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二丈武一丁目~五丁目、二丈田中一丁目~六丁目、高田四丁目の一部、前原西五丁目の一部、波多江駅南二丁目の一部、波多江駅北三丁目の一部の住居表示(令和4年11月5日実施)
更新日:2026年06月09日
令和4年11月5日(土曜日)に、二丈武、二丈田中、二丈松国、板持、池田、前原、志登の各一部で住居表示を実施しました。
住居表示を実施し、それぞれ、二丈武一丁目~五丁目、二丈田中一丁目~六丁目、高田四丁目の一部、前原西五丁目の一部、波多江駅南二丁目の一部、波多江駅北三丁目の一部となりました。二丈松国を住所として用いる場所についての住居表示の実施はありません。
住居表示新旧対照案内図(二丈武一丁目~五丁目、二丈田中一丁目~六丁目)
住居表示新旧対照案内図(高田四丁目の一部、前原西五丁目の一部、波多江駅南二丁目の一部、波多江駅北三丁目の一部)
本籍変更のお知らせと本籍変更証明書を送付しました。
住居表示の実施に伴い、戸籍の本籍の町名を変更しました。ただし、住居表示実施区域内に本籍があっても、該当する地番がない場合は、本籍を変更しません。
令和4年11月7日に、本籍を変更した戸籍に記載されている最初の人(注)にあてて、本籍変更のお知らせと本籍変更証明書を送付しました。本籍変更証明書は、運転免許証に登載されている本籍情報を変更する手続きなどに使えます。
注:戸籍の筆頭者、その配偶者、それ以外の人で、生存している人のうち先頭に記載されている人。
本籍変更証明書が追加で必要な場合は、糸島市役所市民課証明発行窓口で交付しています。
旧住所と新住所を検索できる、住居表示旧新・新旧対照表を掲載しています。
住居表示の円滑な実施のため、旧住所から新住所を検索できる旧新対照表と、新住所から旧住所を検索できる新旧対照表を掲載しています。
住所変更手続き
住居表示の実施により住所や本籍が変更になった人は、マイナンバーカードや運転免許証などの住所変更手続きを、住居表示実施日(令和4年11月5日)以降に行うこととなっています。
住居表示の制度や必要な手続きを案内するパンフレットと、日本郵便株式会社から提供された新住所通知用の無料はがき(各世帯50枚、各施設100枚)を配布しています。
必要な手続き、また手続きが不要なものについてもパンフレットで案内しています。
パンフレット「住居表示についてのお知らせ」(令和4年度実施分)
(参考)不動産変更登記について
登記申請は、住居表示の実施を原因とする所有者又は乙区登記名義人住所変更に限らず、書類が整ってさえいれば全て郵送で行うことができます。詳しくは、その不動産所在地を所管する法務局にお尋ねください。
- 福岡法務局西新出張所 登記手続き案内予約電話番号 092-831-4114
- 福岡法務局西新出張所(外部サイトにリンクします)
郵送での手続きに必要な書類
- 変更登記申請書(不動産変更登記の申請書様式は、下記の福岡法務局ホームページからダウンロードできます。)
- 住居表示変更証明書
- 「簡易書留以上の郵便切手を貼付する」か、「レターパックプラス(赤色のもの)」で返信先住所を記載した返信用封筒
住居表示の実施によって登記記録上の住所に変更があった場合の申請書様式・記載例(福岡法務局のホームページに移動します。)
手続き不要なものについて(追加)
パンフレットに記載している手続き不要なものに加えて、九州電力株式会社との電力契約、NHK(日本放送協会)の受信契約は、原則として手続き不要です。(令和4年10月12日追記)
経過
- 平成29年6月議会において、「福岡広域都市計画区域における本市の市街化区域及び二丈都市計画区域における用途地域」を、糸島市における住居表示実施区域として決定しました。
- このうち、二丈武・二丈田中区域の住居表示の実施にあたり、実施区域に係る行政区長等で構成する「町名検討協議会」で町名及び町割りについて協議し、その案をもとに市長の諮問機関である「住居表示審議会」にて審議して案を決定しました。併せて、板持若宮・基の本区域、池田立野区域、北新地区域、志登布田区域において、既存の町名に編入する形で、住居表示を実施することとしました。
- 二丈武・二丈田中区域、板持若宮・基の本区域、池田立野区域、北新地区域、志登布田区域について、令和3年8月17日から令和3年9月16日まで、町名と町割り案の公示と縦覧を行いました。
- 令和3年12月議会において、町名と町割り、住居表示の方法(街区方式)について議決されました。
- 令和4年8月に、付定した街区、住居番号と、令和4年11月5日に実施する旨の告示を行いました。
住居表示設定通知書兼住居表示変更証明書を送付しました。
新しい住所をお知らせするため、令和4年9月30日現在の資料に基づいて、令和4年10月に「住居表示設定通知書兼住居表示変更証明書」を各世帯主、各施設あてに5通ずつ送付しました。この「住居表示設定通知書兼住居表示変更証明書」は、令和4年11月5日以降、住所変更手続きの際に、地番で表す旧住所から、住居表示で表す新住所に変わったことを証明するものとして使えます。
住居表示変更証明書が追加で必要な場合は、令和4年11月7日以降、市民課窓口で交付します。住居表示変更証明書は、実施日以降はいつでも取得できます。
住居表示板、街区表示板の貼り付けを行いました。
住居表示の実施にあたり、住所を探しやすくするために、各建物に「町名表示板」と「住居番号表示板」、街区の角に「街区表示板」という緑色のプレートを貼り付けました。市が委託した業者が貼り付けを行いました。
実施時点で居住者がいなかった建物などで、住居表示板を貼り付けたいときは、糸島市役所市民課までお尋ねください。
実施日以降に新築をした場合は、新築届を提出してください。住居番号の設定を行います。
よくある質問と回答
なぜ二丈武、二丈田中、板持、池田、前原、志登で住居表示を行うことになったのですか?
住居表示に関する法律で市街地で住居表示を行うことが定められています。
この区域は、平成29年議会で新たに住居表示を整備する区域として定められました。また、住居表示実施区域に隣接する住宅開発(市街化区域に隣接する地区計画区域)も住居表示を整備することとなり、板持若宮・基の本区域、池田立野区域、北新地区域、志登布田区域も併せて実施することになりました。
なぜ住居表示をしなければならないのですか?
現在使っている地番での住所の表し方が、住宅が立ち並ぶ地域では住所を探しにくいものとなっているからです。住居表示では、訪問者が探しやすい住所となるように建物ごとに番号を振って住所とするため、住宅や事業所など建物が立ち並ぶ地域で、住所が探しやすくなります。
明治時代以降、日本では住所を土地の地番を用いて表していました。土地の地番は、大字ごと、自治体によっては小字ごとに明治初期の区画に基づいて番号を振ったものでした。地番は規則性があいまいで、さらに土地の開発や住宅地の拡大により土地の分筆、合筆が繰り返された結果、枝番が大量にできたり、番号が飛ぶなどして、それぞれの住所を訪問者や緊急車両が探しにくくなっていました。
1962(昭和37)年に、「住居表示に関する法律」が制定され、各自治体は市街地で「住居表示」によって住所を表すようにすることとされました。住居表示実施区域の住所は、「町名」「街区符号」「住居番号」の組み合わせで表します。規則性のある住所とすることで、訪問者や緊急車両、宅配事業者がより簡便に住所を探せるようにします。



