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【糸島市】家庭用蓄電池の設置に10万円補助します【受付終了】

更新日:2024年2月13日

2024年2月13日 予算額に達したため受付を終了しました。

創エネルギーのまち・いとしま推進事業をリニューアル【4月1日受付開始】

糸島市では、地球温暖化の原因となる二酸化炭素の排出を実質ゼロとする「カーボンニュートラル(脱炭素)」を2050年までに実現する取り組みの一つとして、住宅における太陽光発電の自家消費を増やすため、蓄電池設置への補助を開始しました。
なお、この補助金は市の小水力発電所(瑞梅寺ダム小水力発電所、白糸の滝小水力発電所)の売電収益を財源として活用しています。

注意事項

  • 補助対象の蓄電池について脱炭素推進重点対策加速化事業(太陽光発電・蓄電池の設置に最大76万円補助)」と両方の交付を受けることはできませんのでご注意ください。
    国、福岡県の補助金との併用もできません。
  • 太陽光発電設備と連系する蓄電池の導入が、補助の対象です。
  • 予算額に達した場合は、募集を終了します。

再エネ電気をためて夜間や非常時に使用

住宅の太陽光発電で発電した電気が余った場合、蓄電池がなければ電気は電力会社の送電線に逆流するか、発電設備の出力制御により発電が抑えられます。(逆流した場合、売電契約をしていれば買い取られます)
蓄電池があれば、昼間に余った電気をためて、太陽光発電ができない夜間や災害で停電したときに使うことができます。

再エネの固定価格買取制度(FIT制度)による売電期間が終わった後、安い価格で売電するよりも蓄電池にためて自家消費する方が経済的で、家庭から排出される二酸化炭素も減らすことになり、地球温暖化対策につながります。
蓄電池の設置をご検討の方は、ぜひご利用ください。

蓄電池イラスト昼夜

 

補助対象者

次の全ての要件を満たす方

  1. 交付申請時に、太陽光発電設備を設置している戸建住宅(新築・改築を含む)に蓄電池を設置した人
    ・戸建住宅とは、戸建の専用住宅または併用住宅の用に供する家屋をいい、マンションやアパート等の集合住宅、保養所、寄宿舎等は含みません。
    ・住宅の同一敷地内にあり、住宅に付属する車庫等の家屋、設備を含みます。
  2. 交付申請時に、蓄電池を設置した住宅の不動産登記簿に所有者として記載されている人
  3. 交付申請時に、当該住宅に居住して住所と定め、本市の住民基本台帳に記載されている人
  4. 令和5年4月1日以降に蓄電池を設置する契約を締結した人
  5. 糸島市税を滞納していない人
  6. 補助対象の蓄電池について、国、福岡県または糸島市から補助金等を受けていない、または受ける予定がない人
  7. 糸島市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団または暴力団員等でない人

補助対象となる蓄電池

次の全ての要件を満たすもの

  1. 次に掲げる仕様に適合するものであること
     蓄電池仕様
  2. 居住する住宅に設置した太陽光発電設備により発電した電気を蓄電するものであり、停電時のみに利用する非常用予備電源ではなく、平時においても充放電を繰り返すことを前提とした設備であること
  3. 定置型の設備であること
  4. 商用化され、導入実績があること
  5. 中古設備でないこと
  6. 導入する蓄電システムの合計額(工事費込み、消費税抜き)が10万円以上であること
  7. 既存設備の置換や増設でないこと

      補助金の額

      一律 10万円
      1住宅等につき1回限り交付します。

      補助金の残り予算額(随時更新)

      本年度の受付は終了しました。

      申請期限

      令和6年3月15日(金曜日)17時15分

      予算額に達した場合は、募集を終了します。

      手続きについて

      補助金交付要綱

      創エネルギーのまち・いとしま推進補助金(家庭用蓄電池)交付要綱

      申請方法

      交付要綱及び下記を参照のうえ、必要書類を糸島市役所環境政策課窓口に提出してください。(メール、FAX、郵送による申請は不可)

      注意事項

      • 事業完了日は、蓄電池の設置工事にかかる代金の支払日または蓄電池の引き渡しを受けた日のいずれか遅い日とします。
      • 事業完了日から1年以内に申請してください。
      • 予算額に達した場合は、募集を終了します。

