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令和7年度住居表示(志摩区域(可也校区の一部)と神在(立毛地区))

更新日:2025年11月27日

令和7年11月1日に、志摩区域(可也校区の一部)と、神在の一部(立毛地区)で住居表示を実施しました。この地域では、規則的に建物ごとに振った番号に基づいて住所を表します。

実施区域

志摩稲留、志摩井田原、志摩松隈、志摩初、志摩師吉及び志摩小富士の各一部並びに志摩稲葉(市街化区域とこれに隣接する住宅地)

  • 令和6年糸島市告示第202号 令和7年度実施予定区域町名・町割案 志摩区域
  • 実施日以降の町名
    • 志摩井田原南 しまいだわらみなみ
    • 志摩稲留東 しまいなどめひがし
    • 志摩稲葉 しまいなば
    • 志摩初一丁目 しまはついっちょうめ
    • 志摩初二丁目 しまはつにちょうめ
    • 志摩初三丁目 しまはつさんちょうめ
    • 志摩ひかりが丘 しまひかりがおか
    • 志摩師吉一丁目 しまもろよしいっちょうめ
    • 志摩師吉二丁目 しまもろよしにちょうめ
    • 志摩師吉三丁目 しまもろよしさんちょうめ
    • 志摩師吉四丁目 しまもろよしよんちょうめ
    • 志摩師吉五丁目 しまもろよしごちょうめ
    • 志摩師吉六丁目 しまもろよしろくちょうめ
    • 志摩師吉七丁目 しまもろよしななちょうめ
    • 志摩師吉八丁目 しまもろよしはっちょうめ

神在の一部(神在立毛地区地区計画区域)

住居表示に伴う手続きのご案内や、新旧対照表などの参考資料を掲載しています。

パンフレット『住居表示についてのお知らせ』

住居表示の制度概要や、必要な手続きをご案内するパンフレットです。令和7年10月に実施区域内の各世帯や、事業所などの施設に配布しました。

      住居表示新旧対照案内図

      案内図(A1サイズ)を出力したものは、市役所1階2番窓口で1枚500円で販売しています。

      住居表示新旧対照表、住居表示旧新対照表

      旧住所から新住所を検索できる「旧新対照表」を掲載しています。

      地番調書

      従来の区域の土地の地番から新町区域を確認できる「地番調書」を掲載しています。地番調書に記載のある土地の不動産登記の表題部や、その地番を本籍とする戸籍については、自動的に新町名に変更します。

      地番の重複に伴う地番号変更について

      今回の住居表示に伴い町名を変更した結果、地番号がほかの土地と重複する下記の土地は、法務局が職権につき地番号を変更しました。
      • 志摩井田原73番2…志摩初二丁目73番12
      • 志摩井田原74番2…志摩初二丁目74番4
      • 志摩師吉8番1…志摩師吉一丁目8番35
      • 志摩師吉8番2…志摩師吉一丁目8番36
      • 志摩師吉8番3…志摩師吉一丁目8番37
      • 志摩師吉8番4…志摩師吉一丁目8番38
      • 志摩師吉8番5 志摩師吉一丁目8番39
      • 志摩師吉8番6…志摩師吉一丁目8番40
      • 志摩師吉8番7…志摩師吉一丁目8番41
      • 志摩師吉8番10…志摩師吉一丁目8番42
      • 志摩師吉8番11…志摩師吉一丁目8番43
      • 志摩師吉8番12…志摩師吉一丁目8番44
      • 志摩師吉8番14…志摩師吉一丁目8番45
      • 志摩師吉8番15…志摩師吉一丁目8番46
      • 志摩師吉8番16…志摩師吉一丁目8番47

      11月1日以降に行っていただく住所変更の手続き

      • 実施日以降、住居表示実施により住所や本籍が変更となった方は、住所変更などの手続きを行っていただきます。手続きの詳細は、パンフレット「住居表示についてのお知らせ」をご覧ください。原則として、住民票をはじめ市が資料として管理している記録にある住所は、市が職権で書き換えますので、手続きはいりません。

