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福岡県パートナーシップ宣誓制度に基づき、住民票の世帯主との続柄を「縁故者」とすることができます。

更新日:2024年02月15日

令和4年(2022年)4月1日に、福岡県パートナーシップ宣誓制度が始まりました。これに伴い、糸島市では、令和4年(2022年)4月15日から、パートナーシップ宣誓制度利用者における住民票の取扱いについて、次のとおり定めました。

福岡県パートナーシップ宣誓制度利用者における住民票の取扱い

福岡県パートナーシップ宣誓制度利用者本人から申出があった場合、世帯主との続柄を「縁故者」として取扱います。また、同一世帯におけるその縁故者の親族の続柄についても、「縁故者」とします。
住民票の世帯主との続柄を変更する取扱いのため、当事者双方が同一世帯である場合に限ります。

手続き

次のものをお持ちの上、1階番号発券機で、「住民票の異動手続きで来庁した」旨お伝えください。番号札をお渡しします。
  • 手続きに来た方の本人確認書類
  • パートナーシップ宣誓証受領証又はその写し
異動窓口で手続きを受け付けます。窓口でお申し出ください。手続きに係る住民異動届は、窓口で自動印字により作成します。

参考

 外国人住民同士の同性婚で、本国における婚姻関係を証する書類の提出があった場合は、両者の続柄を「縁故者」と記載します。本国における婚姻関係を証する書類原本と、これを訳し、翻訳者の住所と氏名の記載されたものをご持参ください。

お問い合わせ

市民部 市民課
窓口の場所:1階
ファクス番号:092-323-1149

郵送請求担当
(住民票の写しや戸籍謄抄本、転出証明書などの交付請求を郵送で行うとき)
電話番号:092-332-2064

戸籍係
電話番号:092-332-2065

市民係
電話番号:092-332-2065

マイナンバー係
電話番号:092-332-2065

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