      申請に必要なもの

      窓口に来られる方の本人確認書類

      • 申請者の本人確認書類を窓口でご提示いただきます。
      • 代理人が申請される場合は、委任状が必要です。また、代理人の本人確認書類を窓口でご提示いただきます。

      <本人確認書類>

      • 公的機関が発行した運転免許証やマイナンバーカード等の顔写真付きのものは1点
      • 公的機関が発行した健康保険証等の顔写真のないものは2点
       

      申請書類チェックリスト【PDF

      申請書添付書類(任意様式)

      <設備関係>
      • 蓄電池設置に要した費用内訳が記載された契約書の写し
      • 蓄電池設置に係る代金支払いの領収書の写し
      • 蓄電池の仕様を確認できる書類(メーカーカタログの写し等)
      • 蓄電池の保証書の写し
      • 太陽光発電設備が稼働していることを証する書類(売電にかかる明細書の写し等。設置後に売電実績がない場合は、系統連系にかかる書類等)
      • 太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値又はパワーコンディショナの定格出力の合計値のいずれか低い値(kW表示の少数点以下2桁未満切捨)が10kW未満の設備であることを証する書類(太陽光発電設置契約書等)
      <申請者関係>
      • 糸島市税の滞納がないことの証明書(発行から3月以内のもの)
      • 住民票の写し(発行から3月以内のもの)
      <住宅関係>
      • 蓄電池を設置した住宅に係る登記事項証明書(発行から3月以内のもの)
        ・インターネットで取得した照会番号付き登記情報に代えることができます。
        ・既存住宅で未登記の場合は、最新年度の固定資産評価証明書に代えることができます。
         (賦課期日後に売買等により所有者が変わった場合は、売買契約書等の写しも添付)
        ・新築住宅で未登記の場合は、建築に係る契約書の写しまたは売買契約書の写しに代えることができます。
      • 蓄電池を設置した住宅が共有物であるときは、すべての共有者の設備設置承諾書

      交付申請関係書類(様式ダウンロード)

      • 創エネルギーのまち・いとしま推進補助金(家庭用蓄電池)交付申請書兼実績報告書(様式第1号)【Word】【PDF
      • 補助金交付請求書(様式第3号)【Word】【PDF
      • 委任状【Word】【PDF
      • 設備設置承諾書【Word】【PDF

      よくあるお問い合わせ

      Q 令和4年度に契約し、令和5年度に設置しました。補助金交付の対象になりますか?
      A 対象になりません。令和5年4月1日以降に蓄電池を設置する契約を締結した人を対象としています。
      Q 自宅を新築する際に同時に太陽光発電設備と蓄電池を設置しました。補助金交付の対象になりますか?
      A 対象になります。ただし、令和5年4月1日以降に契約し、太陽光発電設備と連系していることが条件になります。
      Q 設備設置の契約者が申請する必要がありますか?
      A 設備設置の契約者の申請が必要です。手続きの代行者を立てることは可能です。その際は委任状が必要になります。
      Q ローン払いのため、領収書が発行されない場合にはどうしたらいいですか?
      A ローン会社から設置業者へ支払が完了したことが分かる書類で代用可能です。(ローン会社または設置業者の押印がされた書類に限ります。)
      Q 家の所有者(A) と居住者(B) と設備設置契約者(C) が別でも申請可能ですか?
      A AとBとCが全て一緒でないと申請できません。家の所有者が共有名義でも申請可能ですが、その際にはC以外の所有者の設置承諾書(様式第2号)が必要です。
      Q 申請に必要な書類がそろうのを待っているのですが、事前に予約はできますか?
      A 予約はできません。書類が全てそろってから申請してください。
      書類の不備があった場合も、一旦全ての書類をお返しします。
      Q 郵送、メールでの申請はできますか?
      A できません。窓口でのみ受け付けます。

      お問い合わせ

      生活環境部 環境政策課
      窓口の場所:3階
      ファクス番号:092-329-1127

      環境・エネルギー係
      電話番号:092-332-2068

      生活環境係
      電話番号:092-332-2068

      環境施設係
      電話番号:092-332-2068

      メールでお問い合わせ

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