      マイナンバーカードの券面に記載している住所の変更(追記処理)のご案内

      • マイナンバーカードをお持ちの方は、水色補記欄に新住所を追記する手続きが必要です。
      • 同じ世帯の方の分を代理で手続きいただけます。暗証番号を確認の上、お越しください。

        (参考)不動産変更登記について

        登記申請は、住居表示の実施を原因とする所有者又は乙区登記名義人住所変更に限らず、書類が整ってさえいれば全て郵送で行うことができます。詳しくは、その不動産所在地を所管する法務局にお尋ねください。
          郵送での手続きに必要な書類
          • 変更登記申請書(不動産変更登記の申請書様式は、下記の福岡法務局ホームページからダウンロードできます。また、可也コミュニティセンター、糸島市役所、マイナンバーカード券面変更特設会場(糸島市交流プラザ志摩館)でもお配りしています。)
          • 住居表示変更証明書
          • 「簡易書留以上の郵便切手を貼付する」か、「レターパックプラス(赤色のもの)」で返信先住所を記載した返信用封筒
          住居表示の実施によって登記記録上の住所に変更があった場合の申請書様式・記載例(福岡法務局のホームページに移動します。)
          糸島市内にある土地の変更登記申請の送付・問い合わせ先

          令和7年度の経過と予定

          実施日より前

          広報

          現地調査

          • 令和7年4月から8月にかけて、住居や施設の所在、事業所の名称を確認し、街区符号や住居番号を検討するため、委託業者(丸菱航業株式会社)の技師が、地域を巡回しました。巡回にあたり、委託業者には、腕章を着用させ、身分を証明するものを携帯させています。

          住居番号などの告示

          • 令和7年10月2日に、住居表示に関する法律に基づく住居表示の実施の告示をしました。
          • 告示は、「実施区域」、「実施期日」、「方法(街区方式)」、「街区符号及び住居番号」を知らせるものです。
          • 令和7年糸島市告示第214号告示文(PDF_3,554KB)

          住居表示板の貼付け

          • 令和7年10月から12月にかけて、実施区域内の建物に住居表示板を貼付けを行っています。街区の角には、街区表示板を貼付けます。貼付けにあたっては、委託業者(丸菱航業株式会社)の技師が、地域を巡回します。巡回にあたり、委託業者には、腕章を着用させ、身分を証明するものを携帯させています。
          • それぞれの建物に住居表示板を貼り付けることは、条例で定められており、貼付けにあたり金銭を徴収することはありません。住居表示板を貼り付けることで、住居表示の目的である、「訪問者等にわかりやすい住所」となります。

          パンフレットの配付

          • 令和7年10月に、対象となる世帯や事業所に、住居表示制度や必要となる手続きについて説明したパンフレット「住居表示についてのお知らせ」と、併せて、日本郵便が提供する無料通信はがきを配付しました。無料通信はがきは、親戚や知人、取引先などに新住所をお知らせするために使うことができます。

          新しい住所の通知

          • 令和7年10月に、令和7年8月25日時点の情報に基づき、住居表示実施区域に居住している世帯の世帯主と、事業所などの施設に対して、「住居表示設定通知書兼住居表示変更証明書」を発行し、郵送しています。各世帯に同じものを3枚、施設に同じものを5枚ずつ発行、郵送しました。住居表示実施日以降、「住居表示変更証明書」として、運転免許証や不動産登記などの住所変更手続きに使用できます。
          • 住居表示変更証明書がさらに必要なときは、11月4日以降、市役所証明発行窓口で、「住居表示変更証明書」を発行しています。11月中は混雑が予想されます。12月以降も発行できますので、必要になったときにお越しください。

          令和7年11月1日(実施日)

          実施の告示

          告示を行い、正式に住居表示を実施しました。

          • 実施日直前に実施区域に新たに住み始めた世帯、新規に開業した事業所などの施設には、実施日以後に「住居表示設定通知書兼住居表示変更証明書」を発行、郵送しました。実施前に開業、開設していて、住居表示設定通知書が届いていない施設がありましたら、市民課までお知らせください。

