと
  9. 再エネ特措法に基づく「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」(資源エネルギー庁)に定める遵守事項に準拠して事業を行うこと

蓄電池

次の全ての要件を満たすもの

  1. 下記の「蓄電池仕様」に適合するものであること
    蓄電池仕様
  2. 上記により導入する太陽光発電の付帯設備であること
  3. 定格容量と電槽数の積の合計が4,800Ah・セル未満の設備であること
  4. 1kWhあたりの価格が15万5千円(工事費込み、税抜き)以下の蓄電池設備であること
  5. 原則として太陽光発電設備により発電した電気を蓄電するものであり、停電時のみに利用する非常用予備電源ではなく、平時においても充放電を繰り返すことを前提とした設備であること
  6. 定置型の設備であること
  7. 商用化され、導入実績があるものであること
  8. 中古設備でないこと
  9. 既存設備の置換や増設でないこと

 対象者

次の全ての要件を満たす方

  1. 自ら所有し居住する市内の住宅に補助対象設備を設置する者、または自ら所有し居住するために新築する市内の住宅に補助対象設備を設置する者
  2. 実績報告書提出時に、当該住宅の場所に住所を有する者
  3. 糸島市税を滞納していない者
  4. 本事業の補助金を受けたことがない者
  5. 補助対象設備について、国、福岡県または糸島市から補助金等を受けていない、または受ける予定がない者
  6. 糸島市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団または暴力団員等でない者

補助金の額

太陽光発電設備

出力1kWあたり70,000円(上限5kW相当350,000円)
太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値及びパワーコンディショナの出力の合計値のいずれか低い値(kW表示の小数点以下切り捨て)に1kWあたり70,000円を乗じた額
◎10kW未満の設備に限る。

(計算例1)最大出力が4.125kWの場合
4kW×70,000円=280,000

(計算例2)最大出力が7kWの場合
7kW×70,000円=490,000 →補助金は上限の350,000円

(計算例3)最大出力が10kWの場合
補助要件に該当しないため補助対象外

蓄電池

設置費用の3分の1(上限8kWh相当額)
蓄電池の価格(工事費込み、税抜き)に3分の1を乗じた額(1,000円未満切り捨て)
◎1kWhあたり15万5千円(工事費込み、税抜き)以下の設備に限る。

(計算例1)価格が70万円、5kWhの場合
1kWhあたり14万円のため補助対象
700,000円×1/3=233,333… →補助金は233,000円

(計算例2)価格が140万円、10kWhの場合
1kWhあたり14万円のため補助対象
1,400,000円×1/3×8/10kWh=373,333 →補助金は8kWh相当額の373,000円

(計算例3)価格が140万円、7kWhの場合
1kWhあたり20万円のため補助対象外

令和5年度の受付予定件数

太陽光発電 概ね130件
蓄電池   概ね130件 
      

手続きについて

要綱・手引き

糸島市脱炭素推進重点対策加速化事業 太陽光発電等設置補助金交付要綱

【申請の手引き】糸島市脱炭素推進重点対策加速化事業 太陽光発電等設置補助金のご案内

交付申請・実績報告

申請の手引き及び交付要綱を確認のうえ、必要書類を糸島市役所3階 環境政策課窓口へ提出してください。(郵送、メール、FAX等による申請は不可)

交付申請期限 令和5年12月20日(水曜日)17時15分

  • 予算額に達した場合は、募集を終了します。 

実績報告期限 令和6年2月22日(木曜日)17時15分

  • 実績報告書は、事業完了日から2月以内または上記期限のいずれか早い日までに提出してください。
  • 原則として設備の引き渡し後、施工業者への支払いが完了した日を事業完了日とします。

事業の変更、中止、取り下げについて

交付決定を受けた事業の内容変更、中止または取り下げをしたい場合は、速やかに変更・中止・取下承認申請書を提出してください。

事業の完了予定日の変更について

事業が予定の期間内に完了しないため完了予定日を変更しようとするときは、速やかに完了予定日変更報告書を提出してください。

申請・報告書類ダウンロード

【交付申請関係書類】
申請書類チェックリスト
交付申請書(様式第1号) Word
交付申請書(様式第1号) PDF
設置費用内訳書 Excel
設置費用内訳書 PDF
電力の消費量計画書 Excel
電力の消費量計画書 PDF
設置承諾書 Word
設置承諾書 PDF
誓約書(申請者用) Word
誓約書(申請者用) PDF
誓約書(施工業者用) Word
誓約書(施工業者用) PDF
委任状 Word
委任状 PDF

【事業計画変更等関係書類】
変更・中止・取下承認申請書(様式第3号) Word
変更・中止・取下承認申請書(様式第3号) PDF
完了予定日変更報告書(様式第8号) Word
完了予定日変更報告書(様式第8号) PDF
委任状 Word
委任状 PDF

【実績報告関係書類】
実績報告書(様式第5号) Word
実績報告書(様式第5号) PDF
設置費用内訳書 Excel
設置費用内訳書 PDF
請求書 Word(記載例の下部に様式があります)
請求書 PDF(記載例の下部に様式があります)

設備設置完了後について

取得財産等の管理義務

補助事業を実施した方は、取得財産等について、事業完了後も「善良な管理者の注意」をもって管理し、補助金の目的に沿って、その効率的運用を図らなければなりません。

財産処分等の制限

補助対象設備の法定耐用年数は、太陽光発電設備17年、蓄電池設備6年です。
法定耐用年数の期間内に、対象設備を補助金の交付目的に反して使用し、売却し、譲渡し、交換し、貸与し、廃棄し、担保に供するなどの財産処分等を行うときは、あらかじめ市長の承認を受ける必要があります。(天災その他事故の責めに帰すべき事由以外の事由による場合は、事後の承認も可)
ただし、財産処分等の内容によって、補助金の一部または全部を返還していただくことがあります。
(「環境省所管の補助金等に係る財産処分承認基準」の規定に準じます。)

自家消費量の報告

補助事業の完了年度の翌年度から起算して5年間、市長が指定する日までに発電量や自家消費量等の実績について報告していただきます。
  • 発電量及び売電量が分かる資料を添付していただきますので、資料を保管しておいてください。
     発電量の根拠資料:モニターの集計画面の写真、webによる照会の明細等
     売電量の根拠資料:検針票、電力会社からの購入電力量のお知らせ、web明細等
  • 報告書の提出を求めても応じない場合、補助金交付要件の自家消費率30%以上を満たさない場合は、補助金の交付を取り消し、返還していただく場合があります。
自家消費量に関する報告書(様式第11号) Word
自家消費量に関する報告書(様式第11号) PDF

関係書類の保管

補助事業を実施した方は、事業完了年度の翌年度から起算して、対象設備の法定耐用年数を経過するまで関係書類を保管してください。

お問い合わせ

生活環境部 環境政策課
窓口の場所:3階
ファクス番号:092-329-1127

環境・エネルギー係
電話番号:092-332-2068

生活環境係
電話番号:092-332-2068

環境施設係
電話番号:092-332-2068

メールでお問い合わせ

このページに関するアンケート

情報は役に立ちましたか?
このページは探しやすかったですか?
このページに対する意見等をお聞かせください。

寄せられた意見などはホームページの構成資料として活用します。なお、寄せられた意見等への個別の回答は、おこないません。
住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。