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特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の標識について

更新日:2023年06月30日

令和5年7月施行の改正道路交通法により、新たに「特定小型原動機付自転車」が新設されます。

【特定小型原動機付自転車とは】

原動機付自転車のうち、下記の要件全てに該当するものが「特定小型原動機付自転車」に区分されます。
  • 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
  • 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
  • 最高速度が20キロメートル毎時以下であること
  • 道路運送車両の保安基準に規定する最高速度表示灯などが備えられていること(保安基準については、国土交通省ホームページ(外部サイト) をご確認ください。)

【税率】

軽自動車税(種別割) 年額2,000円 
(注意)令和6年度から課税されます

【標識交付場所】

糸島市役所 市民部 税務課窓口

【標識交付に必要なもの】

申請手続は、従来の原動機付自転車を取得した場合と同じです。
詳細はこちら

(注意)販売証明書(または譲渡証明書)から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、対象車両の要件を満たすことが分かる書類等(製品カタログ、取扱説明書、型式認定番号標、性能等確認実施機関による性能等確認シール等)を持参してください。

【注意】

特定小型原動機付自転車としての交通ルールが適用されるのは、改正道路交通法が施行される令和5年7月1日以降となります。6月30日までは現行の道路交通法に基づく交通ルールが適用されますのでご注意ください。

お問い合わせ

市民部 税務課
窓口の場所:1階
ファクス番号:092-323-1149

電話番号:092-323-1111(代表)

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