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令和4年1月11日から戸籍の附票の写しの記載内容が変わりました。
更新日:2023年12月29日
令和4年1月11日から住民基本台帳法の一部改正に伴い、住所の履歴を証明する「戸籍附票の写し」の記載内容が変わりました。
基本事項(必ず記載される項目)に「生年月日」と「性別」が追加
基本事項に、生年月日と性別が追加されました。ただし、令和4年1月11日より前に除票となった戸籍には、記載されません。
「本籍・筆頭者」の記載が原則省略
基本事項であった本籍・筆頭者氏名が原則省略されます。記載を希望される場合は、申請書にその旨を記入してください。第三者請求など、記載を希望されても、記載できない場合もあります。
「在外選挙人名簿登録情報」が原則省略
基本事項であった「在外選挙人名簿登録情報」が原則省略されます。記載を希望される場合は、申請書にその旨を記入してください。