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小型特殊自動車について

更新日:2022年2月14日

小型特殊自動車とは、

  • 小型特殊自動車(農耕用)
  • 小型特殊自動車(その他)

の二つに分類されます。
小型特殊自動車を所有している方は、公道走行の有無に関わらず課税の対象になりますので、お手持ちの車両がどちらに該当するかは、下記の「小型特殊自動車の分類基準について」をご覧ください。

なお、軽自動車税は、軽自動車等の所有に対して課税されるもので、公道走行の有無は課税の要件ではありません。例えば事業所構内でのみ使用し、一般の道路を運行することが無いフォークリフトや、保安基準を満たさない競技(レジャー)用バイク等も、道路運送車両法第3条にいう小型特殊自動車の基準に該当した場合は軽自動車税の課税客体となります。

該当する車両を所有する人(法人)は軽自動車税の登録手続きをして、標識(ナンバープレート)の交付を受けてください。

小型特殊自動車の分類基準について

道路運送車両法施行規則第2条別表第一に定められる基準は、以下のとおりです。

小型特殊自動車(農耕用)

全長:制限なし
全幅:制限なし
全高:制限なし
総排気量:制限なし
最高速度:35キロメートル毎時未満

構造:農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車(コンバイン)、田植機(乗用型)、国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車

税額:2,400円

小型特殊自動車(その他)

全長:4.7メートル以下
全幅:1.7メートル以下
全高:2.8メートル以下
総排気量:制限なし
最高速度:15キロメートル毎時以下

構造:ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、グレーダ、ロード・スタビライザ、スクレーパ、ロータリ除雪自動車、アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・リフト、フォーク・ローダ、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリヤ、ターレット式構内運搬自動車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車

税額:5,900円

注:全長、全幅、全高、最高速度が上記の範囲外であれば、大型特殊自動車に該当し固定資産税(償却資産)の課税対象となります。

登録・廃車手続きについて

詳しくは、下記リンク先をご覧ください。

お問い合わせ

市民部 税務課
窓口の場所:1階
ファクス番号:092-323-1149

電話番号:092-323-1111(代表)

メールでお問い合わせ

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