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よくある質問(家屋に対する課税)

更新日:2022年09月01日

家屋を新築した場合はどのような税金がかかるのですか?

毎年度課税される固定資産税のほか、取得時に一度だけ、不動産取得税(県税)が課税されます。
なお、住宅ローンを利用され、要件を満たしている場合には所得税(国税)の住宅借入金等特別控除を受けることができます。

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住宅にかかる固定資産税の減額はありますか?

一定の条件を満たす新築住宅の場合は、一定期間固定資産税が減額されます。 また、土地についても、住宅用地には特例が適用されます。
詳しくは下記ページをご参照ください。

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家屋調査とはなんですか?なぜ調査するのですか?

新築された家屋(または既存家屋の増築部分)は、1月1日以前に完成した場合、翌年度から課税の対象となります。その税額の算定の基となる固定資産評価額を決定するために、実際の家屋を拝見し、どのような資材がどれだけ使われているか等を確認します。

調査ではどんなことをするのですか?家の中も見るのですか?

家屋の内部および外観の確認をさせていただきます。

家屋内部の調査では、全ての部屋(押し入れ等の収納や風呂場も含みます)を拝見し、間取り、天井・壁・床の内装仕上げ、システムキッチンやトイレ等の建築設備の確認を行います。

外観調査では、屋根材や外壁等を確認します。

また、ご準備いただいた建築確認申請の書類等の確認および今後の税金についての簡単なご説明をいたします。


いつ調査するのですか?

地域ごとに順次、調査の依頼文書をお送りし、希望日時をご連絡いただいたうえで調査日を調整し、訪問いたします。そのため、建築された地域の調査時期により調査が家屋完成後間もない場合や数ヵ月後になる場合があります。

立ち会いは所有者本人でなければいけませんか?

所有者ご本人でなくても結構ですが、税金の説明を含みますので、対応いただける方のお立合いをお願いします。

 

平日しか調査しないのですか?時間帯は?

平日の午前9時30分から午後4時30分のあいだでお願いしています。どうしても都合がつかない場合は日時打ち合わせの際にご相談ください。

 

時間はどのくらいかかりますか?

家屋の広さや造りで異なりますが、調査と税金の簡単な説明で30分程度です。

 

用意するものはありますか?

新築専用住宅(木造・軽量鉄骨造)の場合

●当日コピーをいただきたい書類
1. 間取りのわかる平面図 (寸法が記載された最終図面 A3サイズ)  
2. 矩計図(かなばかりず)(建物を縦に切って、材料や寸法等が記載されたもの)
3. 家屋立面図      (外観を東西南北から表示したもの)
4. 仕上表        (各部屋の天井・壁・床仕上げに使われた資材がわかるもの)
5. 長期優良住宅認定通知書(該当する場合のみ)

●当日拝見させていただきたい書類
6. 工事請負契約書または工事費見積書
7. 建築確認申請書類一式 (平面図、立面図等が一緒に綴じられているもの)

▶内部調査省略をご希望の場合
新型コロナウィルスの影響により、家屋内部調査を省略することも可能です。
詳細はお問い合わせください。
なお、この場合でも外観調査は必要です。

 

 

お問い合わせ

市民部 税務課
窓口の場所:本館1階
ファクス番号:092-323-1149

固定資産税に関すること
電話番号:092-323-1111(代表)

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