          本籍が変更となる人への通知

          • 本籍の町名が変更された戸籍について、その戸籍の「筆頭者」または「除籍されていない人で最初に記載されている人」に、「本籍の変更について(お知らせ)兼本籍変更証明書」を各戸籍につき2通ずつ発行し、郵送しました。
          • この文書は、本籍変更証明書として運転免許証に記録されている本籍情報の変更に使うことができます。「本籍変更証明書」が不足するときは、必要に応じて、市役所で無料で交付します。
          • 本籍の地番の土地が存在しない戸籍や、町名が変わらないときは、本籍が変わりません。志摩稲葉を除いて、「地番調書」に記載されている地番のみ本籍の町名が変わります。

            マイナンバーカードの券面変更手続き特設会場の開設

            マイナンバーカードの券面変更手続き混雑緩和のため、特設会場で新しい町ごとに日付を割り振り11月4日(火曜日)から、11月26日(水曜日)まで、手続きを受け付けました。 11月27日以降は、お住まいの町にかかわらず、糸島市役所マイナンバーカード窓口で受け付けます。

              令和6年度までの経過

              • 平成29年6月議会において、「福岡広域都市計画区域における本市の市街化区域及び二丈都市計画区域における用途地域」を、糸島市における住居表示実施区域として決定しました。この決定した区域に、今回実施する予定の志摩区域が含まれています。
              • このうち、志摩稲留、志摩井田原、志摩松隈、志摩初、志摩師吉及び志摩小富士の各一部並びに志摩稲葉の住居表示の実施にあたり、令和元年度に実施区域に係る行政区長で構成する「町名検討協議会」で町名及び町割りについて協議し、その案をもとに、令和2年に市長の諮問機関である「住居表示審議会」にて審議して案を決定しました。
              • 住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)第5条の2第1項に基づき、令和2年8月3日付糸島市告示第192号で住居表示の実施に伴う町及び字の区域並びに名称の変更に係る案(志摩区域)の公示、縦覧を行いました。この公示に係る変更の請求があったので、同条第4項の規定に基づき、その要旨を次のとおり公表しました。

              変更請求の要旨(令和2年8月24日受付分)(PDF:122KB)
              変更請求の要旨(令和2年8月31日受付分)(PDF:126KB)
              変更請求の要旨(令和2年9月1日受付分)(PDF:149KB)

              • 上記の変更の請求を受け、糸島市住居表示審議会に諮問し、改めて協議を行うこととしました。また、令和2年10月28日に、そのてん末を次のとおり公表しました。
                てん末書(PDF:63.8KB)
              • 令和5年度に改めて行政区長や変更請求を行った団体の代表などからなる町名検討協議会で会議を5回開催し、「実施区域、町名及び町割【案】」を策定しました。また、住民への周知のため、チラシの回覧を3回行いました。
                令和5年6月25日発行チラシ(住居表示の実施について)
                令和5年11月1日発行チラシ(住居表示の実施について)
                令和6年3月1日発行チラシ(住居表示の実施について)

                • 併せて、すでに住居表示を実施している区域に隣接して住宅地が形成される神在立毛区域において、既存の町名に編入する形で、住居表示を実施することとしました。
                • 市長の諮問機関である「住居表示審議会(令和6年第1回住居表示審議会)」に審議して案を決定しました。
                • 住居表示に関する法律第5条の2第1項に基づき、令和7年度住居表示実施区域の町及び字の区域並びに名称の変更案について、令和6年8月5日から令和6年9月4日まで告示と縦覧を行いました。
                令和6年糸島市告示第201号 令和7年度実施予定区域町名・町割案 神在立毛区域
                令和6年糸島市告示第202号 令和7年度実施予定区域町名・町割案 志摩区域
                広報いとしま令和6年8月号「住居表示実施に伴う町名と町割り案の公示」

                よくある質問と回答

                なぜ志摩区域(可也校区の一部)と神在(立毛地区)で住居表示を行うことになったのですか?

