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令和7年度住居表示(志摩区域(可也校区の一部)と神在(立毛地区))
更新日:2025年10月10日
令和7年11月1日に、志摩区域(可也校区の一部)と、神在の一部(立毛地区)で住居表示を実施します。
令和6年8月25日時点で住民記録や事業所がある住所を記載しています。
令和5年11月1日発行チラシ(住居表示の実施について)
令和6年3月1日発行チラシ(住居表示の実施について)
令和6年糸島市告示第202号 令和7年度実施予定区域町名・町割案 志摩区域
実施区域
志摩稲留、志摩井田原、志摩松隈、志摩初、志摩師吉及び志摩小富士の各一部並びに志摩稲葉(市街化区域とこれに隣接する住宅地)
- 令和6年糸島市告示第202号 令和7年度実施予定区域町名・町割案 志摩区域
- 実施日以降の町名
- 志摩井田原南 しまいだわらみなみ
- 志摩稲留東 しまいなどめひがし
- 志摩稲葉 しまいなば
- 志摩初一丁目 しまはついっちょうめ
- 志摩初二丁目 しまはつにちょうめ
- 志摩初三丁目 しまはつさんちょうめ
- 志摩ひかりが丘 しまひかりがおか
- 志摩師吉一丁目 しまもろよしいっちょうめ
- 志摩師吉二丁目 しまもろよしにちょうめ
- 志摩師吉三丁目 しまもろよしさんちょうめ
- 志摩師吉四丁目 しまもろよしよんちょうめ
- 志摩師吉五丁目 しまもろよしごちょうめ
- 志摩師吉六丁目 しまもろよしろくちょうめ
- 志摩師吉七丁目 しまもろよしななちょうめ
- 志摩師吉八丁目 しまもろよしはっちょうめ
神在の一部(神在立毛地区地区計画区域)
- 令和6年糸島市告示第201号 令和7年度実施予定区域町名・町割案 神在立毛区域
- 実施日以降の町名
- 神在東三丁目 かみありひがしさんちょうめ
住居表示に伴う手続きのご案内や、新旧対照表などの参考資料を掲載しています。
パンフレット『住居表示についてのお知らせ』
住居表示の制度概要や、必要な手続きをご案内するパンフレットです。製本したものを10月に実施区域内の各世帯や、事業所などの施設にお配りします。住居表示新旧対照案内図
案内図は、令和7年11月4日以降、1枚500円で販売します。住居表示新旧対照表、住居表示旧新対照表(令和7年8月25日現在の情報)
旧住所から新住所を検索できる「旧新対照表」を掲載しています。新住所から旧住所を検索できる「新旧対照表」は、住居表示実施後に掲載する予定です。令和6年8月25日時点で住民記録や事業所がある住所を記載しています。
地番調書(令和7年度当初の情報に基づく)
従来の区域の土地の地番から新町区域を確認できる「地番調書」を掲載しています。地番調書に記載のある土地の不動産登記の表題部や、その地番を本籍とする戸籍については、自動的に新町名に変更します。地番の重複に伴う地番号変更について
今回の住居表示に伴い町名を変更した結果、地番号が既存のものと重複する土地については、法務局が職権につき地番号を変更することとなります。令和7年度の経過と予定
実施日より前の流れ
現地調査
- 街区符号や住居番号を検討するため、委託業者(丸菱航業株式会社)の技師が、地域を巡回します。巡回にあたって、委託業者は、腕章を着用し、身分を証明するものを携帯させています。
住居番号などの告示
- 住居表示に関する法律に基づく住居表示の実施告示を行います。これは、「実施区域」、「実施期日」、「方法(街区方式)」、「街区符号及び住居番号」を告示するものです。
新しい住所の通知
- 令和7年10月に、令和7年8月25日時点の情報に基づき、住居表示実施区域に居住している世帯と、事業所などの施設に対して、「住居表示設定通知書兼住居表示変更証明書」を発行し、郵送します。住居表示実施日以降、「住居表示変更証明書」として、住所変更手続きに使用できるように、各世帯、施設ごとに5枚ずつ発行します。証明書が不足したときは、実施日以降、市役所証明発行窓口で、「住居表示変更証明書」を取得できます。
パンフレットの配付
- 令和7年10月に、対象となる世帯や事業所に、住居表示制度や必要となる手続きについて説明したパンフレット「住居表示についてのお知らせ」と、併せて、日本郵便が提供する無料通信はがきを配付します。無料通信はがきは、親戚や知人、取引先などに新住所をお知らせするために使うことができます。
住居表示板の貼付け
- 令和7年10月から、実施区域内の建物に住居表示板を貼り付けます。街区の角には、街区表示板を貼り付けます。貼付けにあたっては、委託業者(丸菱航業株式会社)の技師が、地域を巡回します。巡回にあたって、委託業者は、腕章を着用し、身分を証明するものを携帯させています。それぞれの建物に住居表示板を貼り付けることは、条例で定められており、貼付けにあたり金銭を徴収することはありません。住居表示板を貼り付けることで、住居表示の目的である、「訪問者等にわかりやすい住所」となります。
令和7年11月1日(実施日)
実施の告示
告示を行い、正式に住居表示を実施します。
