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二丈深江一丁目から九丁目と、二丈松末西一丁目の住居表示(令和5年11月3日実施)
更新日:2024年11月20日
令和5年11月3日(金曜日、文化の日)に、二丈深江及び二丈松末の各一部で住居表示を実施し、住所の表し方が変わりました。住居表示を実施したところは、町名を「二丈深江一丁目~九丁目」「二丈松末西一丁目」とし、街区符号(〇番)と住居番号(○号)で住所を表します。
実施区域には、「二丈片山」を住所に用いる世帯の一部も含みます。
住居表示新旧対照案内図(二丈深江、二丈松末)
旧住所と新住所を検索できる、住居表示旧新・新旧対照表を掲載しています
住居表示の円滑な実施のため、旧住所から新住所を検索できる「旧新対照表」と、新住所から旧住所を検索できる「新旧対照表」を掲載しています。
また、従来の区域から新町区域を確認できる「地番調書」を掲載しています。
元の住所から新しい住所を探したいとき 令和5年度住居表示実施区域住居表示旧新対照表(令和5年11月3日現在)(PDF)
新しい住所から元の住所を探したいとき 令和5年度住居表示実施区域住居表示新旧対照表(令和5年11月3日現在)(PDF)
従来の区域から新町区域を確認したいとき 令和5年度住居表示実施区域住居表示地番調書(令和5年11月3日現在)(PDF)
本籍変更のお知らせを送付しました。(令和5年11月)
住居表示に伴って町名を変更したことにより本籍が変わった方に、「本籍変更のお知らせ」を送付しました。本籍変更のお知らせは、戸籍の筆頭者、または生存している人のうち戸籍の記載の最上位の人にあてて送付しています。また、手続きの簡便のため、本籍が変わった方のうち、市内に住所がある人の本籍変更証明書を同封しています。運転免許証の本籍情報の更新などにご使用ください。
本籍変更証明書は無料で交付しています。証明書の交付申請は、市民課諸証明発行窓口または郵送請求をご利用ください。
住所が変わっても本籍が変更とならないことがあります。
本籍は「土地の地番」で表すことが定められています。本籍の地番の土地が住居表示実施区域に存在するときは、本籍の表示が変更になりますが、本籍の地番が既に存在しない地番であるときや、本籍の位置が住居表示実施区域外であるときなどは、本籍の表示は変更しません。
住居表示設定通知書兼住居表示変更証明書を送付しました。(令和5年10月)
新しい住所をお知らせするため、「住居表示設定通知書兼住居表示変更証明書」を各世帯主、各施設宛に送付しました。この「住居表示設定通知書兼住居表示変更証明書」は、令和5年11月3日以降、地番で表す旧住所から、住居表示で表す新住所に変わったことを証明するものとして、住所変更手続きに使用できます。
住所を探しやすくするために、住居表示板や街区表示板を貼り付けています。(令和5年9月から)
住居表示の実施にあたり、住所を探しやすくするために、各建物に「町名表示板」と「住居番号表示板」、街区の角に「街区表示板」という緑色のプレートを貼り付けています。
住居表示に伴う手続きは住居表示実施日以降に
住居表示の実施により住所や本籍が変更になった人は、マイナンバーカードや運転免許証などの住所の変更手続きを、住居表示実施日(令和5年11月3日)以降に行うこととなっています。
住居表示の制度や必要な手続きを案内するパンフレットと日本郵便株式会社から提供された新住所通知用の無料はがき(各世帯50枚、各施設100枚)を配布します。
住居表示に関する手続きの詳細は、パンフレット「住居表示についてのお知らせ」をご覧ください。
パンフレット「住居表示についてのお知らせ」(令和5年度実施分)(PDF)
(参考)不動産変更登記について
登記申請は、住居表示の実施を原因とする所有者又は乙区登記名義人住所変更に限らず、書類が整ってさえいれば全て郵送で行うことができます。詳しくは、その不動産所在地を所管する法務局にお尋ねください。
- 福岡法務局西新出張所 登記手続き案内予約電話番号 092-831-4114
- 福岡法務局西新出張所(外部サイトにリンクします)
郵送での手続きに必要な書類
- 変更登記申請書(不動産変更登記の申請書様式は、下記の福岡法務局ホームページからもダウンロードできます。また、糸島市立深江コミュニティセンター、糸島市役所でも頒布しています。)
- 住居表示変更証明書
- 「簡易書留以上の郵便切手を貼付する」か、「レターパックプラス(赤色のもの)」で返信先住所を記載した返信用封筒
なお、所有権移転や抵当権設定といった「登記識別情報」が発行される申請の場合は、返信用封筒は「本人限定受取郵便(特例型)」でなければなりません。ほかの登記申請を郵送のみで行うには、あらかじめ法務局の登記手続案内(電話又は窓口、予約制)を受けるか国家資格を持つ司法書士等に初めから依頼するようにしてください。
住居表示の実施によって登記記録上の住所に変更があった場合の申請書様式・記載例(福岡法務局のホームページに移動します。)
経過
平成29年6月議会において、「福岡広域都市計画区域における本市の市街化区域及び二丈都市計画区域における用途地域」を、糸島市における住居表示実施区域として決定しました。
このうち、二丈深江及び二丈松末区域の住居表示の実施にあたり、実施区域に係る行政区長で構成する「町名検討協議会」で町名及び町割りについて協議し、その案をもとに市長の諮問機関である「住居表示審議会(令和4年第1回住居表示審議会)」にて審議して案を決定しました。
この区域について、令和4年8月8日から令和4年9月7日まで、町名と町割り案の公示と縦覧を行いました。令和4年12月議会において、この区域における町名と町割り、住居表示の方法(街区方式)について議決されました。
令和5年10月ごろ、対象となる世帯や事業所に、住居表示設定通知書兼住居表示変更証明書を送付しました。これは、住居表示実施後の住所変更手続きに使用できる証明書です。
令和5年9月から10月にかけて、対象となる世帯や事業所に、住居表示制度や必要となる手続きについて説明したパンフレット「住居表示についてのお知らせ」と、併せて、日本郵便が提供する無料通信はがきを配付しています。
令和5年9月から10月にかけて、実施区域内の建物に住居表示板を貼り付けます。街区の角には、街区表示板を貼り付けました。
令和5年11月3日に住居表示を実施しました。
本籍の町名が変更された戸籍の筆頭者などに、「本籍変更のお知らせ」を送付しました。
実施日以降、住居表示実施により住所や本籍が変更となった方は、住所変更などの手続きを行っていただきます。