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無戸籍でお困りの方へ
更新日:2023年12月29日
無戸籍とは
子どもが生まれたとき、出生届を提出することでその子どもが戸籍に記載されます。
しかし、さまざまな事情で出生届が提出できないため、戸籍に記載がされていない状態のことを
「無戸籍」といいます。
無戸籍の方は、戸籍の記載がないために身分関係を証明することができず、社会生活上さまざまな不利益を被ることがあります。
まずはご相談ください
お困りの方は法務局や市区町村の戸籍担当窓口、または福岡県弁護士会にご相談ください。
無戸籍を解消するためにどのような手続きができるかを一緒に考えましょう。
また、無戸籍の方の存在は行政だけでは確認できません。
無戸籍で困っている方をご存知の場合もご相談ください。(相談無料、秘密厳守)
相談窓口
福岡法務局戸籍課 092-721-9334(月曜日から金曜日の8時30分から17時15分、祝日を除く)
福岡県弁護士会子どもの人権110番 092-752-1331(土曜日12時30分から15時30分まで)
糸島市役所市民課戸籍係 092-332-2065(月曜日から金曜日の8時30分から17時15分、祝日を除く)
詳細については、法務省ホームページをご覧ください。
法務省ホームページ
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00034.html