                住居表示に関する法律で市街地で住居表示を行うことが定められています。
                志摩区域は、平成29年議会で新たに住居表示を整備する区域として定められました。また、住居表示実施区域に隣接する住宅開発(市街化区域に隣接する地区計画区域)も住居表示を整備することとなり、神在立毛地区もこの一つとして整備します。
                議会議決後の町名検討や広報の経過は、上記令和6年度までの経過令和7年度の経過と予定をご覧ください。

                なぜ住居表示をしなければならないのですか?

                現在使っている地番での住所の表し方が、住宅が立ち並ぶ地域では住所を探しにくいものとなっているからです。住居表示では、訪問者が探しやすい住所となるように建物ごとに番号を振って住所とするため、住宅や事業所など建物が立ち並ぶ地域で、住所が探しやすくなります。

                明治時代以降、日本では住所を土地の地番を用いて表していました。土地の地番は、大字ごと、自治体によっては小字ごとに明治初期の区画に基づいて番号を振ったものでした。地番は規則性があいまいで、さらに土地の開発や住宅地の拡大により土地の分筆、合筆が繰り返された結果、枝番が大量にできたり、番号が飛ぶなどして、それぞれの住所を訪問者や緊急車両が探しにくくなっていました。

                1962(昭和37)年に、「住居表示に関する法律」が制定され、各自治体は市街地で「住居表示」によって住所を表すようにすることとされました。住居表示実施区域の住所は、「町名」「街区符号」「住居番号」の組み合わせで表します。規則性のある住所とすることで、訪問者や緊急車両、宅配事業者がより簡便に住所を探せるようにします。

                元の住所と新しい住所を調べたいときは?

                元の住所と新しい住所を調べたいときは、『住居表示新旧・旧新対照表』で調べることができます。市ホームページ、市図書館、糸島市役所で閲覧できます。

                変更となる地番を調べたいときは?

                変更となる地番を調べたいときは、『地番調書』で調べることができます。市ホームページ、市図書館、糸島市役所で閲覧できます。地番調書に掲載されていない地番は、分合筆などにより存在していない地番か、実施区域外の地番です。

                住所変更手続きには手数料がかかりますか?

                住居表示によって公簿や公的書類の住所変更手続きを行うときは、公的機関が徴収する手数料を無料とすることが法律で定められています。ただし、手続きを行政書士などの代書人や、業者に委任したときは、委任者への報酬・手数料がかかります。

                旧住所で書かれた郵便は届きますか?

                郵便局は、住居表示実施後も、当面の間、旧住所で書かれた郵便物も新住所に読み替えて配達します。知人や取引先などへは、無料はがきなどを使って、新住所をお知らせください。カーナビゲーションシステムや、住宅地図、インターネット上の地図サービスへの反映には、時間がかかることが見込まれます。

                住居表示の実施に伴い行政区や校区は変わりますか?

                今回の住居表示では、行政区や校区は変わりません。

                住居表示板はなぜつけるのですか?

                住居表示は、それぞれの建物が探しやすくなるように設定しているものです。それぞれの建物に住居表示板を貼り付けることで、郵便物や宅配物がより早く正確に届き、緊急車両の迅速な到着など、行政サービスや民間業者、訪問者の役に立ち、ひいてはお住まいの方が快適に暮らせるようになります。住居表示板の貼り付けにご協力ください。

                住居表示板が剥がれたときは?

                住居表示板が剥がれたとき、塀や壁の修繕などで住居表示板を剥がしたときは、市民課市民係にご連絡ください。新しい住居表示板を貼り付けます。建て替えや新築をしたときは、建築物の新築等の届出をすることで、市が住居番号を設定します。

                お問い合わせ

                市民部 市民課
                窓口の場所:1階
                ファクス番号:092-323-1149

                郵送請求担当
                (住民票の写しや戸籍謄抄本、転出証明書などの交付請求を郵送で行うとき)
                電話番号:092-332-2064

                戸籍係
                電話番号:092-332-2065

                市民係
                電話番号:092-332-2065

                マイナンバー係
                電話番号:092-332-2065

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