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二丈深江一丁目から九丁目と、二丈松末西一丁目の住居表示(令和5年11月3日実施)
更新日:2026年06月09日
令和5年11月3日(金曜日、文化の日)に、二丈深江及び二丈松末の各一部で住居表示を実施し、住所の表し方が変わりました。住居表示を実施したところは、町名を「二丈深江一丁目~九丁目」「二丈松末西一丁目」とし、街区符号(〇番)と住居番号(○号)で住所を表します。
実施区域には、「二丈片山」を住所に用いる世帯の一部も含みます。
住居表示新旧対照案内図(二丈深江、二丈松末)
旧住所と新住所を検索できる、住居表示旧新・新旧対照表を掲載しています
住居表示の円滑な実施のため、旧住所から新住所を検索できる「旧新対照表」と、新住所から旧住所を検索できる「新旧対照表」を掲載しています。また、従来の区域から新町区域を確認できる「地番調書」を掲載しています。
- 元の住所から新しい住所を探したいとき 令和5年度住居表示実施区域住居表示旧新対照表(令和5年11月3日現在)(PDF)
- 新しい住所から元の住所を探したいとき 令和5年度住居表示実施区域住居表示新旧対照表(令和5年11月3日現在)(PDF)
- 従来の区域から新町区域を確認したいとき 令和5年度住居表示実施区域住居表示地番調書(令和5年11月3日現在)(PDF)
住居表示に伴う手続きは住居表示実施日以降に
住居表示の実施により住所や本籍が変更になった人は、マイナンバーカードや運転免許証などの住所の変更手続きを、住居表示実施日(令和5年11月3日)以降に行うこととなっています。
住居表示の制度や必要な手続きを案内するパンフレットと日本郵便株式会社から提供された新住所通知用の無料はがき(各世帯50枚、各施設100枚)を配布します。
住居表示に関する手続きの詳細は、パンフレット「住居表示についてのお知らせ」をご覧ください。
パンフレット「住居表示についてのお知らせ」(令和5年度実施分)(PDF)
(参考)不動産変更登記について
登記申請は、住居表示の実施を原因とする所有者又は乙区登記名義人住所変更に限らず、書類が整ってさえいれば全て郵送で行うことができます。詳しくは、その不動産所在地を所管する法務局にお尋ねください。
- 福岡法務局西新出張所 登記手続き案内予約電話番号 092-831-4114
- 福岡法務局西新出張所(外部サイトにリンクします)
郵送での手続きに必要な書類
- 変更登記申請書(不動産変更登記の申請書様式は、下記の福岡法務局ホームページからもダウンロードできます。また、糸島市役所でも頒布しています。)
- 住居表示変更証明書
- 「簡易書留以上の郵便切手を貼付する」か、「レターパックプラス(赤色のもの)」で返信先住所を記載した返信用封筒
なお、所有権移転や抵当権設定といった「登記識別情報」が発行される申請の場合は、返信用封筒は「本人限定受取郵便(特例型)」でなければなりません。ほかの登記申請を郵送のみで行うには、あらかじめ法務局の登記手続案内(電話又は窓口、予約制)を受けるか国家資格を持つ司法書士等に初めから依頼するようにしてください。
住居表示の実施によって登記記録上の住所に変更があった場合の申請書様式・記載例(福岡法務局のホームページに移動します。)
経過
平成29年6月議会において、「福岡広域都市計画区域における本市の市街化区域及び二丈都市計画区域における用途地域」を、糸島市における住居表示実施区域として決定しました。
このうち、二丈深江及び二丈松末区域の住居表示の実施にあたり、実施区域に係る行政区長で構成する「町名検討協議会」で町名及び町割りについて協議し、その案をもとに市長の諮問機関である「住居表示審議会(令和4年第1回住居表示審議会)」にて審議して案を決定しました。
この区域について、令和4年8月8日から令和4年9月7日まで、町名と町割り案の公示と縦覧を行いました。令和4年12月議会において、この区域における町名と町割り、住居表示の方法(街区方式)について議決されました。
令和5年10月ごろ、対象となる世帯や事業所に、住居表示設定通知書兼住居表示変更証明書を送付しました。これは、住居表示実施後の住所変更手続きに使用できる証明書です。
令和5年9月から10月にかけて、対象となる世帯や事業所に、住居表示制度や必要となる手続きについて説明したパンフレット「住居表示についてのお知らせ」と、併せて、日本郵便が提供する無料通信はがきを配付しています。
令和5年9月から10月にかけて、実施区域内の建物に住居表示板を貼り付けます。街区の角には、街区表示板を貼り付けました。
令和5年11月3日に住居表示を実施しました。
本籍の町名が変更された戸籍の筆頭者などに、「本籍変更のお知らせ」を送付しました。
実施日以降、住居表示実施により住所や本籍が変更となった方は、住所変更などの手続きを行っていただきます。
本籍変更のお知らせを送付しました。(令和5年11月)
