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福岡県パートナーシップ宣誓制度に基づき、住民票の世帯主との続柄を「縁故者」とすることができます。
更新日:2022年10月14日
令和4年(2022年)4月1日に、福岡県パートナーシップ宣誓制度が始まりました。これに伴い、糸島市では、令和4年(2022年)4月15日から、パートナーシップ宣誓制度利用者における住民票の取扱いについて、次のとおり定めました。
福岡県パートナーシップ宣誓制度利用者における住民票の取扱い
福岡県パートナーシップ宣誓制度利用者本人から申出があった場合、世帯主との続柄を「縁故者」として取扱います。また、同一世帯におけるその縁故者の親族の続柄についても、「縁故者」とします。住民票の世帯主との続柄を変更する取扱いのため、当事者双方が同一世帯である場合に限ります。
手続き
次の2点をお持ちの上、市民課異動窓口でお申し出ください。
・続柄を「縁故者」としたいことの申出が分かる書面(住民異動届又は自作の文書)
住民異動届は市民課窓口に用意しています。
・パートナーシップ宣誓証受領証の写し
参考
外国人住民同士の同性婚で、本国における婚姻関係を証する書類の提出があった場合は、両者の続柄を「縁故者」と記載します。
関連リンク
- 福岡県パートナーシップ宣誓制度について - 福岡県庁ホームページ(外部サイトにリンクします)
- 福岡県パートナーシップ宣誓制度で利用できるサービス一覧 - 福岡県庁ホームページ(外部サイトにリンクします)