- 実施日直前に実施区域に新たに住み始めた世帯、新規に開業した事業所などの施設には、実施日以後に「住居表示設定通知書兼住居表示変更証明書」を発行、郵送します。
本籍が変更となる人への通知
-
本籍の町名が変更された戸籍について、その戸籍の「筆頭者」または「除籍されていない人で最初に記載されている人」に、「本籍の変更について(お知らせ)兼本籍変更証明書」を各戸籍につき2通ずつ発行し、郵送します。「本籍変更証明書」が不足するときは、必要に応じて、市役所で無料で交付します。なお、本籍の地番の土地が存在しない戸籍や、町名が変わらないときは、本籍が変わりません。ご自身の本籍が変わるかどうかは、今後掲載する「令和7年度糸島市住居表示地番調書」で確認することができます。
11月1日以降に行っていただく住所変更の手続き
- 実施日以降、住居表示実施により住所や本籍が変更となった方は、住所変更などの手続きを行っていただきます。手続きの詳細は、パンフレット「住居表示についてのお知らせ」をご覧ください。原則として、市が資料として管理している記録にある住所は、市が職権で書き換えますので、手続きはいりません。
マイナンバーカードの券面に記載している住所の変更(追記処理)のご案内
マイナンバーカードの券面に記載している住所の変更手続き(券面補記欄に新住所追記する処理)は、実施日以降に交流プラザ志摩館を設けて受け付けます。- 同じ世帯の方の分を代理で手続きいただけます。暗証番号を確認の上、お越しください。
マイナンバーカードの券面変更手続きに必要なもの
- マイナンバーカード
- 交付時に設定した暗証番号
日程
都合が合わない人は、ほかの日程でも手続きできます。糸島市交流プラザ志摩館
受付時間 9時00分から12時00分まで 13時30分から16時45分まで- 11月4日(火曜日) 志摩井田原南
- 11月5日(水曜日) 志摩稲留東
- 11月6日(木曜日) 志摩稲葉
- 11月7日(金曜日) 志摩初一丁目
- 11月10日(月曜日) 志摩初二丁目
- 11月11日(火曜日) 志摩初三丁目
- 11月12日(水曜日) 志摩ひかりが丘
- 11月13日(木曜日) 志摩師吉一丁目
- 11月14日(金曜日) 志摩師吉二丁目
- 11月17日(月曜日) 志摩師吉三丁目
- 11月18日(火曜日) 志摩師吉四丁目
- 11月19日(水曜日) 志摩師吉五丁目
- 11月20日(木曜日) 志摩師吉六丁目
- 11月21日(金曜日) 志摩師吉七丁目
- 11月25日(火曜日) 志摩師吉八丁目
糸島市役所
- 11月26日(水曜日) 神在東三丁目
令和6年度までの経過
- 平成29年6月議会において、「福岡広域都市計画区域における本市の市街化区域及び二丈都市計画区域における用途地域」を、糸島市における住居表示実施区域として決定しました。この決定した区域に、今回実施する予定の志摩区域が含まれています。
- このうち、志摩稲留、志摩井田原、志摩松隈、志摩初、志摩師吉及び志摩小富士の各一部並びに志摩稲葉の住居表示の実施にあたり、令和元年度に実施区域に係る行政区長で構成する「町名検討協議会」で町名及び町割りについて協議し、その案をもとに、令和2年に市長の諮問機関である「住居表示審議会」にて審議して案を決定しました。
- 住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)第5条の2第1項に基づき、令和2年8月3日付糸島市告示第192号で住居表示の実施に伴う町及び字の区域並びに名称の変更に係る案(志摩区域)の公示、縦覧を行いました。この公示に係る変更の請求があったので、同条第4項の規定に基づき、その要旨を次のとおり公表しました。
変更請求の要旨(令和2年8月24日受付分)(PDF:122KB)
変更請求の要旨(令和2年8月31日受付分)(PDF:126KB)
変更請求の要旨(令和2年9月1日受付分)(PDF:149KB)
- 上記の変更の請求を受け、糸島市住居表示審議会に諮問し、改めて協議を行うこととしました。また、令和2年10月28日に、そのてん末を次のとおり公表しました。
てん末書(PDF:63.8KB) - 令和5年度に改めて行政区長や変更請求を行った団体の代表などからなる町名検討協議会で会議を5回開催し、「実施区域、町名及び町割【案】」を策定しました。また、住民への周知のため、チラシの回覧を3回行いました。
令和5年11月1日発行チラシ(住居表示の実施について)
令和6年3月1日発行チラシ(住居表示の実施について)
- 併せて、すでに住居表示を実施している区域に隣接して住宅地が形成される神在立毛区域において、既存の町名に編入する形で、住居表示を実施することとしました。
- 市長の諮問機関である「住居表示審議会(令和6年第1回住居表示審議会)」に審議して案を決定しました。
- 住居表示に関する法律第5条の2第1項に基づき、令和7年度住居表示実施区域の町及び字の区域並びに名称の変更案について、令和6年8月5日から令和6年9月4日まで告示と縦覧を行いました。
令和6年糸島市告示第202号 令和7年度実施予定区域町名・町割案 志摩区域