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土地に対する課税

更新日:2011年1月6日

土地の評価のしくみ

地目ごとに固定資産評価基準に基づいて評価額を算出します。

地目

地目は、宅地、田、畑、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野及び雑種地をいいます。固定資産税の評価上の地目は、登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日の現況の地目によります。

地積

地積(土地の面積)は、原則として登記簿に登記されている地積によります。

宅地の評価

状況が類似する地区の標準的な土地(標準宅地)を選定し、地価公示価格や不動産鑑定士が行った鑑定評価価格の7割を基礎として、それぞれの土地の状況により必要な補正を行い、評価額を算出します。なお、市街地などにおいては、路線価を基に評価額を算出しています。

固定資産税路線価等の公開

評価額の基礎となる路線価や標準宅地の価格は、糸島市役所税務課窓口で公開しています。
また、インターネットでも閲覧できます(更新は毎年7月から9月頃)。インターネットでの閲覧は、「全国地価マップ」(外部サイトにリンクします)へ。

宅地の課税標準額の求め方(負担水準、負担調整措置)

土地の課税標準額の計算方法は、課税地目や住宅用地の区分等により異なります。また、平成9年度以降税負担の均衡化のため、負担水準に応じた負担調整措置を行っています。ここでは、宅地等の課税標準額について説明します。

負担水準

(その土地の課税標準額が評価額に対してどの程度の水準に達しているか示す数値)

商業地等の負担水準(パーセント)=前年度課税標準額÷今年度評価額×100
住宅用地の負担水準(パーセント)=前年度課税標準額÷(今年度評価額×住宅用地特例率)×100

住宅用地の特例措置

住宅用地とは「現に住宅の敷地として利用されている土地」をいい、税負担が軽減されます。

住宅用地の範囲

特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は、家屋の敷地の用に供されている土地の面積に次表の住宅用地の率を乗じて求めます。ただし、専用住宅の場合でも家屋の課税床面積の10倍までの広さに限られます。

専用住宅

居住部分の割合:全部
住宅用地の率:1.0

地上4階以下の併用住宅

居住部分の割合:4分の1以上2分の1未満
住宅用地の率:0.5

居住部分の割合:2分の1以上
住宅用地の率:1.0

地上5階以上の耐火建築物である併用住宅

居住部分の割合:4分の1以上2分の1未満
住宅用地の率:0.5

居住部分の割合:2分の1以上4分の3未満
住宅用地の率:0.75

居住部分の割合:4分の3以上
住宅用地の率:1.0

注:専用住宅とは、全て住宅として利用されている家屋をいい、併用住宅とは、住宅用と店舗用が一緒になっているような家屋をいいます。

住宅用地の区分及び軽減割合

次のとおり「小規模住宅用地」と「その他の住宅用地」に区分され、税負担が軽減されます。

小規模住宅用地 住宅1戸あたり200平方メートルまでを認定

特例率:6分の1(課税標準額の上限を評価額の6分の1まで引き下げ)

その他の住宅用地 住宅1戸あたり200平方メートルを超える、小規模住宅用地以外の部分を認定

特例率:3分の1(課税標準額の上限を評価額の3分の1まで引き下げ)

注:マンション等の場合は、戸数×200平方メートル以下の部分が小規模住宅用地となります。

商業地等の負担調整措置(住宅用地を除く宅地など)

商業地等については、その負担水準によって、次のとおり課税標準額の調整を行います。

A.負担水準が70パーセント以上の場合
今年度課税標準額=今年度評価額×70パーセント

B.負担水準が60パーセントから70パーセントの場合
今年度課税標準額=前年度課税標準額

C.負担水準が60パーセント未満の場合
今年度課税標準額=前年度課税標準額+(今年度評価額×5パーセント)

ただし、上記Cで計算した額が、

今年度評価額の60パーセントを上回る場合

今年度課税標準額=今年度評価額×60パーセント

今年度評価額の20パーセントを下回る場合

今年度課税標準額=今年度評価額×20パーセント

住宅用地の負担調整措置(住宅の敷地として利用されている宅地)

住宅用地については、その負担水準によって、次のとおり課税標準額の調整を行います。

A.負担水準が100パーセント以上の場合
今年度課税標準額=今年度評価額×住宅用地特例率×100パーセント
注:「今年度評価額×住宅用地特例率」を、以下「今年度特例適用後の額」と記載します。

B.負担水準が100パーセント未満の場合
今年度課税標準額=前年度課税標準額+(今年度特例適用後の額×5パーセント

ただし、上記Bで計算した額が、

今年度特例適用後の額の100パーセントを上回る場合

今年度課税標準額=今年度特例適用後の額×100パーセント

今年度特例適用後の額の20パーセントを下回る場合

今年度課税標準額=今年度特例適用後の額×20パーセント

負担調整による税額の変動について

土地の場合は、評価額が前年度より下落した場合であっても、負担調整措置によって税額が増えることがあります。

土地の税額の求め方

土地一筆ごとに求めた課税標準額を合計し、この課税標準額が30万円に満たない場合は課税されませんが、これ以上の場合は1.4パーセントを乗じた額が税額となります。

お問い合わせ

市民部 税務課
窓口の場所:本館1階
ファクス番号:092-323-1149

固定資産税に関すること
電話番号:092-323-1111(代表)

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