住居表示に伴って町名を変更したことにより本籍が変わった方に、「本籍変更のお知らせ」を送付しました。本籍変更のお知らせは、戸籍の筆頭者、または生存している人のうち戸籍の記載の最上位の人にあてて送付しています。また、手続きの簡便のため、本籍が変わった方のうち、市内に住所がある人の本籍変更証明書を同封しています。運転免許証の本籍情報の更新などにご使用ください。
本籍変更証明書は無料で交付しています。証明書の交付申請は、市民課諸証明発行窓口または郵送請求をご利用ください。
住所が変わっても本籍が変更とならないことがあります。
本籍は「土地の地番」で表すことが定められています。本籍の地番の土地が住居表示実施区域に存在するときは、本籍の表示が変更になりますが、本籍の地番が既に存在しない地番であるときや、本籍の位置が住居表示実施区域外であるときなどは、本籍の表示は変更しません。
住居表示設定通知書兼住居表示変更証明書を送付しました。(令和5年10月)
新しい住所をお知らせするため、「住居表示設定通知書兼住居表示変更証明書」を各世帯主、各施設宛に送付しました。この「住居表示設定通知書兼住居表示変更証明書」は、令和5年11月3日以降、地番で表す旧住所から、住居表示で表す新住所に変わったことを証明するものとして、住所変更手続きに使用できます。
住所を探しやすくするために、住居表示板や街区表示板を貼り付けています。(令和5年9月から)
住居表示の実施にあたり、住所を探しやすくするために、各建物に「町名表示板」と「住居番号表示板」、街区の角に「街区表示板」という緑色のプレートを貼り付けています。
よくある質問と回答
なぜ二丈深江、二丈松末で住居表示を行うことになったのですか?
住居表示に関する法律で市街地で住居表示を行うことが定められています。
この区域は、平成29年議会で新たに住居表示を整備する区域として定められました。
なぜ住居表示をしなければならないのですか?
現在使っている地番での住所の表し方が、住宅が立ち並ぶ地域では住所を探しにくいものとなっているからです。住居表示では、訪問者が探しやすい住所となるように建物ごとに番号を振って住所とするため、住宅や事業所など建物が立ち並ぶ地域で、住所が探しやすくなります。
明治時代以降、日本では住所を土地の地番を用いて表していました。土地の地番は、大字ごと、自治体によっては小字ごとに明治初期の区画に基づいて番号を振ったものでした。地番は規則性があいまいで、さらに土地の開発や住宅地の拡大により土地の分筆、合筆が繰り返された結果、枝番が大量にできたり、番号が飛ぶなどして、それぞれの住所を訪問者や緊急車両が探しにくくなっていました。
1962(昭和37)年に、「住居表示に関する法律」が制定され、各自治体は市街地で「住居表示」によって住所を表すようにすることとされました。住居表示実施区域の住所は、「町名」「街区符号」「住居番号」の組み合わせで表します。規則性のある住所とすることで、訪問者や緊急車両、宅配事業者がより簡便に住所を探せるようにします。
元の住所と新しい住所を調べたいときは?
元の住所と新しい住所を調べたいときは、『住居表示新旧・旧新対照表』で調べることができます。市ホームページ、市図書館、糸島市役所で閲覧できます。
変更となる地番を調べたいときは?
変更となる地番を調べたいときは、『地番調書』で調べることができます。市ホームページ、市図書館、糸島市役所で閲覧できます。地番調書に掲載されていない地番は、分合筆などにより存在していない地番か、実施区域外の地番です。
住所変更手続きには手数料がかかりますか?
住居表示によって公簿や公的書類の住所変更手続きを行うときは、公的機関が徴収する手数料を無料とすることが法律で定められています。ただし、手続きを行政書士などの代書人や、業者に委任したときは、委任者への報酬・手数料がかかります。
旧住所で書かれた郵便は届きますか?
郵便局は、住居表示実施後も、当面の間、旧住所で書かれた郵便物も新住所に読み替えて配達します。知人や取引先などへは、無料はがきなどを使って、新住所をお知らせください。カーナビゲーションシステムや、住宅地図、インターネット上の地図サービスへの反映には、時間がかかることが見込まれます。
住居表示の実施に伴い行政区や校区は変わりますか?
今回の住居表示では、行政区や校区は変わりません。
住居表示板はなぜつけるのですか?
住居表示は、それぞれの建物が探しやすくなるように設定しているものです。それぞれの建物に住居表示板を貼り付けることで、郵便物や宅配物がより早く正確に届き、緊急車両の迅速な到着など、行政サービスや民間業者、訪問者の役に立ち、ひいてはお住まいの方が快適に暮らせるようになります。住居表示板の貼り付けにご協力ください。
住居表示板が剥がれたときは?
住居表示板が剥がれたとき、塀や壁の修繕などで住居表示板を剥がしたときは、市民課市民係にご連絡ください。新しい住居表示板を貼り付けます。建て替えや新築をしたときは、建築物の新築等の届出をすることで、市が住居番号を設定します。



